「中信インターネットバンキングサービス」ご利用規定を掲載しています。
サービスをご利用いただく前に各項目をよくお読みください。
1.[定義]
中信インターネットバンキングサービスとは、契約者から、契約者本人の口座の残高・取引などの照会、契約者本人の口座からの振込・振替依頼などについて、当金庫所定のパソコン・スマートフォンなど(以下「端末機」といいます)を利用して照会や依頼があった場合、当金庫が、それらに応えた手続きを実施するサービスをいいます。
2.[利用できる者]
当金庫が本サービスの利用を適当と認めた個人の方がご利用いただけます。
3.[使用できる端末機]
本サービスを利用するために使用できる端末機は、パソコン・スマートフォンなどです。
4.[利用手数料]
本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料をいただきます。
1.[利用の申込]
本サービスを利用する場合は、当金庫所定の申込書に、利用するお申込人口座などの必要事項を記入のうえ、提出するものとします。当金庫にて記入事項等の確認を行ったうえ、本サービスの利用者(以下「契約者」といいます)と認めます。
2.[サービス利用口座の届出]
3.[サービスの開始]
当金庫は、手続き終了後、サービス開始に必要な事項を記載した書面を発行し、契約者の届出住所宛に郵送します。契約者は、書面に記載された方法によりサービス利用開始(初回ログイン)の操作を行ってください。契約者によるサービス開始の操作終了後、本サービスがご利用いただけます。
4.[本人確認]
5.[電子メールの利用]
当金庫は、契約者への通知・確認・各種ご案内のために契約者が本サービスにおいて届け出た電子メールアドレスを利用します。
1.[依頼の方法]
契約者が前条の本人確認手続きを経た後、本サービスを利用しようとするときは、サービス利用画面において必要事項を、当金庫へ伝達しなければなりません。
2.[依頼内容の確定]
当金庫が前項の依頼を受信した場合、画面上で契約者あてに依頼内容を表示しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を返信します。
当金庫が返信された依頼内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、処理を行います。
3.[依頼内容と処理結果の確認]
依頼内容および処理結果については、当金庫所定の方法で、契約者の責任において確認してください。なお、内容に不明・相違点がある場合などは、ただちにその旨を取引店へ連絡してください。この場合、契約者と当金庫との間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理します。
4.[振込資金等の引き落とし]
本サービス利用時の振込・振替資金、振込手数料などは契約者の指定した「サービス利用口座」(以下「支払指定口座」といいます)から依頼実行の都度引落します。この場合、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに引落しを行います。
5.[処理不能による取扱い]
以下の事由などにより、依頼について処理ができなかった場合には、当初から依頼がなかったものとして取扱います。
1. [限度額の設定]
2. [限度額の変更]
1.[残高照会サービス・入出金明細照会サービス]
2.[振替サービス・振込サービス]
3.[定期預金預入サービス]
4.[定期預金払戻サービス]
なお、この取扱いによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
5.[住所・電話番号変更サービス]
6.[公共料金自動引落申込サービス]
7.[税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」]
1.[変更の届出]
2.[未届けによる事故責任]
前項(1)に定める変更届出がなされなかったために、当金庫からの送信、通知および当金庫が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に、到着したものとみなします。これにより、契約者に損害が発生しても、当金庫は、その責任を負いません。
1.[管理]
「お客様ID」「パスワード」などは、サービス利用にあたり重要な情報となりますので、契約者は、適切な番号を設定し、サービス利用画面で随時変更するなど、厳重に管理してください。
2.[事故などの届出]
契約者は、次の場合には当金庫所定の時間内に、電話で取引店へ届出てください。
3.契約者は、上記2.(1)(2)の場合には、インターネットバンキングの画面からお客様IDまたは代表口座を指定して、サービス停止の登録をすることも可能です。
ただし、1月1日(終日)、1月2日・3日の0:00~9:00および17:00~24:00、定期休止時間帯(毎月第一・第三月曜日、5月3日~5月5日の2:00~6:00)はサービス停止の利用はできません。
なお、本サービスの利用を再開するためには、当金庫所定の手続きが必要です。
1.[当事者による解約]
上記通知が、延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.[代表口座・サービス利用口座の解約]
3.[サービスの利用停止]
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。
ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して利用停止措置義務を負うものではありません。
4.[サービスの強制解約]
契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービス利用契約を解約することができるものとします。
なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
5.[暴力団排除条項による解約]
前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービス利用契約を解約することができるものとします。
6.本サービスの契約が解約により終了した場合において、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いません。
7.[資金移動取引等の停止]
1.[通信手段の障害、取引情報の漏洩など]
当金庫および金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、
2.[お客様ID・パスワードなどの偽造など]
当金庫がサービス提供にあたり、本規定第2条4項の規定に従い本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなしてサービス提供を実行した場合は、ソフトウェア、端末、「お客様ID」「パスワード」などについて偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
ただし、個人の契約について他人による不正な預金払戻しが発生した場合は、次条により当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
3.[その他の事由]
1.[補てんの要件]
本サービス契約者のうち個人の契約者については、本サービスによる不正な預金払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)が、次の各号のすべてに該当する場合、当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
2.[補てん内容]
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん額を補てん対象額から一定額減額させていただく場合があります。
3.[補てん請求の期限]
前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、不正な預金払戻しが最初に行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.[補てんできない場合]
5.[その他]
本サービスに今後追加、変更されるサービス・機能について、契約者は、原則として新たな申込なしに利用できます。
ただし、追加、変更されるサービスの種類によっては、別途の申込が必要な場合もあります。
本規定に定めのない事項についてはこの規定のほか当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定、カードローン、振込、キャッシュカードに関する規定などにより取り扱います。
本契約の契約期間は、契約の日から1年間とし、特に契約者または当金庫から、事前に書面による解約の申出のない限り、契約満了の翌日から1年間更新されるものとします。なお、更新後も同様とします。
本サービスに基づく契約者の権利および預金などは、譲渡、質入れすることはできません。
本契約の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
記載の内容は2023年12月28日現在です。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-969
※フリーダイヤルは当金庫営業地区
(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
店舗でのご相談