中信テレホンバンキングサービスご利用規定

「中信テレホンバンキングサービス」ご利用規定を掲載しています。
サービスをご利用いただく前に各ご利用規定をよくお読みください。
※本サービスのご利用にはお申込書の提出が必要です。
※申込書の請求は、資料請求ページへどうぞ

第1条
【中信テレホンバンキングサービスの概要】

1.[定義]
中信テレホンバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者から、契約者本人の口座の残高・取引などの照会、契約者本人の口座からの振込・振替依頼などについて、電話を利用して照会や依頼があった場合、当金庫が、それらに応えた手続きを実施するサービスをいいます。

2.[利用できる者]
個人と法人が利用できますが、サービスの範囲は、個人と法人によっても、また当金庫との取引内容によっても異なります。

3.[使用できる電話機]
プッシュ回線もしくは、トーン切替したダイヤル回線の電話を使用してください。

4.[利用手数料]
本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料をいただきます。

第2条
【利用申込手続】

1.[申込書の提出]
本サービスを利用する場合は、当金庫所定の申込書に、利用するお申込人口座などの必要事項を記入のうえ、提出するものとします。
当金庫にて記入事項等の確認を行ったうえ、本サービスの利用者(以下「契約者」といいます)と認めます。

2.[サービス利用口座の届出]

  1. (1) 契約者は、本サービスを受けようとする口座(以下「サービス利用口座」 といいます)を届出なければなりません。
    申込書に記入された契約者の住所・名義・生年月日(個人の方のみ)および印影は、この口座についてあらかじめ当金庫に届出られたものと同一でなければなりません。
    ただし、口座名義については屋号付口座等で実質、お申込人の口座と認められるものはお申込みいただけます。
    双方の印影について、当金庫が相当の注意をもって照合し、相違ないと認めた場合は、それらの印鑑・印影などについて偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負いません。
  2. (2) 契約者が、複数の「サービス利用口座」を届出た場合は、そのうちの一つの口座(貯蓄預金口座を除きます)を代表口座とします。
  3. (3) 「サービス利用口座」は最大15口座(代表口座を除きます)まで届出ができます。この「サービス利用口座」は、本サービスおよび中信インターネットバンキングサービス、中信ビジネスWebサービスにて併用するものとします。
  4. (4) 利用可能な口座は、普通預金口座(総合口座普通預金を含みます)、貯蓄預金口座、当座預金口座とします。
  5. (5) 「サービス利用口座」の追加・削除など変更が生じた場合は、当金庫所定の申込書記入のうえ、届出てください。

3.[サービスの開始]
当金庫は、手続き終了後、「契約者番号」等のサービス開始に必要な事項を記載した「契約者番号等のご案内」を発行し、契約者の届出住所宛に郵送することとします。「契約者番号等のご案内」到着後、本サービスがご利用いただけます。

4.[本人確認]
本サービス利用に際しての本人確認のための手続きは、次によるほか、当金庫が定める方法により行うものとします。

  1. (1)暗証番号の届出
    取引時に「第一暗証番号」(以下「第一暗証」といいます)および「第二暗証番号」(以下「第二暗証」といいます)の2種類の暗証番号を使用します。「第一暗証」は契約者が申込書にて指定した暗証番号とし、「第二暗証」は「契約者番号等のご案内」に記載し、契約者の届出住所宛に郵便で通知するものとします。
  2. (2)確認方法
    1. (i) 契約者が本サービスを利用する場合は、まず事前に当金庫の指定する電話番号に架電し、「ご契約者番号」、「第一暗証」を当金庫の指定する方法により正確に入力してください。当金庫が認識した「ご契約者番号」ならびに「第一暗証」と、当金庫があらかじめ通知している「ご契約者番号」ならびに、契約者が申込書にて指定した「第一暗証」との一致を確認します。
    2. (ii) 当金庫の指定する取引については、前述(i)に加えて「第二暗証」の確認を行います。その際、契約者から送信された「第二暗証」と、当金庫があらかじめ通知している「第二暗証」とが一致しなかった場合は、取引の依頼が行われなかったものとみなします。

5.[暗証番号等の管理]

  1. (1) 「契約者番号等のご案内」や、前項における本人確認で使用する各暗証番号は厳重に管理し、他人に知られたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。また、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を「第一暗証」として使用することを避けてください。「契約者番号等のご案内」を紛失した場合、および「契約者番号」「暗証番号」を失念したり他人に知られた恐れのある場合は、速やかに、本サービス利用時間内に契約者から当金庫に届出てください。当金庫への届出前に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫から契約者に対し各暗証番号をお聞きすることはありません。
  2. (2) 契約者が「契約者番号等のご案内」を紛失した場合、またはお取引の安全性を確保するため等で「契約者番号」「第二暗証」を再交付する場合は、契約者が当金庫に対し当金庫所定の書面により再交付を依頼するものとします。なお、再交付にあたっては当金庫所定の再交付手数料(消費税を含みます)をいただきます。
  3. (3) 各暗証番号を一定回数以上、連続して誤入力した場合(第三者による故意、偶然を問いません)は、当金庫は本サービスの取扱いを停止します。契約者が本サービスの再開を希望する場合は、当金庫所定の手続きが必要です。
  4. (4) 各暗証番号を変更する場合は、当金庫所定の書面により届出てください。

第3条
【サービス利用の依頼と確定など】

1.[依頼の方法]
契約者は、自動音声ガイドに従い依頼する取引等を電話機のボタン操作により送信するか、依頼する取引等をオペレーターに正確に伝えてください。当金庫は電話機より送信された内容またはオペレーターに伝えられた内容を依頼内容とし、手続きをします。

2.[依頼内容の確定]

  1. (1) 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容を確認します。その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で応諾した旨を回答してください。
    この回答が、当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
  2. (2) 前号の応諾の回答が確認できなかった取引については処理を行いません。
  3. (3) (1)号により確定した依頼内容に基づいて取扱いを行いましたうえは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  4. (4) 依頼内容に関して、別途の手続きが必要となるときは、当金庫所定の手続きをとってください。

3.[依頼内容と処理結果の確認]
依頼内容および処理結果については、当金庫所定の方法で、契約者の責任において確認してください。 なお、内容に不明・相違点がある場合などは、ただちにその旨を当金庫へ連絡してください。この場合、契約者と当金庫との間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理します。

4.[資金・手数料等の引落し]
本サービス利用時の振込・振替資金、定期預金預入資金、振込手数料および各種手数料等の引落しは、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手なしに引落しを行います。

  1. (1) 振込・振替資金、振込手数料、定期預金預入資金等各種資金は契約者の指定した「サービス利用口座」(以下「支払指定口座」といいます)から。
  2. (2) 手形・小切手帳発行手数料は当該当座預金口座から。
  3. (3) 通帳・キャッシュカード等再発行手数料・組戻手数料等各種手数料は当該口座または当金庫が任意に指定する「サービス利用口座」から。 なお、同一日に同一口座からの複数の払戻取引により払戻総額が「支払指定口座」の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、そのいずれを払い戻すかは当金庫の任意とし、また、支払可能残高を超えた場合には、当金庫は支払義務を負わず、その依頼はなかったものとして処理を行いません。

5.[処理不能による取扱い]
以下の事由などにより、依頼について処理ができなかった場合には、当初から依頼がなかったものとして取扱います。

  1. (1) 「サービス利用口座」について各種取引が制限されているとき。
  2. (2) 「サービス利用口座」からの引落しを伴う依頼があった場合でこの口座について、
    1. (i) 解約がされているとき
    2. (ii) 残高が不足しているとき
    3. (iii) 差押や契約者からの申出などにより支払停止の措置がとられているとき
  3. (3) 入金を指定された口座について入金できない事由があるとき。

6.[依頼内容の変更・取消]
依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または取消はできません。ただし当金庫がやむを得ないものと認めた場合は当金庫所定の方法により行うものとします。なお、当金庫への連絡の時期等によっては、変更または取消ができないことがあります。

7.[取引内容の記録]
当金庫は本サービスによる契約者との会話内容をすべて録音により記録し、相当期間保存します。

第4条
【出金の限度額】

1. [限度額の設定]
振込・振替サービス、定期預金預入サービスなど、出金を伴う依頼については、各種資金の引落し合計額について、「サービス利用口座」毎に1日当たりの限度額(依頼日付単位で管理します)を1,000万円と設定します。なお、振込手数料等各種手数料については、この限りではありません。

2. [限度額の変更]

  1. (1) 限度額は当金庫所定の範囲内で、契約者が電話により変更できます。なお、変更については、翌日から適用されるものとします。契約者が、限度額を0円と変更した場合は、その口座からの出金はできません。
  2. (2) 当金庫は、契約者に事前通知をすることなく、当金庫所定の限度額を変更することができます。
  3. (3) 当金庫所定の限度額および契約者設定の限度額が変更された場合、その時点までに出金の依頼があり、かつ未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行します。

第5条
【利用日・利用時間】

  1. 1. 本サービスの利用日・利用時間は、当金庫所定とします。
    なお、サービスの内容により、利用日・利用時間が異なる場合があります。
  2. 2. 当金庫は、契約者に事前通知をすることなく利用日・利用時間を変更することがあります。

第6条
【海外からの利用】

  1. 1. 契約者が居住地の変更などの理由により、海外に居住することとなった場合は、その間、本サービスの利用はできません。
  2. 2. 契約者が旅行、出張などで海外に一時滞在している時の利用については、その国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。

第7条
【本サービスの種類・内容】

1.[残高照会サービス・入出金明細照会サービス]

  1. (1) (定義)
    残高照会サービス・入出金明細照会サービスとは、電話による契約者からの依頼に基づき、当金庫が本人確認をした口座について、契約者の指定する「サービス利用口座」についての残高や入出金明細などの口座情報を提供するサービスをいいます。
  2. (2) (回答情報の取消・変更)
    当金庫が回答した情報については、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても相当の事由が認められ当金庫が必要と判断した場合には、当金庫が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のために生じた損害について、当金庫は責任を負いません
  3. (3) (回答情報の内容)
    当金庫が回答する情報の内容は、照会時点における最新の情報が反映されない場合があります。

2.[振替サービス・振込サービス]

  1. (1) (定義)
    1. (i) 振替サービスとは、電話による契約者からの依頼に基づき、契約者が指定した「支払指定口座」から他の「サービス利用口座」へ指定金額を振り替えるサービスをいいます。
    2. (ii) 振込サービスとは、電話による契約者からの依頼に基づき、契約者が指定した「支払指定口座」から、
      1. a 「サービス利用口座」以外の当金庫の口座
      2. b 「全国データ通信システム」に加盟する金融機関の国内に所在する本・支店の口座のうち、契約者が入金を指定した口座へ指定金額を振り込むサービスをいいます。
      なお、振込サービスにおいては、当金庫所定の振込手数料(消費税を含みます)をいただきます。
  2. (2) (振込先の登録等)
    振込サービスにおいては、あらかじめ当金庫あてに登録した預金口座への振込が利用できます。
    契約者は、当金庫所定の書面により振込先の登録ができます。この振込先は、本サービスおよび中信テレホンサービス・ペイバイホン、中信インターネットバンキングサービス、中信ビジネスWebサービスにて併用するものとします。また、登録時に「振込手数料差引計算」を指定することができ、この登録先への振込は、依頼金額から当金庫所定の方法で振込手数料を差引いた金額を振込金額とします。
  3. (3) (振込・振替処理日)
    振込・振替の資金、振込手数料(消費税を含みます)の引落日および処理日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引内容確定時点で当金庫所定の時限を過ぎている場合または受付日が窓口休業日の場合は振込・振替資金、振込手数料(消費税を含みます)は「支払指定口座」から受付日当日に引落し、翌営業日に振込・振替手続きを行います。
  4. (4) (所定営業日の変更)
    当金庫は、契約者に事前通知をすることなく、当金庫所定の営業日を変更することがあります。
  5. (5) (入金できない場合の取扱い)
    振込手続きにおいて、契約者が入金を指定した口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、事由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。 この場合、「サービス利用口座」毎の1日あたりの出金限度額については、振込がなされたものとして処理され、振込手数料(消費税を含みます)は返却できません。
  6. (6) (依頼内容の取消)
    契約者が本サービスを利用して依頼した翌営業日扱いの振込・振替を取りやめる場合は、振込・振替依頼当日の本サービス利用時間内に限り、電話により取消すことができます。この場合、振込・振替資金、および振込手数料(消費税を含みます)は、依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ返金します。
  7. (7) (依頼内容の訂正・組戻)
    契約者が本サービスを利用して依頼した振込・振替について、当金庫が手続きを開始している場合には、依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます)または、依頼を取りやめること(以下「組戻」といいます)はできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を受け付ける場合には、当金庫所定の手続きにて本人確認を行ったうえ電話により受け付けるものとします。この訂正・組戻により万一事故が生じましても当金庫はいっさいの責任を負いません。
    組戻の場合は、別途手数料をいただくものとし、この場合、振込手数料(消費税を含みます)は返却できません。
    組戻により、契約者が入金を指定した口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。
    契約者が入金を指定した口座のある金融機関が、すでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻できないことがあります。
    この場合は、受取人との間で協議してください。
  8. (8) (依頼内容の照会)
    契約者が本サービスを利用して依頼した内容について電話により照会ができます。

3.[定期預金払戻サービス]

  1. (1) (定義)
    定期預金払戻サービスとは電話による契約者からの依頼に基づき、本サービスにより預入された定期預金および中信インターネットバンキングサービスにより2004年3月1日以降に預入された定期預金のうち契約者の指定する定期預金を満期日に払戻すサービスをいいます。なお、据置期間の設定のある定期預金については据置期間の満了の日以後に全額または一部について払戻ができるものとします。
    ただし、定期預金が預入されている総合口座通帳の様式によっては、一部払戻の取扱いはできません。
    なお、本サービスでは定期預金の満期日前の解約は取扱いできません。
  2. (2) (取引の手続き)
    契約者が払戻を依頼した場合は、契約者の指定する定期預金を満期日当日に払戻し、元利金を当該定期預金の預入されている総合口座の普通預金に振り替えます。
    ただし、据置期間の設定のある定期預金の場合は、据置期間の満了の日以後はこの取扱いができるものとし、定期預金規定にかかわらず、この取扱いがなされた日を、契約者が当該定期預金の満期日として指定した日とします。
  3. (3) (貸越金の利息について)
    本サービスによる定期払戻により総合口座取引における定期預金、定期積金および国債等公共債のいずれの残高も零となる場合には貸越金の利息を当該普通預金より引落します。貸越金の利息引落後当該定期預金を払戻すものとします。

4. [定期預金払戻予約サービス]

  1. (1) (定義)
    定期預金払戻予約サービスとは電話による契約者からの依頼に基づき、本サービスにより預入された定期預金および中信インターネットバンキングサービスにより2004年3月1日以降に預入された定期預金のうち契約者の指定する定期預金の満期日(ただし窓口休業日の場合は翌営業日とします)の払戻を予約するサービスをいいます。
  2. (2) (取引の手続き)
    契約者が払戻を予約した場合は、契約者の指定する定期預金を指定日(以下「払戻指定日」といいます)に払戻し、元利金を当該定期預金の預入されている総合口座の普通預金に振り替えます。
    ただし、「払戻指定日」は、満期日(ただし窓口休業日の場合は翌営業日とします)とします。なお、払戻予約の受付期間は、「払戻指定日」の1カ月前の応答日から前営業日までとします。
  3. (3) (貸越金の利息)
    契約者の払戻予約に基づく当該定期預金払戻により総合口座取引における定期預金、定期積金および国債等公共債のいずれの残高も零となる場合には貸越金の利息を当該普通預金より引落します。貸越金の利息引落後、当該定期預金を払戻すものとし、払戻時に貸越金の利息が引落できなかった場合には当初から依頼がなかったものとして処理を行いません。
  4. (4) (予約の解除)
    契約者が本サービスを利用して払戻を予約した定期預金について、払戻予約を取りやめる場合は当金庫所定の手続きにて本人確認を行ったうえ受け付けるものとします。
    なお、払戻予約解除の受付期間は、予約を受け付けてから「払戻指定日」の前営業日までとします。

5. [喪失受付サービス]

  1. (1) (定義)
    喪失受付サ-ビスとは、電話による契約者の依頼に基づき、「サービス利用口座」と同一店の本人名義の口座について、通帳・証書・キャッシュカ-ド・お届け印等の喪失を受け付けるサ-ビスをいいます。
  2. (2) (喪失の受付)
    通帳・証書・キャッシュカ-ド・お届け印等を紛失(盗難、焼失等を含みます)された場合は電話による申し出により、必要な範囲で該当口座に支払停止などの措置を行いますが、別途当金庫所定の手続きが必要です。なお、取引内容によってはご来店いただく場合もあります。
  3. (3) (通帳・キャッシュカ-ドの再発行)
    前号による喪失の申し出と同時に通帳・キャッシュカード再発行の申込みを受け付けることができます。再発行する通帳・キャッシュカ-ドは、契約者の届出住所宛に郵送します。なお、通帳・キャッシュカ-ドの再発行にあたっては、当金庫所定の手数料(消費税を含みます)をいただきます。
  4. (4) (お届け印喪失改印)
    改印にあたっては、お取引店への来店が必要です。

第8条
【届出事項の変更】

1.[変更の届出]

  1. (1) 「サービス利用口座」および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫所定の方法に従い、直ちに当金庫へ届出てください。
  2. (2) 変更事項は、当金庫による変更処理が終了した時に有効となります。
    変更処理が終了するまでの間、変更が実行されなかったことにより契約者に損害が発生しても、当金庫はその責任を負いません。

2.[未届けによる事故責任]

前項(1)に定める変更届出がなされなかったために、当金庫からの送信、通知および当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に、到着したものとみなします。
これにより、契約者に損害が発生しても、当金庫はその責任を負いません。

第9条
【通知・照会等の連絡先】

  1. 1. 依頼内容に関し当金庫より契約者に通知・照会する場合には、当金庫に届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
  2. 2. 前項において、連絡先の記載不備、または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については当金庫は責任を負いません。

第10条
【解約・利用停止等】

1.[当事者による解約]

  1. (1) 本サービス利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
  2. (2) 契約者から解約する場合は、本サービス利用契約の解約を書面にて当金庫へ提出するものとします。解約届出は、当金庫にて解約手続が完了した後に有効となります。なお、当金庫は、解約手続完了前に生じた損害についての責任を負いません。
  3. (3) 当金庫の都合により解約する場合は、契約者の届出住所地へ解約通知を発送します。 上記通知が、延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

2.[代表口座・サービス利用口座の解約]

  1. (1) 代表口座が解約されたときは、本サービス利用契約は解約されたものとします。この場合、契約者は、代表口座解約時に書面で本サービス利用契約の解約を届け出るものとします。
  2. (2) サービス利用口座が解約された場合は、該当する口座に関する本サービスは解約されたものとします。この場合、契約者は、サービス利用口座解約時に書面で該当する口座を削除する旨を届け出るものとします。

3.[サービスの利用停止]
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。
ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して利用停止措置義務を負うものではありません。

  1. (1) 契約者が本利用規定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
  2. (2) 当金庫が本サービスの不適切な利用があると判断した場合。
  3. (3) 当金庫が本サービスの継続に支障があると判断した場合。
  4. (4) 当金庫が安全対策上必要と判断した場合。
  5. (5) 当金庫から発送した郵便物が、郵便不着等の理由により返戻されたとき。

なお、この利用停止により契約者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。

4.[サービスの強制解約]
契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービス利用契約を解約することができるものとします。
なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  1. (1) 支払停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生等の手続開始の申し立てがあったとき。
  2. (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  3. (3) 住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
  4. (4) 当金庫へ支払うべき本サービスの手数料に、未払いが生じたとき。
  5. (5) 一年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
  6. (6) 当金庫が郵送する「契約者番号等のご案内」等が郵便不着等の理由により返戻されたとき。
  7. (7) 相続の開始があったとき。
  8. (8) 契約者が本利用規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。

5.[暴力団排除条項による解約]
前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービス利用契約を解約することができるものとします。

  1. (1) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. i. 暴力団
    2. ii. 暴力団員
    3. iii. 暴力団準構成員
    4. iv. 暴力団関係企業
    5. v. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. vi. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    7. vii. その他前各号に準ずる者
    8. viii. iからviiのいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    9. ix. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    10. x. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    11. xi. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    12. xii. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. (2) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    1. i. 暴力的な要求行為
    2. ii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. iii. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. iv. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損、または当金庫の業務を妨害する行為
    5. v. その他前各号に準ずる行為
  3. (3) この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。

6.サービスの契約が解約により終了した場合において、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いません。

第11条
【免責事項】

1. [本人確認]
取引依頼の際、当金庫所定の方法により本人と確認して取り扱いましたうえは、「契約者番号等のご案内」「契約者番号」「暗証番号」などについて偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。

2.[通信手段の障害、取引情報の漏洩など]
当金庫および金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、

  1. (1) システム、電話機および通信回線などの障害により、本サービスの取扱いに遅延や不能などが発生したために生じた損害、
  2. (2) 通信経路において盗聴などにより、暗証番号や取引情報などが漏洩したために生じた損害、
  3. (3) 通信混雑による電話の不通が発生し、本サービスの取扱いに遅延や不能などが発生したために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

3.[その他の事由]

  1. (1) システムの変更、災害などの不可抗力および裁判所など公的機関の措置、その他やむを得ない事由のあった場合、サービスの取扱いに遅延や不能などが発生したことに起因する損害について、当金庫は責任を負いません。
  2. (2) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由に起因する損害について、当金庫は責任を負いません。
  3. (3) 当金庫が契約者の届出た書面等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第12条
【不正な預金払戻し等】

1.[補てんの要件]
本サービス契約者のうち個人の契約者については、本サービスによる不正な預金払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)が、次の各号のすべてに該当する場合、 当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

  1. (1) 当該払戻しに気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
  2. (2) 当金庫の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること

2.[補てん内容]
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、 当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。) 前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、 当金庫は補てん額を補てん対象額から一定額減額させていただく場合があります。

3.[補てん請求の期限]
前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、不正な預金払戻しが最初に行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、 適用されないものとします。

4.[補てんできない場合]

  1. (1) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
    1. (i) 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
      1. A 当該払戻しが契約者の重大な過失により行われたこと
      2. B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人 (家事全般を行っている家政婦など)によって行われたこと
      3. C 契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について 偽りの説明を行ったこと
    2. (ii) 不正な払戻しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと

5.[その他]

  1. (1) 当金庫が当該預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、 第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、 その受けた限度において同様とします。
  2. (2) 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
  3. (3) 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、 不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第13条
【サービス・機能の追加、変更】

本サービスに今後追加、変更されるサービス・機能について、契約者は、原則として新たな申込なしに利用できます。
ただし、追加、変更されるサービスの種類によっては、別途の申込が必要な場合もあります。

第14条
【サービスの休止・廃止】

  1. 1. 当金庫は、システムの維持および安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスで実施しているサービスを休止することができます。
  2. 2. 当金庫は、本サービスで実施しているサービスについて、契約者に事前通知することなく廃止する場合があります。

第15条
【規定の準用】

本規定に定めのない事項についてはこの規定のほか当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定、カードローン、振込、キャッシュカードに関する規定などにより取り扱います。

第16条
【規定等の変更】

  1. 1. 当金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第17条
【契約期間】

本契約の契約期間は、契約の日から1年間とし、特に契約者または当金庫から、事前に書面による解約の申出のない限り、契約満了の翌日から1年間更新されるものとします。なお、更新後も同様とします。

第18条
【譲渡、質入れ等の禁止】

本サービスに基づく契約者の権利および預金などは、譲渡、質入れすることはできません。

第19条
【準拠法・合意管轄】

本契約の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

記載の内容は2022年4月1日現在です。

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