| 1.商品名 |
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| 2.販売対象 |
- 財産形成預金取扱契約先企業の勤労者で、契約時の年齢が満55歳未満の方
- 一人一契約です。
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| 3.期間 |
- 積立期間5年以上
(年1回以上の預入が必要です。)
(2年以上積立を中断することは出来ません。)
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| 4.預入 |
| (1)預入方法 |
- 給与または賞与からの天引き預入。
(預入毎に、一口の3年自動継続期日指定定期預金を作成します。ただし、年金元金計算日までの期間が、1年未満の場合は、
年金元金計算日を満期日とする1口の満期日指定のスーパー定期預金とします。)
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| 5.払戻方法 |
| (1)据置期間 |
- 最終預入日から6ヶ月以上、5年以内の範囲で据置期間を指定できます。
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| (2)年金支払開始日 |
- 満60歳の誕生日以降で、1日から28日までの任意の日を指定できます。
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| (3)年金受取期間及び払出 |
- 年金支払開始日から5年以上20年以内の期間にわたって、3ヶ月おきに払い出しします。(年金としてお受け取り)
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| (4)目的外払出 |
- 年金受取目的以外の払い出しの場合、全額払出・解約となります。(一部払出は出来ません。また、期日の指定も出来ません。)
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| 6.利息 |
| (1)適用金利 |
- 固定金利
- 預入時または継続日の店頭表示の利率を約定利率として適用します。
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| (2)利払方法 |
- 満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともにお支払します。
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| 7.税金 |
- 財形住宅預金と合算で元利金合わせて550万円まで非課税です。
- 年金受取目的以外の払い出しの場合(災害・疾病・その他これに類するやむを得ない場合等を除く)、非課税の適用が受けられなくなるとともに、
すでに非課税で支払済みの利息についても、5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って20%(国税15%、地方税5%)
で計算した税額を追徴します。
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| 8.手数料 |
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| 9.付加できる特約事項 |
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| 10.中途解約時の取扱い |
- 個々の定期預金毎の解約が満期日前となる場合は、預金の種類により、次のとおり計算し、この預金とともにお支払いします。
<預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合>
預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から、解約日の前日までの日数について、
次の預入期間に応じた利率によって1年複利で計算します。なお、この利率が、解約日における普通預金利率より低い場合は、
その普通預金利率を適用します。
| 中途解約までの期間 |
中途解約利率 |
| 6ヶ月未満 |
解約日における普通預金の利率 |
| 6ヶ月以上1年未満 |
預入時の2年以上の利率×40% |
| 1年以上1年6ヶ月未満 |
預入時の2年以上の利率×50% |
| 1年6ヶ月以上2年未満 |
預入時の2年以上の利率×60% |
| 2年以上2年6ヶ月未満 |
預入時の2年以上の利率×70% |
| 2年6ヶ月以上3年未満 |
預入時の2年以上の利率×90% |
| (注)小数点第4位以下切捨 |
<預入金額ごとの預金がスーパー定期預金の場合>
預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率によって計算します。
なおこの利率が、解約日における普通預金利率より低い場合は、その普通預金利率を適用します。
| 中途解約までの期間 |
中途解約利率 |
| 6ヶ月未満 |
解約日における普通預金の利率 |
| 6ヶ月以上1年未満 |
預入日における当金庫所定の利率の50% |
| (注)小数点第4位以下切捨 |
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| 11.金利情報の入手方法 |
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| 12.その他参考となるべき事項 |
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。
(当金庫に複数の口座・預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1預金者1,000 万円までとその利息が保護されます。)
- 非課税限度額を超えても積立は継続することは出来ますが、非課税枠を超過した日以降、元本全額についての利息が課税扱いとなります。
- その他、詳しくは窓口にお問合わせ下さい。
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