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当財団への寄附金には、「特定公益増進法人への寄附」として税制上の優遇措置が適用されます。 ※確定申告が必要です。詳しくはお近くの税務署へご確認ください。 ※申告には当財団が発行する「寄附金受領証明書」の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
〈参照〉国税庁HP 公益社団法人等に寄附をしたとき
※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。
〈参照〉国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき
〈参照〉国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄附金
※税制は都度変更されていますので、詳細は国税庁および各都道府県・市区町村のホームページをご確認ください。