商号等:京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第53号
加入協会:日本証券業協会
「電子交付サービス」の取扱規定です。
この規定は、京都中央信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)が、2.(1)で定めるお客様へ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービスに関して、その取扱い等を定めたものです。
イ.お客様がこの規定、および11.で定める内容に違反したとき
ロ.お客様が当金庫への届出事項等につき、虚偽の届出を行っていたことが判明した場合
ハ.お客様が4.(1)のいずれかの要件を欠くに至った場合
ニ.お客様が電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると当金庫が判断した場合
ホ.上記のほか、お客様による電子交付のご利用が不適当であると当金庫が判断したとき
当金庫は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
この規定に定めのない事項については、京都中央信用金庫投信取引約款、特定口座約款、「中信 投信インターネットサービス」取扱規定等、お客様に適用されるその他の約款・規定より取り扱います。
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
(2021年8月改訂)
記載の内容は2021年8月1日現在です。
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