「中信テレホンバンキングサービス」ご利用規定を掲載しています。
サービスをご利用いただく前に各ご利用規定をよくお読みください。
※本サービスのご利用にはお申込書の提出が必要です。
※申込書の請求は、資料請求ページへどうぞ
1.[定義]
中信テレホンバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者から、契約者本人の口座の残高・取引などの照会、契約者本人の口座からの振込・振替依頼などについて、電話を利用して照会や依頼があった場合、当金庫が、それらに応えた手続きを実施するサービスをいいます。
2.[利用できる者]
個人と法人が利用できますが、サービスの範囲は、個人と法人によっても、また当金庫との取引内容によっても異なります。
3.[使用できる電話機]
プッシュ回線もしくは、トーン切替したダイヤル回線の電話を使用してください。
4.[利用手数料]
本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料をいただきます。
1.[申込書の提出]
本サービスを利用する場合は、当金庫所定の申込書に、利用するお申込人口座などの必要事項を記入のうえ、提出するものとします。
当金庫にて記入事項等の確認を行ったうえ、本サービスの利用者(以下「契約者」といいます)と認めます。
2.[サービス利用口座の届出]
3.[サービスの開始]
当金庫は、手続き終了後、「契約者番号」等のサービス開始に必要な事項を記載した「契約者番号等のご案内」を発行し、契約者の届出住所宛に郵送することとします。「契約者番号等のご案内」到着後、本サービスがご利用いただけます。
4.[本人確認]
本サービス利用に際しての本人確認のための手続きは、次によるほか、当金庫が定める方法により行うものとします。
5.[暗証番号等の管理]
1.[依頼の方法]
契約者は、自動音声ガイドに従い依頼する取引等を電話機のボタン操作により送信するか、依頼する取引等をオペレーターに正確に伝えてください。当金庫は電話機より送信された内容またはオペレーターに伝えられた内容を依頼内容とし、手続きをします。
2.[依頼内容の確定]
3.[依頼内容と処理結果の確認]
依頼内容および処理結果については、当金庫所定の方法で、契約者の責任において確認してください。 なお、内容に不明・相違点がある場合などは、ただちにその旨を当金庫へ連絡してください。この場合、契約者と当金庫との間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理します。
4.[資金・手数料等の引落し]
本サービス利用時の振込・振替資金、定期預金預入資金、振込手数料および各種手数料等の引落しは、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手なしに引落しを行います。
5.[処理不能による取扱い]
以下の事由などにより、依頼について処理ができなかった場合には、当初から依頼がなかったものとして取扱います。
6.[依頼内容の変更・取消]
依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または取消はできません。ただし当金庫がやむを得ないものと認めた場合は当金庫所定の方法により行うものとします。なお、当金庫への連絡の時期等によっては、変更または取消ができないことがあります。
7.[取引内容の記録]
当金庫は本サービスによる契約者との会話内容をすべて録音により記録し、相当期間保存します。
1. [限度額の設定]
振込・振替サービス、定期預金預入サービスなど、出金を伴う依頼については、各種資金の引落し合計額について、「サービス利用口座」毎に1日当たりの限度額(依頼日付単位で管理します)を1,000万円と設定します。なお、振込手数料等各種手数料については、この限りではありません。
2. [限度額の変更]
1.[残高照会サービス・入出金明細照会サービス]
2.[振替サービス・振込サービス]
3.[定期預金払戻サービス]
4. [定期預金払戻予約サービス]
5. [喪失受付サービス]
1.[変更の届出]
2.[未届けによる事故責任]
前項(1)に定める変更届出がなされなかったために、当金庫からの送信、通知および当金庫が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に、到着したものとみなします。
これにより、契約者に損害が発生しても、当金庫はその責任を負いません。
1.[当事者による解約]
2.[代表口座・サービス利用口座の解約]
3.[サービスの利用停止]
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。
ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して利用停止措置義務を負うものではありません。
なお、この利用停止により契約者に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
4.[サービスの強制解約]
契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービス利用契約を解約することができるものとします。
なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
5.[暴力団排除条項による解約]
前項のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本サービス利用契約を解約することができるものとします。
6.サービスの契約が解約により終了した場合において、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理をする義務を負いません。
1. [本人確認]
取引依頼の際、当金庫所定の方法により本人と確認して取り扱いましたうえは、「契約者番号等のご案内」「契約者番号」「暗証番号」などについて偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
2.[通信手段の障害、取引情報の漏洩など]
当金庫および金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、
3.[その他の事由]
1.[補てんの要件]
本サービス契約者のうち個人の契約者については、本サービスによる不正な預金払戻し(以下、「当該払戻し」といいます。)が、次の各号のすべてに該当する場合、 当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
2.[補てん内容]
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、 当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。) 前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、 当金庫は補てん額を補てん対象額から一定額減額させていただく場合があります。
3.[補てん請求の期限]
前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、不正な預金払戻しが最初に行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、 適用されないものとします。
4.[補てんできない場合]
5.[その他]
本サービスに今後追加、変更されるサービス・機能について、契約者は、原則として新たな申込なしに利用できます。
ただし、追加、変更されるサービスの種類によっては、別途の申込が必要な場合もあります。
本規定に定めのない事項についてはこの規定のほか当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定、カードローン、振込、キャッシュカードに関する規定などにより取り扱います。
本契約の契約期間は、契約の日から1年間とし、特に契約者または当金庫から、事前に書面による解約の申出のない限り、契約満了の翌日から1年間更新されるものとします。なお、更新後も同様とします。
本サービスに基づく契約者の権利および預金などは、譲渡、質入れすることはできません。
本契約の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
記載の内容は2022年4月1日現在です。
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0120-201-969
※フリーダイヤルは当金庫営業地区
(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
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