利益相反管理方針の概要

当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規程に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理(以下「利益相反管理」という)し、当金庫等の業務において、お客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

  • 1.当金庫は、当金庫および当金庫のグループ会社(以下、総称して「当金庫等」といいます)がお客さまと行う取引を対象として、利益相反管理を行います。
  • 2.当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
    • (1)次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
      • (i)お客さまと当金庫等の利害が対立する取引、もしくは一方のお客さまと他方のお客さまの利害が対立する取引
      • (ii)お客さまと当金庫等が同一の対象に対して競合する取引、もしくは一方のお客さまと他方のお客さまが同一の対象に対して競合する取引
      • (iii)お客さまから入手した情報を利用して、当金庫等が利益を得る取引、もしくは一方のお客さまから入手した情報を利用して、他方のお客さまが利益を得る取引
    • (2)上記のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
  • 3.当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理します。
    • (i)対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    • (ii)対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
    • (iii)対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
    • (iv)対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
    • (v)その他適切な方法
  • 4.当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
    また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令及び庫内規程等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を定期的に実施し、利益相反の防止に努めます。
  • 5.当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。

2023年4月1日
京都中央信用金庫

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