ご支援のお願い

寄附金控除について

当財団への寄附金には、「特定公益増進法人への寄附」として税制上の優遇措置が適用されます。 ※確定申告が必要です。
詳しくはお近くの税務署へご確認ください。
※申告には当財団が発行する「寄附金受領証明書」の添付が必要となりますので、大切に保管してください。

個人の場合

  1. 1. 所得税 総所得金額等の40%相当額を限度として、下記のとおり控除することができます。
    寄附金総額-2,000円=総所得から控除できる額

    〈参照〉国税庁HP 公益社団法人等に寄附をしたとき

  2. 2. 個人住民税 京都府・京都市のほか、一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄附金を個人住民税の軽減措置(寄附金控除)対象の寄附金として条例で指定しており、総所得の30%までの寄附金を限度として、下記のとおり控除することができます。
    • 条例で指定している都道府県の場合:寄附金総額から2千円を差し引いた金額の4%
      (寄附金総額-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額
    • 条例で指定している市区町村の場合:寄附金総額から2千円を差し引いた金額の6%
      (寄附金総額-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額

    ※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。

  3. 3. 相続税 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに公益財団法人に寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は非課税となります。

    〈参照〉国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき

法人の場合

  1. 1. 法人税 公益財団法人に対する寄附金に対しては、通常の損金算入に加え、別枠の損金算入が認められており、下記の損金算入限度額の範囲内で、損金算入することができます。
    (資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2=損金算入限度額 

    〈参照〉国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄附金

※税制は都度変更されていますので、詳細は国税庁および各都道府県・市区町村のホームページをご確認ください。