FAQ(よくあるご質問)

毎月の返済が遅れた場合はどうなるのですか?

ご返済日に返済用預金口座に必要な残高が不足していた場合には、ご返済日の翌日から実際にご入金があった日までの期間について、ご返済が遅れている元金に対して年16.5%の損害金としてお支払いいただきます。
また、ご返済が遅れている間は新たなお借入はできないほか、返済遅延の事実が個人信用情報機関に登録される場合があります。
なお、個人信用情報機関については、店頭に備え付けのパンフレット「全国銀行個人信用情報センターのご案内」をご覧ください。

この回答は役に立ちましたか?

アンケートへのご協力
ありがとうございました。