財形住宅預金
(住宅財形)

住宅取得資金の積み立てを
目的とした方対象の預金

毎月のお給料や賞与から積立ご希望額を天引預入いたします。
住宅取得資金を積み立てることを目的としたタイプ。住宅資金に充当することで非課税の特典がうけられます。

商品概要

1.商品名 中信財形住宅預金(住宅財形)
2.販売対象
  • 財産形成預金取扱契約先企業の勤労者で、契約時の年齢が満55歳未満の方
  • 一人一契約です。
3.期間 積立期間5年以上
(年1回以上の預入が必要です。)
(2年以上積立を中断することは出来ません。)
(積立期間が5年未満でも、要件を満たす住宅取得等の目的での払出しは可能です。)
4.預入
  1. 1.預入方法
    事業主が預金者の給与または賞与から天引預入。
    預入毎に、一口の3年自動継続期日指定定期預金(元利継続)を作成します。
  2. 2.預入金額
    1,000円以上
5.払戻方法
  • 持家の新築・購入・増改築目的の場合、払い戻しが可能です。
    (新築・購入・増改築等から1年以内に払い戻しが必要等の制限があります。)
  • 持家としての住宅を取得または、増改築等の頭金に充てるときは、残高の90%を限度として1回に限り払い戻しが可能です。この場合、一部払い戻し後、2年以内かつ住宅取得または増改築等の日から1年以内に残額の払い戻しが必要です。
  • 住宅取得目的以外の払い戻しの場合、全額払出・解約となります。
  • 口座取引店でのみ、払い戻しが可能です。
6.利息
  1. 1.適用金利
    • 固定金利
    • 預入時または継続日の店頭表示の利率を約定利率として適用します。
  2. 2.利払方法
    払戻しの際に元金と共に支払います。
  3. 3.計算方法
    • 預入日から満期日(継続するときは最長預入期限)の前日までの日数に応じて、預入日現在における店頭表示の預金利率表記載の次の利率を適用します。
      預入日から満期までの期間 利率(利率は年利率)
      1年以上2年未満の場合 当金庫所定の「2年未満」の利率
      2年以上の場合 当金庫所定の「2年以上」の利率
    • 1年毎の複利計算(付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算)
7.税金
  • 財形年金預金と合算で元利金合わせて550万円まで非課税です。
  • 非課税限度額超過日以降、元本全額の利息について、20%(国税15%、地方税5%)の分離課税が適用されます。
    ※ただし、「復興特別所得税」0.315%が付加される2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになる利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税が適用されます。
  • 下記の場合、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済みの利息についても、5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って20%(国税15%、地方税5%)にて計算した税額を追徴します。
  1. 1.住宅目的以外の払出しの場合
  2. 2.住宅取得または、増改築等による一部払出後、2年以内に残額を払出さなかった場合
  3. 3.住宅取得または、増改築等による一部払出後、2年以内で住宅取得日または増改築の日から1年を経過して残高の払出しがあった場合(ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。)
※ただし、「復興特別所得税」0.315%が付加される2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになる利息には、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税が適用されます。
8.手数料 ----------
9.付加できる特約事項 ----------
10.中途解約時の取扱い 個々の定期預金毎の解約が満期日前となる場合は、「定期預金の中途解約利率一覧《表3》」の預入期間に応じた中途解約利率、および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した中途解約利息とともにお支払いします。
なお、この利率が、解約日における普通預金利率より低い場合は、その普通預金利率を適用します。
11.金利情報の入手方法 当金庫ホームページ「預金金利」のページに掲載しております。
また、店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口でご照会いただけます。
12.苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置・紛争解決措置等の概要をご覧ください。
13.その他参考となるべき事項
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座・預金がある場合には、それらの預金元本を合計して1預金者1,000万円までとその利息が保護されます。)
  • 非課税限度額を超えても積立は継続することは出来ますが、非課税枠を超過した日以降、元本全額についての利息が課税扱いとなります。
  • 住宅の新築・購入・増改築等についての払出し等については、一定の条件があります。また、確認書類も必要となりますので、詳しくは窓口にお問合わせ下さい。

記載の内容は2017年9月7日現在です。

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