教育資金贈与預金
『中信 夢の贈り物』


2022年3月31日で新規口座開設の取扱は終了しています

お孫さま等に教育資金を
贈与するための専用口座

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用して、お孫さま等に教育資金を贈与するための専用口座です。
お子さまやひ孫さまへの贈与も対象となります。

20211220174.jpg

商品概要

1.商品名(愛称) 貯蓄預金(教育資金贈与預金「中信 夢の贈り物」)
2.販売対象
  • 個人のお客さまで「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用して資金を受贈する30歳未満の方かつ贈与を受けられる年の前年の合計所得が1,000万円以下の方
    <贈与者:直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)に限ります。>
  • 本預金は、当金庫全体で口座名義人おひとりにつき1口座のみ開設いただけます。
    ※当金庫で本預金口座を開設した場合、他の金融機関で同様の預金口座は開設できません。
  • 2022年3月31日で新規口座開設の取扱は終了しています。
3.期間
  • 贈与税が非課税となる預金の取扱期間
    2013年6月18日から2026年3月31日まで
    ※「租税特別措置法」および同法律の関係法令等の改正に伴い、取扱期間等が変更となる可能性があります。
  • 預入期間(下記5.払戻方法【預金契約の終了事由】参照)
    預金者が30歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで
4.預入
  • 本預金は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用を受けるための専用口座です。
    預入にあたっては、「贈与契約書」および「教育資金非課税申告書」等を当金庫に提出いただきます。
  • 当金庫、又は他金融機関からの振込にて預入いただきます。
    ただし、お振込人が本預金口座名義人の直系尊属であることを確認させていただきます。(店頭での現金による預入はできません。)
  1. 1.預入方法
    随時預入(贈与された金銭の振込に限る)
    ※直系尊属から金銭を取得した日より2ヶ月以内に預入いただきます。
  2. 2.預入金額
    50万円以上1,500万円以下(預金利息は除く)
  3. 3.預入単位
    1円単位
5.払戻方法
  • 教育資金の支払に充当したことを証する書類(「領収書等」)を提出いただいた場合の払戻については、贈与税の非課税措置の適用を受けることができます。(学校等以外への支払については500万円が上限)(※1)

    (※1)受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われた費用
    学習塾や習い事に支払われる費用は、非課税の対象外となります。
    教育資金の非課税となる費用は学校等や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練にかかる費用に限られます。

  • 領収書等の提出がない払戻や教育資金以外の払戻等については、贈与税の非課税措置の適用を受けることができません。
    • 領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに提出することが必要ですのでご注意ください。
  • 当金庫の窓口において、お通帳とご印鑑で払戻できます。
  • 口座開設店以外の店舗でも払戻できます。

【預金契約の終了事由】

  1. 1.受贈者(本預金口座名義人、以下同じ)が30歳に達した場合(※2)

    (※2)以下のいずれかの場合は、最長40歳までご利用いただけます。

    • ・学校等に在学している場合
    • ・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
  2. 2.受贈者が死亡した場合
  3. 3.本預金残高がなくなり(預金利息は除く)、受贈者と当金庫との間で契約を終了させる合意があった場合
  • 上記1.又は3.に該当した場合、「非課税拠出額-教育資金支出額」の残額は、契約が終了した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
  • 上記2.に該当した場合、その残額は贈与税の課税価格に算入されません。
6.贈与者の方が亡くなられた場合

【2019年4月1日から2021年3月31日までの贈与の場合】

受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に贈与を受けた資金について、非課税の適用を受けたことがある場合、その死亡の日における管理残額を贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象から除外されます。
  • ①受贈者が23歳未満である場合
  • ②受贈者が学校等に在学している場合
  • ③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

【2021年4月1日以後の贈与の場合】

受贈者が贈与を受けた資金について、非課税の適用を受けたことがある場合、贈与から死亡の日までの年数にかかわらず、その死亡の日における管理残額を贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象から除外されます。
  • ①受贈者が23歳未満である場合
  • ②受贈者が学校等に在学している場合
  • ③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
また、この場合に相続または遺贈により取得したものとみなされる管理残額については、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合、相続税額の2割加算の対象とされます。

【2023年4月1日以後の贈与の場合】

受贈者が贈与を受けた資金について、贈与者の相続税の課税価格の合計が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合等であっても、その死亡の日における管理残額を贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
7.利息
  1. 1.適用金利
    • 変動金利(【新型貯蓄預金 スーパー貯蓄"ひろがり"】と同様の金利)
    • 毎日の店頭表示の利率を適用します。
      10万円未満、10万円以上100万円未満、100万円以上300万円未満、300万円以上の4段階の金額階層別金利設定を行い、毎日の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、当該期間における店頭表示の各々の金額階層の利率を適用します。
  2. 2.利払方法
    年2回(3月、9月)の第2日曜日の翌営業日に元金に組入れます。
  3. 3.計算方法
    毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
8.税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の分離課税が適用されます。
(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)
2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税が適用されます。
9.手数料 --------------
10.付加できる特約事項 マル優のお取扱いができます。
11.中途解約時の取扱い 原則として中途解約はできません。
(上記5.払戻方法【預金契約の終了事由】を参照ください。)
12.金利情報の入手方法 窓口へご照会ください。
13.苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置・紛争解決措置等の概要をご覧ください。
14.その他参考となるべき事項
  • 公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取はできません。
  • キャッシュカードは発行いたしません。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座・預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1預金者1,000万円までとその利息が保護されます。)
  • 預金の詳しい内容または現在の預金利率につきましては、当金庫の本支店あるいはフリーダイヤル0120-201-959(平日9:00〜17:00)またはFAXフリーダイヤル0120-201-580(24時間受付)までお問い合わせください。

記載の内容は2023年5月1日現在です。
店頭に説明書をご用意しております。

お問い合わせ・ご相談はこちらから

お電話でのお問い合わせ

0120-201-959

受付時間 / 平日
9:00~17:00

※フリーダイヤルは当金庫営業地区
(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。