反社会的勢力に対する基本方針

京都中央信用金庫

当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、「内部管理基本方針」に則り、以下のとおり基本方針を定め、これを遵守します。

  1. 1.当金庫は、信用金庫の社会的責任を強く認識するとともに、コンプライアンスを徹底するため、組織全体として反社会的勢力との関係を遮断し、不当要求に対しては断固としてこれを拒絶します。
  2. 2.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
  3. 3.当金庫は、反社会的勢力への資金提供、不適切・異例な取引および便宜的供与は行いません。
  4. 4.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を構築します。
  5. 5.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、民事および刑事の両面から法的対応を行う等、断固たる態度で対応します。

以上

(お知らせ)

平成19年6月に、政府より「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が公表され、これを受けて金融庁は、平成20年3月に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」で「反社会的勢力による被害の防止」に関連する改正を行いました。
平成21年8月には社団法人全国信用金庫協会から参考例が示され、当金庫は、まずご融資取引について、平成21年10月1日より、信用金庫取引約定書等に反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入いたしました。
今般、ご預金等取引についても、預金規定他に暴力団排除条項を導入いたします。
預金規定他に導入する同条項は、

  1. 1.お客さまが行なった表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. 2.お客さまが暴力団等の属性に該当する場合
  3. 3.お客さまが自らまたは第三者を利用して暴力的または不当な要求行為を行った場合

に、当金庫の判断により、預金等の取引の利用を停止し、解約することができることを定めたものです。
また、預金等取引開始時には、お客さまが現在かつ将来にわたって暴力団等の属性に該当しないことや、自らまたは第三者を利用して暴力的または不当な要求行為等を行わないことを表明・確約する「確約書」にご署名いただきます。「確約書」に反することや、虚偽の申告であることが判明した場合、当金庫の判断により、利用停止・解約措置をとらせていただきます。

なお、「確約書」にご署名いただけない場合は、お取引をお断りいたします。

当金庫では、今後とも、上記「反社会的勢力に対する基本方針」に則り、反社会的勢力との関係遮断に取組んでまいります。何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

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