一部繰上返済後は、原則毎回の返済額は変更せず返済期間を短縮いたしますが、当金庫所定の手続きにより、返済期間は短縮せず、毎回の返済額を減額することも可能です。
<繰上返済のメリット・デメリット>
①毎回の返済額は変更せず返済期間を短縮する場合
【メリット】
「返済期間は短縮せず毎回の返済額を減額する場合」に比べてトータルで支払う利息が少なくすみます。
【デメリット】
さまざまな出費で毎月の返済負担が大きくなった場合、返済額を減額するには当金庫所定の手続きが再度必要となります。
※最終返済期間が当初お借入日より10年未満となった場合、住宅借入金等特別控除の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。
②返済期間は短縮せず毎回の返済額を減額する場合
【メリット】
毎回の返済負担を小さくしておくことで将来の出費に備えることができます。
【デメリット】
総返済額は、一部繰上返済する前より減るものの、①「毎回の返済額は変更せず返済期間を短縮する場合」に比べると多くなります。
<繰上返済手数料について>
【一部繰上返済手数料(消費税込)】
お客さまのご都合によりご融資残高の一部を繰り上げて返済される場合
※一部繰上返済金額が元金部分について100万円以上の場合は、一部繰上返済手数料を無料とさせていただきます。
【繰上完済手数料(消費税込)】
お客さまのご都合によりご融資残高の全額を繰り上げて返済される場合
◆変動金利期間中
◆固定金利期間中
<お借入れ後のお手続きについて>
住所変更
ご住所が変わられた場合は、住所変更のお手続きをお願いいたします。新しいご住所および前住所が記載された住民票抄本1通とお届け印をご持参の上、お近くの本支店にてお手続きください。
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、控除の適用を受ける最初の年に、確定申告をする必要があります。なお、給与所得者の方は、確定申告をした翌年以降は年末調整によりこの特別控除の適用を受けることができます。
確定申告に必要な書類の一例
*必要となる書類は、申告する方により異なる場合がありますので、税務署にご確認ください。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-959
※フリーダイヤルは当金庫営業地区(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
店舗で相談する