お取引店窓口での手続きが必要となりますので、お届印、通帳、本人確認書類(運転免許証など)をご持参のうえご来店をお願いいたします。
なお、ご返済時点における当金庫所定の手数料が必要となる場合があります。
当金庫で契約変更の準備を行いますので、まずはお取引店へご連絡ください。準備が整い次第、お客さまにはご来店のうえ変更契約書にご署名、ご捺印いただきます。
なお、変更契約書に貼付する収入印紙代200円が必要となるほか、ご返済時点における当金庫所定の手数料が必要となる場合があります。
※「中信シニアライフローン」は毎月の返済日を変更することはできません。
「規定一覧」(ローン規定 証貸ローン)から、いつでもご確認いただけます。
また、お取引店窓口へご請求いただければ、書面でお渡しさせていただきます。
当金庫の営業地区外へ転居され、かつ営業地区内で勤労されない場合は、まずは、お取引店へご相談ください。
また、住所以外にも氏名、電話番号、お届印などをご変更された場合は、必ずお取引店へ届け出ください。
なお、当金庫の営業地区については、こちらをご覧ください。
ご返済日に返済用預金口座に必要な残高が不足していた場合には、ご返済日の翌日から実際にご入金があった日までの期間について、ご返済が遅れている元金に対して年14%の損害金としてお支払いいただきます。
また、返済遅延の事実が個人信用情報機関に登録される場合があります。
ご返済の遅延が続いた場合や、各ローン規定にある「期限前の全額返済義務」条項に定める事由が生じた場合などは、お客様に代わって保証会社が当金庫へ借入残高全額を返済します。(これを「代位弁済」といいます)
代位弁済後は、保証会社へご返済いただくことになるほか、個人信用情報機関にその事実が登録され、以後のお借入れやクレジットカードのご利用などに影響が生じる可能性があります。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-959
※フリーダイヤルは当金庫営業地区(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
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