ご利用規定

サービス規定

  • 本サービスのご利用にはお申込書の提出が必要です。
  • お申込は、お取引店にてお願いします。

中信ビジネスWebサービスご利用規定

(2020年4月24日現在)

I. 本編

第1条中信ビジネスWebサービス

中信ビジネスWebサービス(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータ等の当金庫所定の機器(以下「端末機」といいます)を用いたご契約者(以下「契約者」といいます)からのインターネットを通じた依頼に基づき次の取引を行うサービスをいいます。

  • 1.サービス内容
    • (1)照会・振込サービス
      • (i)取引照会
        本サービスの契約口座として届出た当金庫本支店の契約者名義の口座(以下「照会口座」といいます)の各種照会(残高照会、入出金明細照会等)を行う取引。
      • (ii)振込・振替
        本サービスの契約口座として届出た当金庫本支店の契約者名義の口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)から依頼金額を引落しのうえ、契約者が指定した当金庫本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟する金融機関の国内に所在する本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金を行う取引。
      • (iii)税金・各種料金の払込み<Pay-easy(ペイジー)>
        支払指定口座より依頼金額を引落としのうえ、契約者が指定した当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対し、税金・各種料金(以下「料金等」といいます)の払込みを行う取引。
    • (2)データ伝送サービス
      契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した口座(以下「データ伝送指定口座」といいます)から依頼金額を引落しのうえ、総合振込、給与振込、賞与振込を行う取引および、口座振替、集金代行により預金者から引落した金額をデータ伝送指定口座に入金する取引および入出金明細等のデータ受信を行う取引。
  • 2.当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約者に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約者に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第2条利用資格

  • 1.本サービスの利用を申込むことが出来る方は、法人または個人事業主の方等とします。
  • 2.第2条1項に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しない場合があります。

第3条利用申込

  • 1.申込書の提出
    本サービスを利用する場合は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ当金庫所定の申込書に、利用するお申込口座などの必要事項を記入し、お申込口座の届出印鑑を捺印のうえ、提出するものとします。
  • 2.サービス利用口座の届出
    • (1)契約者は、本サービスを受けようとする口座(以下「サービス利用口座」といいます)を届出るものとします。申込書に記入された契約者の住所・名義および印影は、この口座についてあらかじめ当金庫に届出られたものと同一でなければなりません。双方の印影について、当金庫が相当の注意をもって照合し、相違ないと認めた場合は、それらの印鑑・印影などについて偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
    • (2)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。この「サービス利用口座」は本サービスおよび中信テレホンバンキングサービスにて併用するものとします。
    • (3)契約者が、複数の「サービス利用口座」を届出た場合は、そのうちの一つの口座を代表口座とします。
    • (4)利用可能な口座は、普通預金口座(総合口座普通預金を含みます)、当座預金口座とします。
    • (5)この「サービス利用口座」の追加・削除などの変更が生じた場合は、当金庫所定の書面に記入のうえ、届出るものとします。

第4条サービスの開始

当金庫は、申込手続き終了後、サービス開始に必要な事項を記載した書面を発行し、契約者の届出住所宛に郵送します。契約者は、書面に記載された方法によりサービス利用開始(初回ログイン)の操作を行うものとします。契約者によるサービス開始の操作終了後、本サービスがご利用いただけます。

第5条管理者および利用者

  • 1.契約者は、本サービスを利用するにあたり契約者を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を当金庫所定の方法により登録するものとします。なお、管理者を複数指定することはできません。
  • 2.管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の方法により当金庫所定の数に至るまで利用者数を登録できるものとします。
  • 3.契約者は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の方法により速やかに変更するものとします。
  • 4.管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の方法により速やかに変更するものとします。
  • 5.本サービスの利用は、管理者および利用者によるものとします。
  • 6.管理者・利用者が行う取引
    • (1)管理者は、端末機から当金庫所定の管理業務および当金庫所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、契約者は契約者の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
    • (2)利用者は、端末機から当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。

第6条使用できる端末機

本サービスの利用に際して使用できる端末機は、当金庫所定のものに限ります。なお、端末機の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。本サービスに使用する端末機は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。なお、使用可能なOS、ブラウザについては当金庫の定める方法で周知します。

第7条取扱時間

  • 1.本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。なお、サービスの内容により、取扱時間が異なる場合があります。
  • 2.当金庫は、契約者に事前通知することなく取扱時間を変更することがあります。万一これによってご契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第8条手数料等

  • 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。当金庫は、利用手数料および消費税を、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は第3条2項で定めるサービス利用口座の中から契約者が申込書により届出た口座とします。
  • 2.当金庫は、利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
    契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
  • 3.契約者は、本サービスを利用して行う取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を利用手数料とともに支払うものとします。
    なお、提供するサービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、所定の方法により引き落とします。

第9条本人確認

本サービスのご利用にあたり、契約者であることの確認は次のいずれかの方法により行います。

  • 1.本人確認の手段
    • (1)サービス利用時の本人確認方法
      • (i)「電子証明書方式」・・・電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
      • (ii)「ID・パスワード方式」・・・お客様IDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
    • (2)「電子証明書方式」を選択するものとします。
    • (3)当金庫の都合により解約する場合は、契約者の届出住所地などへ解約通知を発送します。
      上記通知が、延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 2.パスワード等の設定
    契約者は当金庫に対して本人確認のためのお客様ID、ログインパスワード、確認用パスワード、(以下これらを総称して「パスワード等」といいます)を、契約者の端末機より登録するものとします。
    ただし、パスワード等の登録には、あらかじめ当金庫に書面で届け出たサービス登録用暗証番号(以下「暗証番号」といいます)と、当金庫が書面にて通知した英数字を組み合わせた「初回用ログインパスワード」、「初回用確認用パスワード」が必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、端末機の利用画面からパスワード等を随時変更することができます。しかし電子証明書方式の場合は一度登録したお客様IDを変更することはできません。
  • 3.電子証明書の発行
    「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫が発行する電子証明書を当金庫所定の方法により、契約者の端末機にインストールするものとします。(インストールの際、前項で登録したお客様IDが必要となります。「電子証明書方式」の場合、お客様IDは電子証明書のインストールのみに使用します。)電子証明書は当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。本サービス契約が解約された場合は、電子証明書は無効となります。
  • 4.本人確認手続き
    • (1)契約者が本サービスを利用する場合は、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、パスワード等を端末機より当金庫に送信するものとします。当金庫は送信された電子証明書、パスワード等と当金庫に登録された電子証明書、パスワード等の一致を確認した場合は、当金庫は次の事項を確認できたものとして取扱います。
      • (i)契約者の有効な意思による申込であること。
      • (ii)当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
    • (2)当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、電子証明書、パスワード等の不正使用、誤使用その他の事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのため生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  • 5.パスワード等の管理
    • (1)パスワード等は、契約者の責任において厳重に管理するものとします。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、パスワード等を定期的に変更してください。なお、当金庫からこれらの内容をお聞きすることはありません。
    • (2)パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちにご連絡ください。当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    • (3)契約者がパスワード等の入力を当金庫所定の回数連続して誤った場合、当金庫は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。本サービスの再開を求める場合、契約者は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとることとします。
    • (4)電子証明書をインストールした端末機を譲渡、廃棄する場合、契約者は事前に当金庫が定める方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他の事故が発生しても、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。端末機の譲渡、廃棄により新しい端末機を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再インストールすることとします。

第10条利用限度額

  • 1.当金庫は本サービスについて1回あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額は契約者に通知することなく変更することがあります。
  • 2.契約者は本サービスに含まれるそれぞれのサービスについて、前項に基づき定められた1回および1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を書面もしくは契約者の端末機により設定することが出来るものとします。ただし、端末機による上限金額の設定は書面により設定した上限金額の範囲内とします。
  • 3.上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

第11条取引の依頼

  • 1.取引の依頼方法
    本サービスによる取引の依頼は、第9条に基づく本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法によって正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
  • 2.取引依頼の確定
    • (1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答するものとします。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が回答された内容を確認した時点で、当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了確認画面で受付を確認できなかった場合は「ご依頼内容の照会」機能(照会・振込サービス)、「取引状況照会」機能(データ伝送サービス)で確認するものとします。
    • (2)前号の取引において、照合内容または取引依頼の確認内容に不明な点がある場合は、当金庫まで速やかにお問い合わせください。このお問い合わせがなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 3.依頼内容の変更・取消
    依頼内容の変更または取消は、契約者が当金庫所定の方法により行うものとします。なお、当金庫への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができない場合もあります。

第12条取引内容の確認

  • 1.当金庫が取引依頼を受け付けた場合は、登録の電子メールアドレスに受付番号等を記載した電子メールを送信しますので、ご確認ください。なお、この電子メールが届かない場合には、当金庫にお問い合わせください。このお問い合わせがなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 2.本サービスによる取引後、契約者はすみやかに端末機により依頼内容照会や入出金明細照会を行うか、預金通帳への記帳、当座勘定出入記入帳等により取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、直ちに当金庫にご連絡ください。
  • 3.本サービスによる取引内容について契約者と当金庫の間で疑義が生じた場合には、当金庫の機械記録の内容を正当なものとして取扱います。

第13条振込依頼の取消または振込依頼内容の変更

  • 1.当金庫が契約者から振込を受付けた後、契約者が振込依頼を取消すこと(以下「組戻」といいます)または、振込依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)は原則として取扱いできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて組戻・訂正を受け付ける場合には、支払指定口座のある当金庫本支店にて当金庫所定の手続きにより当金庫所定の組戻依頼書などの書面にて受付けるものとし、当金庫は書面の提出を受けたうえで組戻・訂正手続きを行うものとします。この組戻・訂正により万一事故が生じましても当金庫はいっさいの責任を負いません。組戻の場合は、別途手数料をいただくものとし、この場合、振込手数料(消費税含)は返却できません。
  • 2.組戻等により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落した口座に入金します。
  • 3.振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、組戻または訂正ができないことがあります。この場合には、契約者と当該振込資金の受取人との間で協議するものとします。

第14条サービスの追加

本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。

第15条電子メール

  • 1.本サービスの利用にあたっては、契約者が電子メールアドレスをもっていることが条件となります。契約者は本サービスのサービス開始登録時に、電子メールアドレスの登録を行います。登録の電子メールアドレスを変更する場合には、本サービス所定の取引画面から変更することとします。
  • 2.当金庫は振込・振替受付結果やその他の告知を登録の電子メールアドレスに送信します。
  • 3.当金庫が前項の告知を登録の電子メールアドレスに送信したう、えは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  • 4.契約者が登録した電子メールアドレスが、契約者の過失等により、契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

第16条海外からの利用

本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限ります。契約者が海外から一時的に本サービスをご利用の場合、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。海外からのご利用によって生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

第17条届出事項の変更等

本サービスにかかる印章、名称、住所、その他の届出事項に変更があったときは、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、直ちに当金庫に書面により届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第18条解約

  • 1.当事者の都合による解約
    • (1)本サービス利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
    • (2)契約者から解約する場合は、本サービス利用契約の解約を書面にて当金庫へ提出することとします。解約届出は、当金庫にて解約手続が完了した後に有効となります。なお、当金庫は解約手続完了前に生じた損害についての責任を負いません。
    • (3)当金庫の都合により解約する場合は、契約者の届出住所地等へ解約通知を発送します。
      解約通知が、延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 2.代表口座・サービス利用口座の解約
    • (1)代表口座が解約されたときは、本サービス利用契約は解約されたものとします。この場合、契約者は代表口座解約時に書面で、本サービス利用契約の解約を届け出るものとします。
    • (2)サービス利用口座が解約された場合は、該当する口座に関する本サービスは解約されたものとします。この場合、契約者は、サービス利用口座解約時に書面をもって、該当する口座を削除する旨を届け出るものとします。
  • 3.サービスの強制解約
    契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
    • (1)支払停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生等の手続き開始の申し立てがあったとき。
    • (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (3)住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
    • (4)当金庫へ支払うべき本サービスの手数料に、未払いが生じたとき。
    • (5)一年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
    • (6)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
    • (7)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
    • (8)相続の開始があったとき。
    • (9)本規定にもとづく当金庫への届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
    • (10)パスワード等および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
  • 4.暴力団排除条項による解約
    前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービスの利用契約を解約することがでるものとします。
    • (1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • (i)暴力団
      • (ii)暴力団員
      • (iii)暴力団準構成員
      • (iv)暴力団関係企業
      • (v)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
      • (vi)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      • (vii)その他前各号に準ずる者
      • (viii)iからviiのいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
      • (ix)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
      • (x)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
      • (xi)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
      • (xii)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    • (2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      • (i)暴力的な要求行為
      • (ii)法的な責任を超えた不当な要求行為
      • (iii)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • (iv)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損、または当金庫の業務を妨害する行為
      • (v)その他前各号に準ずる行為
    • (3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
  • 5.本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いません。

第19条免責事項等

  • 1.免責事項
    • (1)災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
    • (2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
    • (3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
    • (4)公衆電話回線の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報が漏洩したとき。
  • 2.通信経路における安全対策
    契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
  • 3.端末機の障害
    本サービスに使用する端末機および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保するものとします。当金庫は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  • 4.郵送上の事故
    当金庫が発行した「パスワードのご案内」が郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「パスワードのご案内」に記載のパスワードの一部を知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第20条通知等の連絡先

当金庫は、ご契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照合・確認をすることがあります。その場合当金庫に届出た住所、電話番号、電子メールアドレス等を連絡先とします。なお当金庫が契約者あてに通知・照合・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第21条規定の準用

本規定に定めのない事項については、当金庫所定の各預金規定、当金庫所定の当座勘定、カードローン、振込、キャッシュカードに関する規定および当座勘定貸越に関する契約書、給与振込に関する協定書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

第22条規定等の変更

  • 1.当金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第23条契約期間

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、契約者または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第24条業務委託の承諾

当金庫は、当金庫が任意に定める委託先に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。

第25条機密保持

ご契約者は、本サービスによって知りえた当金庫および第三者の機密情報を外部に漏洩しないものとします。

第26条譲渡・質入れ等の禁止

本サービスに基づく契約者の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡、質入れ貸与等することはできません。

第27条準拠法・合意管轄

本サービス利用契約の契約準拠法は日本法とします。本サービス利用契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第28条サービスの休止・終了

  • 1.当金庫は、本サービスの安全性の維持、その他必要な事由があるときは、本規定に基づくサービスを休止することがあります。この休止の期間および内容については当金庫所定の方法により告知します。
  • 2.当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間を持って当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

II. 照会・振込サービス編

第29条 照会・振替サービス

照会・振込サービスとは、契約者が端末機を通じて、インターネットを経由して当金庫に取引照会、振込・振替、税金・各種料金の払込み等当金庫所定の取引依頼を行い、当金庫がその手続きを行うサービスをいいます。

  • 1.取引照会
    • (1)内容
      取引照会とは、契約者の指定したサービス利用口座について、契約者が当金庫所定の方法・範囲に従い、残高、入出金明細等の口座情報を照会出来るサービスをいいます。入出金明細照会データについては、ANSER-SPCのAPI連携機能を有するソフトへデータをダウンロードすることも可能です。(各ソフトの取扱方法は、各ソフト会社等にお問い合わせください。)
    • (2)回答情報の取消・変更
      当金庫が回答した情報については、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても相当の事由が認められ当金庫が必要と判断した場合には、当金庫が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
    • (3)回答情報の内容
      当金庫が回答する情報の内容は、照会時点における最新の情報が反映されない場合があります。
  • 2.振込・振替
    • (1)内容
      • (i)振込とは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者が申込時に指定した「支払指定口座」から、「サービス利用口座」以外の当金庫の口座または「全国銀行データ通信システム」に加盟する金融機関の国内に所在する本・支店の口座のうち、契約者が入金を指定した口座へ指定金額を振り込むサービスをいいます。なお、振込サービスにおいては、当金庫所定の振込手数料(消費税含)をいただきます。
      • (ii)振替とは、端末機の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者が申込時に指定した「支払指定口座」から他の「サービス利用口座」へ指定金額を振り替えるサービスをいいます。
    • (2)利用の限度額
      • (i)限度額の設定
        「サービス利用口座」の各口座における1日(基準は振込指定日)および1回あたりの振込・振替限度額は、契約者が当金庫に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当金庫所定の金額の範囲内とします。この限度額を超えた取引依頼については、当金庫は取引を実行する義務を負いません。なお、振込手数料(消費税含)については、この限りではありません。
      • (ii)限度額の変更
        限度額は当金庫所定の範囲内で、サービス利用口座毎に契約者が書面により変更できます。当金庫は、契約者に事前通知をすることなく、当金庫所定の限度額を変更することができます。当金庫所定の限度額が変更された場合、その時点までに出金の依頼があり、かつ未処理のものについては、変更後の限度額が適用されます。
    • (3)振込先の登録等
      振込サービスにおいては、あらかじめ当金庫あてに登録した預金口座への振込と契約者が依頼の都度指定する預金口座への振込が利用できます。契約者は、当金庫所定の書面により振込先の登録ができます。この振込先は、本サービスおよび中信テレホンバンキングサービスにて併用するものとします。また、登録時に「振込手数料差引計算」を指定することができ、この登録先への振込は、依頼金額から当金庫所定の方法で振込手数料(消費税含)を差引いた金額を振込金額とします。
    • (4)振込・振替の指定日の指定
      契約者は、翌営業日以降の先日付をもって振込・振替を実行する日(振込・振替日)を指定することができます。なお、指定する振込・振替日は、当金庫所定の営業日とします。
    • (5)先日付振込・振替の指定日の処理
      振込・振替指定日の当金庫の定めた時間に「支払指定口座」から振込金額および振込手数料(消費税含)金額を引落しのうえ、振込・振替手続きをいたします。振込指定日の当金庫の定めた時間に「支払指定口座」から引落しを行った時にその口座に必要な資金がなかった場合には、後刻その資金が何らかの方法によって充当されて引落し額に達していたとしても当金庫は振込・振替手続きを行いません。先日付の振込・振替手続きにおいて当日口座から支払うべき金額の総額が「支払指定口座」より払い戻すことのできる金額を超える時は当金庫の定めた順序により支払いいたします。
    • (6)所定営業日の変更
      当金庫は、契約者に事前通知をすることなく、当金庫所定の営業日を変更することがあります。
    • (7)入金できない場合の取扱い
      振込手続きにおいて、振込先金融機関から振込資金が当金庫に返却された場合には、事由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。この場合、「サービス利用口座」毎の1日あたりの利用限度額については、振込がなされたものとして処理され、振込手数料(消費税含)は返却できません。振込先金融機関からの資金返却手続によっては「支払指定口座」への振込資金の返金に時間がかかることがあります。
    • (8)依頼内容の取消
      契約者が本サービスを利用して依頼した先日付の振込・振替を取りやめる場合は、当金庫所定の期限内に限り、サービス利用画面の振込データの状況照会・取消メニューを利用して、端末機で取消すことができます。なお、期限内であっても、当金庫が振替手続を開始している場合には取消できません。

第30条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」

  • 1.内容
    • (1)税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。
    • (2)当金庫は、契約者に対し料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
    • (3)料金払込みサービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関による利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当金庫が収納機関に内容等を確認するため当金庫所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできないことがあります。
    • (4)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
    • (5)料金払込みサービスにかかる契約が成立した後は、料金払込の申込を撤回することができません。
    • (6)料金払込みサービスは、本条に定めのない限り第29条における振込・振替取引と同様の取扱いとします。
  • 2.利用の停止・取消等
    • (1)当金庫または収納機関が指定した項目を所定の回数以上誤って入力された場合は、料金払込みサービスの利用を停止する場合があります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行うこととします。
    • (2)契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込みサービスをご利用いただけません。
    • (3)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。

III. データ伝送サービス編

第31条 データ伝送サービス

  • 1.データ伝送サービスとは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了した契約者と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「取引データ」といいます)を伝送するサービスをいいます。利用可能な取引データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
  • 2.取りまとめ店
    総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替、集金代行に係る取りまとめ店は、申込書により契約者が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。
  • 3.取扱方法
    • (1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、契約者が事前に振込指定口座の確認を行うこととします。
    • (2)取引データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行うこととします。
    • (3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金および当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入することとします。
      振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
    • (4)当金庫は取引データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
  • 4.利用限度額
    • (1)当金庫は総合振込、給与振込、賞与振込等についてデータ伝送1日(基準は受付日)および1回あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額は契約者に通知することなく変更することがあります。
    • (2)契約者は前項のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することが出来るものとします。
    • (3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

第32条 総合振込

  • 1.内容
    • (1)当金庫は契約者からの依頼による本サービスのデータ伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当金庫または「全国銀行データ通信システム」に加盟する金融機関の国内に所在する本・支店とします。また、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税含)をいただきます。
    • (2)総合振込の振込資金および振込手数料(消費税含)の引落口座(以下「取扱口座」といいます)は、データ伝送指定口座とします。
    • (3)当金庫は振込資金の受取人に対して、入金通知を行いません。
    • (4)当金庫が、契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当金庫に振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、すみやかに回答してください。当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合、振込資金は取扱口座に入金します。なお、この場合、サービス利用毎の1日あたりの振込限度額については、振込がなされたものとして処理され、振込手数料(消費税含)は返却できません。
    • (5)取扱口座における1日(基準は受付日)あたりの総合振込における振込限度額は、契約者が書面もしくは契約者が端末機により設定された金額とします。ただし、端末機による振込限度額の設定は書面により設定した上限金額の範囲内とします。契約者による振込限度額の記入および端末機による設定がない場合は、当金庫所定の金額を限度とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の振込限度額を変更することがあります。
  • 2.取引の手続き等
    • (1)本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行うこととします。
    • (2)振込指定日は、当金庫の営業日とし契約者が指定するものとします。
    • (3)振込資金および振込手数料(消費税含)は取扱口座から引落します。
    • (4)振込資金は、振込指定日の前営業日までに取扱口座へ預入するものとします。当金庫は振込資金を振込指定日当日営業開始前に、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または当座小切手なしで取扱口座から自動的に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができません。
    • (5)振込手数料(消費税含)は、振込の都度、または当金庫所定の日に一括して取扱口座から、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落します。振込手数料(消費税含)の引落方法は、契約者が振込の都度または一括いずれかの支払方法を選択のうえ、書面により届出ることとします。
    • (6)振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合は、当金庫所定の手続により取扱うものとします。
    • (7)契約者が承認を行った振込依頼データを当金庫が受信した後でも、当金庫所定の期限内に限り、サービス利用画面の承認済みデータの承認取消メニューを利用して、端末機で承認の取消が可能です。それ以降は、原則として依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第13条の組戻または訂正により取扱うものとします。
    • (8)受取人に対する振込金の支払開始時期は、当金庫が振込処理を行ない振込指定口座に入金されたときからとします。

第33条 給与・賞与振込

  • 1.内容
    給与・賞与振込は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締結した「給与振込に関する協定書」の定めによるものとします。
    • (1)当金庫は契約者からの依頼による本サービスのデータ伝送サービスを利用した給与・賞与振込事務を受託します。なお、振込先として指定できる取扱店は、当金庫または「全国銀行データ通信システム」に加盟する金融機関の国内に所在する本・支店とします。また、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税含)をいただきます。
    • (2)給与・賞与振込の振込資金および振込手数料(消費税含)の引落口座(以下「取扱口座」といいます)は、データ伝送指定口座とします。
    • (3)当金庫は振込資金の受取人に対して、入金通知を行いません。
    • (4)当金庫が、契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当金庫に振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、すみやかに回答してください。当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。また、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金は取扱口座に入金します。なお、この場合、サービス利用毎の1日あたりの振込限度額については、振込がなされたものとして処理され、振込手数料(消費税含)は返却できません。
    • (5)取扱口座における1日(基準は受付日)あたりの給与・賞与振込における振込限度額は、契約者が書面もしくは端末機により設定した金額とします。ただし、端末機による振込限度額の設定は書面により設定した上限金額の範囲内とします。契約者による振込限度額の記入および端末機による設定がない場合は、当金庫所定の金額を限度とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく当金庫所定の振込限度額を変更することがあります。
  • 2.取引の手続き等
    • (1)本サービスにより給与・賞与振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行うこととします。
    • (2)振込指定日は、当金庫の営業日とし契約者が指定するものとします。
    • (3)振込資金および振込手数料(消費税含)は取扱口座から引落します。
    • (4)振込資金は、振込指定日の前々営業日までに取扱口座へ預入するものとします。当金庫は振込資金を振込指定日前営業日営業開始前に、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または当座小切手なしで取扱口座から自動的に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与・賞与振込のお取扱いができない場合があります。
    • (5)振込手数料(消費税含)は、振込の都度、または当金庫所定の日に一括して取扱口座から、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落します。振込手数料(消費税含)の引落方法は、契約者が振込の都度または一括いずれかの支払方法を選択のうえ、書面により届出ることとします。
    • (6)振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合は、当金庫所定の手続により取扱うものとします。
    • (7)契約者が承認を行った振込依頼データを当金庫が受信した後でも、当金庫所定の期限内に限り、サービス利用画面の承認済みデータの承認取消メニューを利用して、端末機で承認の取消が可能です。それ以降は、原則として依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合は、第13条の組戻または訂正により取扱うものとします。
    • (8)受取人に対する振込金の支払開始時期は、当金庫が振込処理を行ない振込指定口座に入金されたときからとします。

第34条 口座振替

  • 1.内容
    口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締結した「FBによる預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
    • (1)当金庫は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
    • (2)預金口座振替の受付にあたっては、当金庫所定の手数料をいただきます。
    • (3)振替済資金の入金口座はデータ伝送指定口座とします。
    • (4)口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当金庫本支店とします
  • 2.取引の手続き等
    • (1)本サービスにより口座振替の請求を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行うこととします。
    • (2)振替日は当金庫の営業日とし、契約者が指定するものとします。
    • (3)契約者が承認を行ったデータを当金庫が受信した後でも、当金庫所定の期限内に限り、サービス利用画面の承認済みデータの承認取消メニューを利用して、端末機で承認の取消が可能です。それ以降は、原則として依頼内容の取消または変更はできません。
    • (4)振替結果および振替手数料は、契約者の端末機から指定して照会ください。この場合当金庫所定の期間閲覧可能です。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。

第35条 集金代行

  • 1.内容
    集金代行は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で締結した「中信集金代行サービスに関する契約書」の定めによるものとします。
    • (1)当金庫は契約者からの依頼によるデータ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
    • (2)預金口座振替の受付にあたっては、当金庫所定の手数料をいただきます。
    • (3)振替済資金の入金口座はデータ伝送指定口座とします。
    • (4)口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当金庫本支店および当金庫が指定する収納委託会社の提携金融機関の国内本支店とします。
  • 2.取引の手続き等
    • (1)本サービスにより集金代行の請求を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行うこととします。
    • (2)振替日は当金庫所定の日とし、その中から契約者が指定するものとします。
    • (3)契約者が承認を行ったデータを当金庫が受信した後でも、当金庫所定の期限内に限り、サービス利用画面の承認済みデータの承認取消メニューを利用して、端末機で承認の取消が可能です。それ以降は、原則として依頼内容の取消または変更はできません。
    • (4)振替結果および振替手数料は、契約者の端末機から指定して照会ください。この場合当金庫所定の期間閲覧可能です。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。

第36条 照会取引

  • 1.内容
    照会取引は、契約者の指定したサービス利用口座について、契約者が当金庫所定の方法・範囲に従いどちらか一方の照会サービス(入出金明細照会・振込入金明細照会)を利用し口座情報を照会できるサービスをいいます。
    • (1)当金庫は取引内容に変更があった場合は、既に提供した情報について変更または取消を行うことがあります。この場合最終的な取引内容については、通帳への記帳、当座勘定出入記入帳等により確認ください。このような変更または取消のため生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
  • 2.照会取引による口座情報の内容は、必ずしも照会時点における最新の情報とは限りません。

Ⅳ. ワンタイムパスワード編

第37条 ワンタイムパスワードとは

ワンタイムパスワードとは、当金庫所定のワンタイムパスワード生成器(以下、「ハードウェアトークン」といいます。)により生成・表示された可変的なパスワードをいいます。

第38条 利用申込等

  • 1.契約者は、当金庫所定の方法によりワンタイムパスワード利用申込を行うものとします。
  • 2.当金庫は、ワンタイムパスワード利用申込を応諾した場合、契約者の届出住所へハードウェアトークンを郵送します。
  • 3.ハードウェアトークンの所有権は、当金庫に帰属するものとし、契約者にハードウェアトークンを貸与するものとします。ハードウェアトークンは第三者に譲渡・質入れ・貸与等することはできません。
  • 4.ハードウェアトークン到着後、契約者は当金庫所定の方法により、ハードウェアトークンのシリアル番号および表示されているワンタイムパスワードを正確に入力し、ワンタイムパスワード(ハードウェアトークン)利用開始の登録を行うものとします。
  • 5.ワンタイムパスワードの利用開始登録後は、本サービスの所定の取引において「中信ビジネスWebサービスご利用規定」Ⅰ.本編 第9条 第4項に加えて、ワンタイムパスワードが一致することにより、本人確認および依頼内容の確認を行うこととします。「中信ビジネスWebサービスご利用規定」Ⅰ.本編 第9条 第4項に加えて、ワンタイムパスワードによる本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、ワンタイムパスワード等の不正使用、誤使用その他の事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第39条 ハードウェアトークンの有効期限等

  • 1.ハードウェアトークンの有効期限は、当金庫が定める期限とします。当金庫はハードウェアトークンの有効期限までに新しいハードウェアトークンを契約者の届出住所へ郵送します。
  • 2.新しいハードウェアトークンが交付された場合、契約者は再度、利用開始登録を行うものとします。

第40条 再発行

  • 1.契約者は、紛失、盗難、故障等によりハードウェアトークンの再発行を希望する場合、当金庫所定の方法により再発行を依頼することとします。当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受付けた場合、当金庫は、ハードウェアトークンを契約者の届出住所へ郵送します。
  • 2.ハードウェアトークンが再発行された場合、契約者は再度、利用開始登録を行うものとします。
  • 3.当金庫がハードウェアトークンの再発行の依頼を受付けた場合、再発行後の利用開始登録までに契約者が所定の取引を行う際は、「中信ビジネスWebサービスご利用規定」Ⅰ.本編 第9条 第4項に準じて本人確認および依頼内容の確認を行うこととします。

第41条 手数料

  • 1.ワンタイムパスワードの利用手数料は無料です。ただし、ハードウェアトークンを複数利用される場合、および、ハードウェアトークンの紛失による再発行の場合、当金庫所定の手数料および消費税が必要です。
  • 2.当金庫は、手数料および消費税を、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、引落口座から当金庫所定の方法により引落します。
  • 3.当金庫は、手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。

第42条 利用停止

  • 1.契約者がワンタイムパスワードの入力を当金庫所定の回数連続して誤った場合、当金庫は所定の取引を停止することができることとします。所定の取引の再開を求める場合、契約者は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとることとします。
  • 2.契約者は、ハードウェアトークンを紛失したとき、ハードウェアトークンが偽造・変造・盗難等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または、他人に使用されたことを認知したときは、当金庫宛に直ちにご連絡ください。当金庫は連絡を受けたとき、ハードウェアトークン利用停止等の措置を講じます。当金庫への連絡前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 3.ハードウェアトークンの利用再開を求める場合、契約者は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとることとします。

第43条 免責事項等

  • 1.発行または再発行によりハードウェアトークンを契約者に郵送する際に、郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  • 2.ハードウェアトークンの不具合により、所定の取引に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

記載の内容は2020年4月24日現在です。

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