「お取引時の確認」に
ついてのお願い

当金庫では、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策のため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)に基づき、口座開設等のお取引の際に氏名・住所・生年月日等に加え、取引の目的や職業・事業内容等の確認(取引時確認)をさせていただいております。
お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1. 取引時確認が必要な主なお取引

  • 預金の新規契約(普通預金口座開設・定期預金新規契約・定期積金新規契約等)
  • 10万円を超える現金での振込(外国送金を含む)、持参人払式小切手の第三者による現金支払等
  • 貸金庫の契約
  • 融資取引
  • 上記は代表例であり、これらのお取引以外にも、確認させていただく場合があります。

2. 取引時確認におけるご確認事項とその確認書類

【個人のお客さま】

確認事項 確認書類
氏名・住所・生年月日 ○運転免許証 ○健康保険証 ○国民年金手帳 
○パスポート ○住民基本台帳カード 等
取引の目的・職業 窓口等で申告いただきます。
(ご本人様以外の方がご来店の場合)
来店された方の氏名・住所・生年月日等
○運転免許証 ○健康保険証 ○国民年金手帳
○パスポート ○住民基本台帳カード 等
※上記に加え、書類または電話等によりご本人のために取引を行っていることを確認させていただきます。
  • 確認書類は原本をお持ちください。
  • 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

【法人のお客さま】

確認事項 確認書類
名称・本店または主たる
事務所の所在地
○登記事項証明書 等
※発行後6カ月以内の原本をお持ちください。
来店された方の
氏名・住所・生年月日等
○運転免許証 ○健康保険証 ○国民年金手帳
○パスポート ○住民基本台帳カード 等
※上記に加え、電話等によりご担当者さまが法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。
事業内容 ○登記事項証明書 ○定款 ○確定申告書 等
※原本をお持ちください。(登記事項証明書は発行後6カ月以内、確定申告書は直近申告分)
法人を実質的に支配される個人の方の氏名・住所・生年月日 窓口等で申告いただきますので、あらかじめ確認のうえご来店ください。
※議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能な個人の方の氏名、住所、生年月日等を確認させていただきます。
  • 確認書類は原本をお持ちください。
  • 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

3. その他注意事項

  • 外国政府等において重要な公的地位にある方等のお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示や、資産・収入の確認等をさせていただく場合があります。(注)
  • 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引の目的や職業等を確認させていただく場合や、再度確認書類のご提示をお願いする場合があります。
  • 上記事項のほかに、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 上記事項の確認にご協力いただけない場合、お取引をお断りする場合があります。
  • なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法律により禁じられています。
  • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関しましては、下記のホームページ(警察庁(JAFIC))をご覧ください。
    警察庁(JAFIC)ホームページ(警察庁のホームページを別ウインドウで開きます)

(注)「外国政府等において重要な公的地位にある方等」とは以下の職にある方もしくは過去にあった方をいいます。
外国政府等において重要な公的地位にある方もしくは過去にあった方に該当するお客さま(ご家族の方や実質的支配者の方が該当される場合も含みます)は、窓口までお申し出くださいますようお願いします。

  • 国家元首
  • 内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
  • 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 特命全権大使・公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
  • 統合幕僚長・幕僚副長、陸上幕僚長・幕僚副長、海上幕僚長・幕僚副長、航空幕僚長・幕僚副長に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決権を経るか又は承認を受けなければならない法人の役員
  • ご家族の方ならびにこれらの方が実質的支配者である法人のお客さまとのお取引の際にも、追加のご対応をお願いさせていただきます。
  • 外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族の範囲は下記の図をご覧ください。

詳しくは窓口までお問い合わせください。
記載の内容は2016年7月15日現在です。

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