中信インターネットバンキングサービス
ご利用規定

「中信インターネットバンキングサービス」ご利用規定を掲載しています。
サービスをご利用いただく前に各項目をよくお読みください。

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  • 申込書の請求は、資料請求ページへどうぞ

第1条
【中信インター
ネットバンキングサービスの概要】

1.[定義]
中信インターネットバンキングサービスとは、契約者から、契約者本人の口座の残高・取引などの照会、契約者本人の口座からの振込・振替依頼などについて、当金庫所定のパソコン・スマートフォンなど(以下「端末機」といいます)を利用して照会や依頼があった場合、当金庫が、それらに応えた手続きを実施するサービスをいいます。

2.[利用できる者]
当金庫が本サービスの利用を適当と認めた個人の方がご利用いただけます。

3.[使用できる端末機]
本サービスを利用するために使用できる端末機は、パソコン・スマートフォンなどです。

4.[利用手数料]
本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料をいただきます。

第2条
【利用申込手続】

1.[利用の申込]
本サービスを利用する場合は、当金庫所定の申込書に、利用するお申込人口座などの必要事項を記入のうえ、提出するものとします。当金庫にて記入事項等の確認を行ったうえ、本サービスの利用者(以下「契約者」といいます)と認めます。

2.[サービス利用口座の届出]

  1. (1) 契約者は、本サービスを受けようとする口座(以下「サービス利用口座」といいます)を届出なければなりません。届出された契約者の住所・名義および印影は、この口座についてあらかじめ当金庫に届出られたものと同一でなければなりません。
    ただし、口座名義については屋号付口座等で実質、お申込人の口座と認められるものはお申込いただけます。
    双方の印影について、当金庫が相当の注意をもって照合し、相違ないと認めた場合は、それらの印鑑・印影などについて偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負いません。
  2. (2) 契約者が、複数の「サービス利用口座」を届出た場合は、そのうちの一つの口座(貯蓄預金口座を除きます)を代表口座とします。
  3. (3) 「サービス利用口座」は最大15口座(代表口座を除きます)まで届出ができます。
    この「サービス利用口座」は、本サービスおよび中信テレホンバンキングサービスにて併用するものとします。
  4. (4) 利用可能な口座は、普通預金口座(総合口座普通預金を含みます)、貯蓄預金口座、当座預金口座とします。
  5. (5) この「サービス利用口座」の追加・削除などの変更が生じた場合は、当金庫所定の申込書に記入のうえ、届出てください。

3.[サービスの開始]
当金庫は、手続き終了後、サービス開始に必要な事項を記載した書面を発行し、契約者の届出住所宛に郵送します。契約者は、書面に記載された方法によりサービス利用開始(初回ログイン)の操作を行ってください。契約者によるサービス開始の操作終了後、本サービスがご利用いただけます。

4.[本人確認]

  1. (1) 当金庫が、契約者について本人確認をするための手続や方法は、契約者が使用する端末機がパソコン・スマートフォンであるかによって差異がありますが、おおむねについては以下のとおりです。
    1. (i) (暗証番号の届出)
      契約者は本サービスの利用に際しては、サービス登録用暗証番号(以下「暗証番号」といいます)を届出るものとします。暗証番号は、前項の書面にて通知した当金庫が指定する英数字と組み合わせて初回用パスワードとします。なお、契約者が取引の安全性を確保するため、サービス利用画面において契約者ご自身でパスワードの変更を行うことが可能です。
    2. (ii) (確認方法)
      契約者がお客様IDとパスワードを端末操作により伝達し、当金庫が認識したお客様IDおよびパスワードが、契約者から届出を受けた最新の内容とおのおの一致した場合は、当金庫は次の事項が確認できたものとして取り扱います。
      a 契約者本人の有効な意思による申し込みであること
      b 当金庫が受信した内容が真正なものであること
  2. (2) あらかじめ届けられたパスワードと異なる入力が連続して行われ、当金庫の定める回数に達した場合(第三者による故意、偶然を問いません)は、サービスの利用を停止します。なお、サービスの再開にあたっては、当金庫に連絡のうえ、当金庫所定の手続が必要です。

5.[電子メールの利用]
当金庫は、契約者への通知・確認・各種ご案内のために契約者が本サービスにおいて届け出た電子メールアドレスを利用します。

第3条
【サービス利用の依頼と確定など】

1.[依頼の方法]
契約者が前条の本人確認手続きを経た後、本サービスを利用しようとするときは、サービス利用画面において必要事項を、当金庫へ伝達しなければなりません。

2.[依頼内容の確定]
当金庫が前項の依頼を受信した場合、画面上で契約者あてに依頼内容を表示しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を返信します。
当金庫が返信された依頼内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、処理を行います。

3.[依頼内容と処理結果の確認]
依頼内容および処理結果については、当金庫所定の方法で、契約者の責任において確認してください。なお、内容に不明・相違点がある場合などは、ただちにその旨を取引店へ連絡してください。この場合、契約者と当金庫との間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理します。

4.[振込資金等の引き落とし]
本サービス利用時の振込・振替資金、振込手数料などは契約者の指定した「サービス利用口座」(以下「支払指定口座」といいます)から依頼実行の都度引落します。この場合、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに引落しを行います。

5.[処理不能による取扱い]
以下の事由などにより、依頼について処理ができなかった場合には、当初から依頼がなかったものとして取扱います。

  1. (1) 「支払指定口座」からの引落しを伴う依頼があった場合でこの口座について、
    1. (i) 解約がされているとき
    2. (ii) 残高が不足しているとき
    3. (iii) 差押や契約者からの申出などにより支払停止の措置がとられているとき
  2. (2) 入金を指定された口座について入金できない事由があるとき。

第4条
【出金の限度額】

1. [限度額の設定]

  1. (1) 振込・振替サービスなど、「サービス利用口座」からの出金を伴う依頼については、「サービス利用口座」毎に1日当たりの限度額(操作日付単位で管理します)を設定します。なお、振込手数料については、この限りではありません。
  2. (2) 限度額は当金庫所定の範囲内で契約者がサービス利用画面で設定します。契約者が、限度額を0円と設定した場合は、その口座からの出金はできません。

2. [限度額の変更]

  1. (1) 限度額は当金庫所定の範囲内で、契約者がサービス利用画面で変更できます。
    なお、限度額の引下げは即時、引上げは翌々日(2日後)から適用されるものとします。
  2. (2) 当金庫は、契約者に事前通知をすることなく、当金庫所定の限度額を変更することができます。
  3. (3) 当金庫所定の限度額および契約者設定の限度額が変更された場合、その時点までに出金の依頼があり、かつ未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行します。

第5条
【利用時間】

  1. 1. 本サービスの利用時間は、当金庫所定の時間内とします。
    なお、サービスの内容により、利用時間が異なる場合があります。
  2. 2. 当金庫は、契約者に事前通知をすることなく利用時間を変更することがあります。

第6条
【海外からの利用】

  1. 1. 契約者が居住地の変更などの理由により、海外に居住することとなった場合は、その間、本サービスの利用はできません。
  2. 2. 契約者が旅行、出張などで海外に一時滞在している時の利用については、その国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。

第7条
【本サービスの種類・内容】

1.[残高照会サービス・入出金明細照会サービス]

  1. (1) (定義)
    残高照会サービス・入出金明細照会サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する「サービス利用口座」についての残高や入出金明細などの口座情報を提供するサービスを言います。
  2. (2) (回答情報の取消・変更)
    当金庫が回答した情報については、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても相当の事由が認められ当金庫が必要と判断した場合には、当金庫が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  3. (3) (回答情報の内容)
    当金庫が回答する情報の内容は、照会時点における最新の情報が反映されない場合があります。

2.[振替サービス・振込サービス]

  1. (1) (定義)
    1. (i) 振替サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者が申込時に指定した「支払指定口座」から他の「サービス利用口座」へ指定金額を振り替えるサービスをいいます。
    2. (ii) 振込サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者が申込時に指定した「支払指定口座」から、
    3. a) 「サービス利用口座」以外の当金庫の口座
    4. b) 「全国データ通信システム」に加盟する金融機関の国内に所在する本・支店の口座のうち、契約者が入金を指定した口座へ指定金額を振り込むサービスをいいます。なお、振込サービスにおいては、当金庫所定の振込手数料(消費税を含む)をいただきます。
  2. (2) (振込先の登録等)
    振込サービスにおいては、あらかじめ当金庫あてに登録した預金口座への振込と契約者が依頼の都度指定する預金口座への振込が利用できます。
    契約者は、当金庫所定の書面により振込先の登録ができます。この振込先は、本サービスおよび中信テレホンバンキングサービスにて併用するものとします。また、登録時に「振込手数料差引計算」を指定することができ、この登録先への振込は、依頼金額から当金庫所定の方法で振込手数料を差引いた金額を振込金額とします。
  3. (3) (振込・振替の処理日の指定)
    契約者は、翌営業日以降の先日付をもって振込・振替を実行する日(振込・振替処理日)を指定することができます。なお、指定する振込・振替処理日は、当金庫所定の営業日とします。
  4. (4) (先日付振込・振替の指定日の処理)
    振込・振替指定日の当金庫の定めた時間に「支払指定口座」から振込金額及び振込手数料(含消費税等)金額を引落しのうえ、振込・振替手続きをいたします。振込指定日の当金庫の定めた時間に「支払指定口座」から引落しを行った時にその口座に必要な資金がなかった場合には、後刻その資金が何らかの方法によって充当されて引落し額に達していたとしても当金庫は振込・振替手続きを行いません。先日付の振込・振替手続きにおいて当日口座から支払うべき金額の総額が「支払指定口座」より払い戻すことのできる金額を超える時は当金庫の定めた順序により支払いたします。
  5. (5) (所定営業日の変更)
    当金庫は、契約者に事前通知をすることなく、当金庫所定の営業日を変更することがあります。
  6. (6) (入金できない場合の取扱い)
    振込手続きにおいて、契約者が入金を指定した口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、事由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。この場合、「サービス利用口座」毎の1日あたりの出金限度額については、振込がなされたものとして処理され、振込手数料(消費税を含みます)は返却できません。
  7. (7) (依頼内容の取消)
    契約者が本サービスを利用して依頼した先日付の振込・振替を取りやめる場合は、当金庫所定の期限内に限り、サービス利用画面の振込・振替取消メニューを利用して、端末機で取消すことができます。なお、期限内であっても、当金庫が振替手続を開始している場合には取消はできません。
  8. (8) (依頼内容の訂正・組戻)
    契約者が本サービスを利用して依頼した振込・振替について、当金庫が手続きを開始している場合には、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)または、依頼を取りやめること(以下「組戻」といいます)はできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を受け付ける場合には、当金庫所定の組戻依頼書などの書面により受け付けるものとします。この訂正・組戻により万一事故が生じましても当金庫はいっさいの責任を負いません。組戻の場合は、別途手数料をいただくものとし、この場合、振込手数料(消費税を含みます)は返却できません。組戻により、契約者が入金を指定した口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。
    契約者が入金を指定した口座のある金融機関が、すでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻できないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。

3.[定期預金預入サービス]

  1. (1) (定義)
    定期預金預入サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者ご本人名義の定期預金を作成するサービスをいいます。
  2. (2) (定期預金の種類等)
    1. (i) 定期預金預入の際の支払指定口座は本サービスご利用の普通預金とし、契約者が選択した本サービスご利用の総合口座(4口座まで登録可能)に定期預金を作成します。
    2. (ii) 一度の取引により取扱できる金額は、本サービスで登録されている振込・振替限度額にかかわらず、当金庫が定めた金額の範囲内とします。
    3. (iii) 取り扱う定期預金の種類・金利については当金庫サイト上に掲載します。
    4. (iv) 以下の事由などにより、依頼された定期預金を作成できなかった場合は、その旨を電子メール等により通知し、依頼がなかったものとして取り扱います。なお、この取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
      支払指定口座について、
      (A)解約がされているとき
      (B)残高が不足しているとき
      (C)差押や契約者からの申出などにより支払停止の措置がとられているとき
  3. (3) (適用利率)
    お申込いただいた定期預金の利率は、受付日ではなく、預入日(作成指定日)の利率を適用します。したがって、平日18:00以降・当金庫の休業日に操作された場合は、翌営業日の利率となります。
    また、別途優遇金利等を付加する場合は、当金庫サイト上に掲載する利率に当該優遇金利等を付加します。
  4. (4) (担保定期としての利用)
    お申込いただいた定期預金は、預入日(作成指定日)の当金庫手続き終了後に総合口座定期預金担保としてご利用いただけます。

4.[定期預金払戻サービス]

  1. (1) (定義)
    定期預金払戻サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、本サービスにより預入された定期預金を満期日に払戻するサービスをいいます。
  2. (2) (取引の手続き等)
    1. (i) 本サービスにより預入された定期預金のうち、預入時に満期時取扱について「満期払戻」を選択されている場合、または満期日前日までに自動継続扱いから満期払戻扱いに変更手続きをされている場合は、当該定期預金を満期日(満期日が当金庫休業日の場合は翌営業日)に払戻します。
    2. (ii) 払戻した元利金は、当該定期預金を預入されている総合口座の普通預金に入金します。
    3. (iii) 本サービスでは、定期預金の満期日前の解約は取扱いできません。
    4. (iv) 入金口座もしくは当該定期預金について、差押や契約者からの申出などにより支払停止の措置がとられているとき、その他の事由により、依頼された定期預金の払戻ができなかった場合は、その旨を電子メール等により通知し、依頼がなかったものとして取扱います。

なお、この取扱いによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

5.[住所・電話番号変更サービス]

  1. (1) (定義)
    住所・電話番号変更サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、当金庫へ届出の契約者の住所・電話番号を変更するサービスを言います。
  2. (2) (住所変更)
    契約者から、住所変更の申出がなされた場合、「サービス利用口座」と同一店の本人名義の口座すべてについて、住所を変更します。ただし、次の契約者は、住所変更サービスは利用できません。
    1. (i) 法人である契約者
    2. (ii) 当金庫で、融資、当座預金、財産形成預金、外国為替、投資信託、出資等の取引をされている契約者
    3. (iii) 当金庫で、少額貯蓄非課税制度(マル優)、少額公債特別非課税制度(マル特)、貸金庫等を利用されている契約者
    なお、上記に該当する契約者からサービス申込があった場合、その申込はなかったものとして取扱います。 また、この取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  3. (3) (変更届の受理日)
    住所変更届などの受理日は、当金庫における手続完了日とします。 なお、当金庫は、依頼日から手続完了日までの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に損害が発生しても、その責任は負いません。

6.[公共料金自動引落申込サービス]

  1. (1) (定義)
    公共料金自動引落申込サービスとは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、 契約者の指定する「サービス利用口座」(貯蓄預金口座を除きます)に、当金庫所定の収納企業について諸料金などの支払いに関する預金口座振替契約を申し込むサービスを言います。
  2. (2) (口座振替規定の適用)
    このサービスによる振替については、当金庫所定の口座振替規定を適用します。
  3. (3) (収納企業への届出)
    各収納企業への預金口座振替契約の届出は、原則として当金庫が契約者に代わり届出します。
  4. (4) (口座振替の開始時期)
    収納企業による振替の開始時期は、各収納企業任意の時期になります。従って、開始時期については、各収納企業にお問い合わせてください。

7.[税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」]

  1. (1) 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。
  2. (2) 当金庫は、お客さまに対し料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
  3. (3) 収納機関が指定する項目が当金庫所定の回数以上、誤って入力があった場合は、料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
  4. (4) 料金払込みサービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当金庫が収納機関に内容を確認する等の際に当金庫所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
  5. (5) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
  6. (6) お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込みサービスをご利用いただけません。
  7. (7) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込について、取消となることがあります。
  8. (8) 料金払込みサービスにかかる契約が成立した後は、料金払込の申込を撤回することができません。

第8条
【届出事項の変更】

1.[変更の届出]

  1. (1) 「サービス利用口座」および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫所定の方法に従い、直ちに当金庫へ届出てください。
  2. (2) 変更事項は、当金庫による変更処理が終了した時に有効となります。
    変更処理が終了するまでの間、変更が実行されなかったことにより契約者に損害が発生しても、当金庫は、その責任を負いません。

2.[未届けによる事故責任]
前項(1)に定める変更届出がなされなかったために、当金庫からの送信、通知および当金庫が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に、到着したものとみなします。これにより、契約者に損害が発生しても、当金庫は、その責任を負いません。

第9条
【通知・照会等の連絡先】

  1. 1. 依頼内容に関し当金庫より契約者に通知・照会する場合には、当金庫に届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
  2. 2. 前項において、連絡先の記載不備、または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については当金庫は責任を負いません。

第10条
【お客様ID・パスワードなどのセキュリティ】

1.[管理]
「お客様ID」「パスワード」などは、サービス利用にあたり重要な情報となりますので、契約者は、適切な番号を設定し、サービス利用画面で随時変更するなど、厳重に管理してください。

2.[事故などの届出]
契約者は、次の場合には当金庫所定の時間内に、電話で取引店へ届出てください。

  1. (1) 「お客様ID」「パスワード」などが第三者に知られたとき、またはそのおそれのあるとき。
  2. (2) 端末機の盗難や遺失などにより、「お客様ID」「パスワード」などが第三者に知られるおそれのあるとき。
    当金庫は上記届出の受付後、本サービスの利用を直ちに停止します。
    なお、契約者は電話での届出の後、速やかに当金庫所定の書面により、取引店へ届出てください。また、本サービスの利用を再開するためには、当金庫所定の手続が必要です。

3.契約者は、上記2.(1)(2)の場合には、インターネットバンキングの画面からお客様IDまたは代表口座を指定して、サービス停止の登録をすることも可能です。
ただし、1月1日(終日)、1月2日・3日の0:00~9:00および17:00~24:00、定期休止時間帯(毎月第一・第三月曜日、5月3日~5月5日の2:00~6:00)はサービス停止の利用はできません。
なお、本サービスの利用を再開するためには、当金庫所定の手続きが必要です。

第11条
【解約・利用停止等】

1.[当事者による解約]

  1. (1) 本サービス利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
  2. (2) 契約者から解約する場合は、本サービス利用契約の解約を書面にて当金庫へ提出するものとします。解約届出は、当金庫にて解約手続が完了した後に有効となります。なお、当金庫は、解約手続完了前に生じた損害についての責任を負いません。
  3. (3) 当金庫の都合により解約する場合は、契約者の届出住所地へ解約通知を発送します。

上記通知が、延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

2.[代表口座・サービス利用口座の解約]

  1. (1) 代表口座が解約されたときは、本サービス利用契約は解約されたものとします。この場合、契約者は、代表口座解約時に書面で本サービス利用契約の解約を届け出るものとします。
  2. (2) サービス利用口座が解約された場合は、該当する口座に関する本サービスは解約されたものとします。この場合、契約者は、サービス利用口座解約時に書面で該当する口座を削除する旨を届け出るものとします。

3.[サービスの利用停止]
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。
ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して利用停止措置義務を負うものではありません。

  1. (1) 契約者が本利用規定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
  2. (2) 当金庫が本サービスの不適切な利用があると判断した場合。
  3. (3) 当金庫が本サービスの継続に支障があると判断した場合。
  4. (4) 当金庫が安全対策上必要と判断した場合。
  5. (5) 当金庫から発送した郵便物が、郵便不着等の理由により返戻されたとき。
    なお、この利用停止により契約者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

4.[サービスの強制解約]
契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービス利用契約を解約することができるものとします。
なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  1. (1) 支払停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生等の手続開始の申し立てがあったとき。
  2. (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  3. (3) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
  4. (4) 当金庫へ支払うべき本サービスの手数料に、未払いが生じたとき。
  5. (5) 一年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
  6. (6) 当金庫から発送した郵便物が郵便不着等の理由により返戻されたとき。
  7. (7) 相続の開始があったとき。
  8. (8) 契約者が本利用規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。

5.[暴力団排除条項による解約]
前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービス利用契約を解約することができるものとします。

  1. (1) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. (i) 暴力団
    2. (ii) 暴力団員
    3. (iii) 暴力団準構成員
    4. (iv) 暴力団関係企業
    5. (v) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. (vi) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    7. (vii) その他前各号に準ずる者
    8. (viii) iからviiのいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    9. (ix) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    10. (x) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    11. (xi) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    12. (xii) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. (2) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    1. (i) 暴力的な要求行為
    2. (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (iv) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損、または当金庫の業務を妨害する行為
    5. (v) その他前各号に準ずる行為
  3. (3) この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。

6.本サービスの契約が解約により終了した場合において、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いません。

7.[資金移動取引等の停止]

  1. (1) お客様のお申出による資金移動取引等の停止
    1. (i) 申込書の提出
      資金移動取引の停止・停止解除は、当金庫所定の申込書に、停止するお申込人口座などの必要事項を記入のうえ、提出するものとします。
    1. (ii) 停止内容について
      下記の取引につき、お申込日の翌営業日の当金庫の所定の時刻よりお申込み内容が適用されます。
      1. a)振込・振替取引(都度方式、事前登録方式、代表口座・ご利用口座間の振替含む全て)
      2. b)各種料金払込みサービス<Pay-easy>(民間・国庫金地公体向け)
    2. (2) 当金庫による資金移動取引等の停止
      一定期間、振込・振替サービス、各種料金払込みサービス<Pay-easy>のご利用がない場合、当金庫により振込・振替サービス、各種料金払込みサービス<Pay-easy>の利用を停止する場合があります。

第12条
【免責事項】

1.[通信手段の障害、取引情報の漏洩など]
当金庫および金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、

  1. (1) システム、端末機および通信回線などの障害により、本サービスの取扱いに遅延や不能などが発生したために生じた損害、
  2. (2) 通信経路において盗聴などにより、「お客様ID」[パスワード」や取引情報などが漏洩したために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

2.[お客様ID・パスワードなどの偽造など]
当金庫がサービス提供にあたり、本規定第2条4項の規定に従い本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなしてサービス提供を実行した場合は、ソフトウェア、端末、「お客様ID」「パスワード」などについて偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
ただし、個人の契約について他人による不正な預金払戻しが発生した場合は、次条により当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

3.[その他の事由]

  1. (1) システムの変更、災害などの不可抗力および裁判所など公的機関の措置、その他やむを得ない事由のあった場合、サービスの取扱いに遅延や不能などが発生したことに起因する損害について、当金庫は責任を負いません。
  2. (2) 契約者は、本サービスの利用にあたり、契約者自身の責任において端末機を操作・利用し、通信媒体が正常に稼動する環境について確保してください。
    当金庫は、この規定により端末機が正常に稼動することを保証するものではありません。 契約者は、自己が所有・管理する端末機が正常に稼動しなかったことにより、サービスの利用が受られない場合、または、受けられた場合でも、それらにより生じた損害について、責任を負いません。

第13条
【不正な預金払戻し等】

1.[補てんの要件]
本サービス契約者のうち個人の契約者については、本サービスによる不正な預金払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)が、次の各号のすべてに該当する場合、当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

  1. (1) 当該払戻しに気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
  2. (2) 当金庫の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
  3. (3) 警察署の調査に対し、契約者が真摯に協力すること

2.[補てん内容]
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん額を補てん対象額から一定額減額させていただく場合があります。

3.[補てん請求の期限]
前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、不正な預金払戻しが最初に行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

4.[補てんできない場合]

  1. (1) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
    1. (i) 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      A 当該払戻しが契約者の重大な過失により行われたこと
      B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われたこと
      C 契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    2. (ii) 不正な払戻しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

5.[その他]

  1. (1) 当金庫が当該預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  2. (2) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  3. (3) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第14条
【サービス・機能の追加、変更】

本サービスに今後追加、変更されるサービス・機能について、契約者は、原則として新たな申込なしに利用できます。
ただし、追加、変更されるサービスの種類によっては、別途の申込が必要な場合もあります。

第15条
【サービスの休止・廃止】

  1. 1. 当金庫は、システムの維持および安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この休止の時期および内容については、当金庫のホームページへの掲載、その他の方法により知らせます。
  2. 2. 当金庫は、本サービスで実施しているサービスについて、契約者に事前通知することなく廃止する場合があります。

第16条
【規定の準用】

本規定に定めのない事項についてはこの規定のほか当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定、カードローン、振込、キャッシュカードに関する規定などにより取り扱います。

第17条
【規定等の変更】

  1. 1. 当金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第18条
【契約期間】

本契約の契約期間は、契約の日から1年間とし、特に契約者または当金庫から、事前に書面による解約の申出のない限り、契約満了の翌日から1年間更新されるものとします。なお、更新後も同様とします。

第19条
【譲渡、質入れ等の禁止】

本サービスに基づく契約者の権利および預金などは、譲渡、質入れすることはできません。

第20条
【準拠法・合意管轄】

本契約の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

記載の内容は2023年12月28日現在です。

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