2022年3月31日で新規口座開設の取扱は終了しています
お孫さま等に教育資金を
贈与するための専用口座
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用して、お孫さま等に教育資金を贈与するための専用口座です。
お子さまやひ孫さまへの贈与も対象となります。
1.商品名(愛称) | 貯蓄預金(教育資金贈与預金「中信 夢の贈り物」) |
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2.販売対象 |
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3.期間 |
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4.預入 |
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5.払戻方法 |
【預金契約の終了事由】
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6.贈与者の方が亡くなられた場合 |
【2019年4月1日から2021年3月31日までの贈与の場合】 受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に贈与を受けた資金について、非課税の適用を受けたことがある場合、その死亡の日における管理残額を贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象から除外されます。
【2021年4月1日以後の贈与の場合】 受贈者が贈与を受けた資金について、非課税の適用を受けたことがある場合、贈与から死亡の日までの年数にかかわらず、その死亡の日における管理残額を贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象から除外されます。
【2023年4月1日以後の贈与の場合】 受贈者が贈与を受けた資金について、贈与者の相続税の課税価格の合計が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における管理残額を贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 |
7.利息 |
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8.税金 | 利息には20%(国税15%、地方税5%)の分離課税が適用されます。 (ただし、マル優をご利用の場合は除きます) 2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税が適用されます。 |
9.手数料 | -------------- |
10.付加できる特約事項 | マル優のお取扱いができます。 |
11.中途解約時の取扱い | 原則として中途解約はできません。 (上記5.払戻方法【預金契約の終了事由】を参照ください。) |
12.金利情報の入手方法 | 窓口へご照会ください。 |
13.苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置等の概要をご覧ください。 |
14.その他参考となるべき事項 |
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記載の内容は2023年5月1日現在です。
店頭に説明書をご用意しております。
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0120-201-959
※フリーダイヤルは当金庫営業地区
(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
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