FAQ(よくあるご質問)
外貨預金の税金はどうなりますか?
お利息に対し、20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が付加されることにより、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
お利息はマル優の対象外です。
為替差益への課税は次の通りとなります。
法人のお客さまは総合課税となります。
個人のお客さまの為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。
※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税が付加されることにより、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
お利息はマル優の対象外です。
為替差益への課税は次の通りとなります。
法人のお客さまは総合課税となります。
個人のお客さまの為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。
ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合は申告不要です。為替差損は、他の黒字の雑所得から控除できます。他の所得区分との損益通算はできません。
詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談ください。