FAQ(よくあるご質問)

相続預金の残高証明書を発行する方法を教えてください。

相続人さま等が以下の書類等を用意いただき、お近くの当金庫窓口またはお取引店窓口にご依頼ください。

  • (1)お亡くなりになられた方(被相続人)の戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
  • (2)依頼される方が相続人さま、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる書類
    • ・相続人さま ― 相続人であることが確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
    • ・遺言執行者の方 ― 遺言書・遺言執行者選任に関する審判書謄本
    • ・相続財産管理人の方 ― 相続財産管理人選任に関する審判書謄本
  • (3)印鑑証明書(依頼される方のもの)
    ※印鑑証明書は発行日より6ヶ月以内のものに限ります。
  • (4)実印(依頼される方のもの)
  • (5)発行手数料(当金庫所定の手数料をいただきます)

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