申込者(以下「借主」という)は株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づく、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との京都中信「WEBカードローン」取引にあたり、この規定を承認し、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
この契約は、借主からの利用申込を金庫が審査のうえ承諾し、借主が指定した返済用預金口座(以下「返済用口座」という)のある店舗で、京都中信「WEBカードローン」取引に使用する借主名義のカードローン専用口座を開設したときに成立するものとします。
前回約定返済後の貸越元金残高 | 約定返済額 |
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10万円以下 | 2千円 |
10万円超30万円以下 | 5千円 |
30万円超50万円以下 | 10千円 |
50万円超100万円以下 | 20千円 |
100万円超200万円以下 | 30千円 |
200万円超300万円以下 | 40千円 |
事変、災害等、やむを得ない事情によって借主と金庫との間で成立したこの契約の内容を示す情報等が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、情報等の再作成に協力するものとし、金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、借主の負担とします。
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
第17条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第7条第2項と同様に、金庫は返済用口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
偽造または変造ローンカードによるカードローン借入金の出金については、借主本人の故意による場合または当該カードローン借入金について金庫が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、借主は、金庫所定の書面を提出し、ローンカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について金庫の調査に協力するものとします。
借主は、別途定めのある「当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
この契約に基づく諸取引について訴訟の必要が生じた場合には、金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
借主および金庫は、この契約書およびこの契約書に基づく諸取引の契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
以上
申込者(以下「借主」という)は、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との京都中信「WEBカードローン」取引について、次の条項を承認します。
金庫は京都中信「WEBカードローン」契約規定(以下「契約規定」という)に定められた取引に使用する京都中信「WEBカードローン」カード(以下「ローンカード」という)を発行し借主に貸与するものとします。
借主は、次の取引を行う場合にローンカードを利用することができるものとします。
自動機器によりローンカードを確認し、自動機器操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認してカードローン借入金の出金をした場合には、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫および提携先は責任を負いません。また、当該損害には、いわゆる預金者保護法の適用はありません。
契約規定に定める金庫との約定によりカードローン契約が終了する場合には、その時からローンカードは無効となり、以後借主は一切使用できないものとします。
この規定に定めのない事項については、契約規定の各条項により取扱うものとします。
以上
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
株式会社オリエントコーポレーションお客様相談室
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