各種保障付プラン
<ライトプラン>
<充実プラン>
<全疾病保障プラン>

住宅ローンなどのご契約にともなってご加入いただく団体信用生命保険(死亡・高度障害保障・リビングニーズ)にガン・入院・奥さま保障(ガン診断一時金)をセットした【ライトプラン】、【ライトプラン】のガン保障に代え八大疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中・5つの重度慢性疾患保障)・失業保障をプラスした【充実プラン】および【充実プラン】に八大疾病以外の病気やケガへの保障を付加した【全疾病保障プラン】をご用意しております。

【ライトプラン】、【充実プラン】または【全疾病保障プラン】にご加入いただく場合、プランによって、ご融資利率に所定の金利上乗せが必要となります。

対象となる住宅ローンをご契約の場合
【ライトプラン】:金利上乗せ不要 【充実プラン】:年0.15%上乗せ 【全疾病保障プラン】:年0.30%上乗せ

対象となる無担保住宅商品をご契約の場合
【ライトプラン】:年0.10%上乗せ 【充実プラン】:年0.30%上乗せ 【全疾病保障プラン】:年0.45%上乗せ

たとえば・・・
住宅ローン2,000万円を20年で借りる場合・・・
充実プランなら 追加負担額 約1,500円/月額
ライトプランなら 追加負担額 不要
  • [住宅ローン返済額試算]
    住宅ローン金利:年3.0%
    「充実プラン」加入時の金利:年3.15%
    いずれも元利均等返済(毎月返済のみ)、全期間固定金利型(保証料一括前払方式)、ボーナス返済なしの場合。
  • [毎月の返済額]
    • ・プラン加入なし:110,919円
    • ・「充実プラン」加入:112,427円
  • お借り入れ期間中、加入プランを変更したり、プラン加入を取り止めることはできません。
  • お借り入れ金額や期間、ご融資利率等お借り入れの条件が異なる場合、追加負担額も変動いたします。くわしくは当金庫本支店にお問い合わせください。

その他、住宅ローンの内容につきましては、各住宅ローンの説明ページをご覧ください。

商品概要

保障プランをお選びいただけます。ご選択いただくプランによって、保障内容が異なりますのでご注意ください。

3つのプランそれぞれの保障範囲をご確認ください

各種保障付プラン
<ライトプラン>
<充実プラン>
<全疾病保障プラン>

  • ライト
    プラン
  • 充実プラン
  • 全疾病保障
    プラン

ライトプラン

住宅ローンなどのご契約にともなってご加入いただく団体信用生命保険(死亡・高度障害保障・リビングニーズ)にガン・入院・奥さま保障(ガン診断一時金)をセットしたプランです。

ご加入いただける方

  • ・当金庫の対象住宅ローン(京都中央信用金庫 住宅ローン)または無担保住宅商品(ご融資金額が1,000万円を超える場合)をご契約の方で、お借り入れ時の年齢が満18歳以上51歳未満、完済時80歳未満の方。
  • 奥さま(ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障は、上記の対象住宅ローンまたは対象無担保住宅商品ご契約の方の満18歳以上51歳未満、完済時80歳未満の配偶者の方(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻が保障の対象となります)。
  • 上記の対象住宅ローンまたは無担保住宅商品がご契約にいたらなかった場合には、保障の対象となりません。
  • ガンに罹患したことのある方はご加入できません。また、お客さま(奥さま保障については女性配偶者の方を含む)による告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。
  • 各種保障付プラン〈ライトプラン〉〈充実プラン〉〈全疾病保障プラン〉に加入して契約する住宅ローンのお申し込み金額は、最高1億円までとなり、またお申し込み金額が所定の金額を超えるときは、保険会社所定の診断書の提出が必要となります。
  • 他の金融機関から対象となるローンをお借り換えされる場合はご利用いただけますが、当金庫ですでに対象となるローンをお借り入れいただいている場合はご利用いただくことはできません。

保障の開始日

  • 【死亡保障・高度障害保障・リビングニーズ保障】
    • ・ローン実行日
  • 【ガン保障】
    • ・ローン実行日より91日目。ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
    • 保障の開始日前に罹患したガンは、診断確定が保障の開始日以降であっても保障の対象外となります。
  • 【入院保障、ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障】
    • ・ローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日
  • ローン実行日前に被った病気やケガ、および保障開始日前に入院した場合については【入院保険金】をお支払しません。保障開始日の前に罹患した女性特有のガンについては、診断確定が保障開始日以降であっても診断給付金をお支払しません。

保障が終了する主な場合

  • 【死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、ガン保障】
    • ・満80歳のお誕生日に到達したとき
    • ・ローンのご契約者でなくなったとき
    • ・支払事由に該当し、保険金や給付金が支払われたとき
    • ・所定の支払限度の保険金・給付金が支払われたとき
  • 【入院保障、ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障】
    • ・満80歳のお誕生日に到達したとき
    • ・ローンのご契約者でなくなったとき
    • ・支払限度期間分の保険金が支払われたとき
    • ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障は、一時金が支払われたとき(支払は1回のみ)、配偶者が満80歳の誕生日に達したとき、婚姻関係の終了や死亡等により法律上の婚姻関係である妻でなくなったときに保障が終了します。また、ローンをお借入いただいているご本人が保障の終了に関する事項に該当し、保障が終了したときは、ガン診断一時金保障も終了します。

    表は横にスライドして閲覧できます。

    保障内容 保険正式名称
    死亡保障 保険期間中に死亡されたとき 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型、団体信用生命保険リビングニーズ特約付団体信用生命保険 【引受保険会社】カーディフ生命保険株式会社
    高度障害保障 保障(責任)開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
    ガン保障

    ガン保障特約の責任開始日以降、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。

    • ※「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。
    • ※対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」で必ずご確認ください。
    リビングニーズ保障 リビングニーズ特約の責任開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に余命6ヵ月以内と判断された場合、債務残高相当額が保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。
    入院保障

    【入院保険金】保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。

    • ※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に前回と同一の原因でふたたび入院したときは、前回と継続した同一の入院として取扱われ、保険金の支払いが制限される場合があります。詳細は、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。
    入院時のみ保障特約・悪性新生物診断給付金特約(配偶者・女性用)付帯就業不能信用費用保険 【引受保険会社】カーディフ損害保険株式会社
    ガン診断一時金
    (配偶者・女性用)
    保障

    配偶者(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻)が、保障の開始日以降に、生まれて初めて乳ガン、子宮ガン・卵巣ガンなど女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を配偶者にお支払いします。(お支払い回数は1回のみ)

    • ※上皮内ガン(上皮内新生物)、乳管等の非浸潤ガンはお支払いの対象となりません。
    • ※対象となる女性特有のガンの定義については、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」で必ずご確認ください。

    充実プラン

    【ライトプラン】のガン保障に代え八大疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中・5つの重度慢性疾患保障)・失業保障をプラスしたプランです。

    ご加入いただける方

    • ・当金庫の対象住宅ローン(京都中央信用金庫 住宅ローン)または無担保住宅商品(ご融資金額が1,000万円を超える場合)をご契約の方で、お借り入れ時の年齢が満18歳以上51歳未満、完済時80歳未満の方。
    • 奥さま(ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障は、上記の対象住宅ローンまたは対象無担保住宅商品ご契約の方の満18歳以上51歳未満、完済時80歳未満の配偶者の方(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻が保障の対象となります)。
    • 上記の対象住宅ローンまたは無担保住宅商品がご契約にいたらなかった場合には、保障の対象となりません。
    • ガンに罹患したことのある方はご加入できません。また、お客さま(奥さま保障については女性配偶者の方を含む)による告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。
    • 各種保障付プラン〈ライトプラン〉〈充実プラン〉〈全疾病保障プラン〉に加入して契約する住宅ローンのお申し込み金額は、最高1億円までとなり、またお申し込み金額が所定の金額を超えるときは、保険会社所定の診断書の提出が必要となります。
    • 他の金融機関から対象となるローンをお借り換えされる場合はご利用いただけますが、当金庫ですでに対象となるローンをお借り入れいただいている場合はご利用いただくことはできません。

    保障の開始日

    • 【死亡保障・高度障害保障・リビングニーズ保障】
      • ・ローン実行日
    • 【ガン保障】
      • ・ローン実行日より91日目。ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
      • 保障の開始日前に罹患したガンは、診断確定が保障の開始日以降であっても保障の対象外となります。
    • 【入院保障、失業保障、脳卒中・急性心筋梗塞保障、ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障、5つの重度慢性疾患保障】
      • ・ローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日
    • ローン実行日前に被った病気やケガ、および保障開始日前に入院した場合については【入院保険金】をお支払しません。保障開始日の前に発病した急性心筋梗塞および脳卒中については【診断給付金】をお支払しません。保障開始日の前に罹患した女性特有のガンについては、診断確定が保障開始日以降であっても診断給付金をお支払しません。保障開始日の前に失業した場合については保険金をお支払しません。

    保障が終了する主な場合

    • 【死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、ガン保障】
      • ・満80歳のお誕生日に到達したとき
      • ・ローンのご契約者でなくなったとき
      • ・支払事由に該当し、保険金や給付金が支払われたとき
      • ・所定の支払限度の保険金・給付金が支払われたとき
  • 【入院保障、失業保障、脳卒中・急性心筋梗塞保障、ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障、5つの重度慢性疾患保障】
    • ・満80歳のお誕生日に到達したとき
    • ・ローンのご契約者でなくなったとき
    • ・支払限度期間分の保険金が支払われたとき
    • ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障は、一時金が支払われたとき(支払は1回のみ)、配偶者が満80歳の誕生日に達したとき、婚姻関係の終了や死亡等により法律上の婚姻関係である妻でなくなったときに保障が終了します。また、ローンをお借入いただいているご本人が保障の終了に関する事項に該当し、保障が終了したときは、ガン診断一時金保障も終了します。

    表は横にスライドして閲覧できます。

    保障内容 保険正式名称
    死亡保障 保険期間中に死亡されたとき 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型、団体信用生命保険リビングニーズ特約付団体信用生命保険 【引受保険会社】カーディフ生命保険株式会社
    高度障害保障 保障(責任)開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
    ガン保障

    ガン保障特約の責任開始日以降、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。

    • ※「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。
    • ※対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」で必ずご確認ください。
    リビングニーズ保障 リビングニーズ特約の責任開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に余命6ヵ月以内と判断された場合、債務残高相当額が保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。
    入院保障

    【入院保険金】保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。

    • ※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に前回と同一の原因でふたたび入院したときは、前回と継続した同一の入院として取扱われ、保険金の支払いが制限される場合があります。詳細は、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。
    入院時のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約・悪性新生物診断給付金特約(配偶者・女性用)付帯就業不能信用費用保険 【引受保険会社】カーディフ損害保険株式会社
    失業保障 保障の開始日以降に勤務先の倒産などにより非自発的に失業し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。
    脳卒中・
    急性心筋梗塞保障
    保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態(*1)が継続したと医師によって診断された場合、その時点での債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
    ガン診断一時金
    (配偶者・女性用)
    保障

    配偶者(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻)が、保障の開始日以降に、生まれて初めて乳ガン、子宮ガン・卵巣ガンなど女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を配偶者にお支払いします。(お支払い回数は1回のみ)

    • ※上皮内ガン(上皮内新生物)、乳管等の非浸潤ガンはお支払いの対象となりません。
    • ※対象となる女性特有のガンの定義については、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」で必ずご確認ください。
    5つの重度慢性
    疾患保障
    【就業不能信用費用保険金】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業不能状態(*2)となり、その状態が3ヵ月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長9ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。
    【債務繰上返済支援保険金】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患により就業不能状態(*2)となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点の債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。
    重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険
    • *1 所定の状態とは・・・脳卒中:言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した場合。急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合。
    • *2 就業不能状態とは・・・入院や医師の指示による自宅療養により被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務もまったく従事できない状態。

    全疾病保障プラン

    【充実プラン】に八大疾病以外の病気やケガへの保障を付加したプランです。

    ご加入いただける方

    • ・当金庫の対象住宅ローン(京都中央信用金庫 住宅ローン)または無担保住宅商品(ご融資金額が1,000万円を超える場合)をご契約の方で、お借り入れ時の年齢が満18歳以上51歳未満、完済時80歳未満の方。
    • 奥さま(ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障は、上記の対象住宅ローンまたは対象無担保住宅商品ご契約の方の満18歳以上51歳未満、完済時80歳未満の配偶者の方(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻が保障の対象となります)。
    • 上記の対象住宅ローンまたは無担保住宅商品がご契約にいたらなかった場合には、保障の対象となりません。
    • ガンに罹患したことのある方はご加入できません。また、お客さま(奥さま保障については女性配偶者の方を含む)による告知の内容により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。
    • 各種保障付プラン〈ライトプラン〉〈充実プラン〉〈全疾病保障プラン〉に加入して契約する住宅ローンのお申し込み金額は、最高1億円までとなり、またお申し込み金額が所定の金額を超えるときは、保険会社所定の診断書の提出が必要となります。
    • 他の金融機関から対象となるローンをお借り換えされる場合はご利用いただけますが、当金庫ですでに対象となるローンをお借り入れいただいている場合はご利用いただくことはできません。

    保障の開始日

    • 【死亡保障・高度障害保障・リビングニーズ保障】
      • ・ローン実行日
    • 【ガン保障】
      • ・ローン実行日より91日目。ローン実行日の91日目を責任開始日として、この日より保障が開始されます。
      • 保障の開始日前に罹患したガンは、診断確定が保障の開始日以降であっても保障の対象外となります。
    • 【入院保障、失業保障、脳卒中・急性心筋梗塞保障、ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障、5つの重度慢性疾患保障、全疾病保障】
      • ・ローン実行日から3ヵ月を経過した日の翌日
    • ローン実行日前に被った病気やケガ、および保障開始日前に入院した場合については【入院保険金】をお支払しません。保障開始日の前に発病した急性心筋梗塞および脳卒中については【診断給付金】をお支払しません。保障開始日の前に罹患した女性特有のガンについては、診断確定が保障開始日以降であっても診断給付金をお支払しません。保障開始日の前に失業した場合については保険金をお支払しません。

    保障が終了する主な場合

    • 【死亡・高度障害保障、リビングニーズ保障、ガン保障】
      • ・満80歳のお誕生日に到達したとき
      • ・ローンのご契約者でなくなったとき
      • ・支払事由に該当し、保険金や給付金が支払われたとき
      • ・所定の支払限度の保険金・給付金が支払われたとき
  • 【入院保障、失業保障、脳卒中・急性心筋梗塞保障、ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障、5つの重度慢性疾患保障、全疾病保障】
    • ・満80歳のお誕生日に到達したとき
    • ・ローンのご契約者でなくなったとき
    • ・支払限度期間分の保険金が支払われたとき
    • ガン診断一時金(配偶者・女性用)保障は、一時金が支払われたとき(支払は1回のみ)、配偶者が満80歳の誕生日に達したとき、婚姻関係の終了や死亡等により法律上の婚姻関係である妻でなくなったときに保障が終了します。また、ローンをお借入いただいているご本人が保障の終了に関する事項に該当し、保障が終了したときは、ガン診断一時金保障も終了します。

    表は横にスライドして閲覧できます。

    保障内容 保険正式名称
    死亡保障 保険期間中に死亡されたとき 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型、団体信用生命保険リビングニーズ特約付団体信用生命保険 【引受保険会社】カーディフ生命保険株式会社
    高度障害保障 保障(責任)開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
    ガン保障

    ガン保障特約の責任開始日以降、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。

    • ※「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。
    • ※対象となるガンの定義については、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」で必ずご確認ください。
    リビングニーズ保障 リビングニーズ特約の責任開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に余命6ヵ月以内と判断された場合、債務残高相当額が保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。
    入院保障

    【入院保険金】保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。

    • ※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に前回と同一の原因でふたたび入院したときは、前回と継続した同一の入院として取扱われ、保険金の支払いが制限される場合があります。詳細は、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。
    入院時のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約・悪性新生物診断給付金特約(配偶者・女性用)付帯就業不能信用費用保険 【引受保険会社】カーディフ損害保険株式会社
    失業保障 保障の開始日以降に勤務先の倒産などにより非自発的に失業し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。
    脳卒中・
    急性心筋梗塞保障
    保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態(*1)が継続したと医師によって診断された場合、その時点での債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。
    ガン診断一時金
    (配偶者・女性用)
    保障

    配偶者(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻)が、保障の開始日以降に、生まれて初めて乳ガン、子宮ガン・卵巣ガンなど女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を配偶者にお支払いします。(お支払い回数は1回のみ)

    • ※上皮内ガン(上皮内新生物)、乳管等の非浸潤ガンはお支払いの対象となりません。
    • ※対象となる女性特有のガンの定義については、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」で必ずご確認ください。
    5つの重度慢性
    疾患保障
    【就業不能信用費用保険金】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業不能状態(*2)となり、その状態が3ヵ月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長9ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。
    【債務繰上返済支援保険金】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患により就業不能状態(*2)となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点の債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。
    重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険
    全疾病保障

    【就業不能信用費用保険金】保障の開始日以降に、8疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)以外の病気やケガにより就業不能状態(*2)となり、その状態が3ヵ月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長9ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。
    【債務繰上返済支援保険金】保障の開始日以降に、8疾病以外の病気やケガにより就業不能状態(*2)となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点の債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。

    ※保険会社が認める病気やケガが対象となります。なお、保障の対象外となる病気やケガ(精神障害など)については、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。

    特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険
    • *1 所定の状態とは・・・脳卒中:言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した場合。急性心筋梗塞:労働制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続した場合。
    • *2 就業不能状態とは・・・入院や医師の指示による自宅療養により被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務もまったく従事できない状態。

    重要事項のご説明について

    詳しい保障内容や保険金・診断給付金によるご返済が受けられない場合(免責事項)などお客さまの不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に掲載の「契約概要」・「注意喚起情報」で必ずご確認ください。またご利用いただく保険は、カーディフ生命保険株式会社・カーディフ損害保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり」に掲載の問い合わせ先へご連絡ください。

    記載の内容は2024年11月1日現在です。

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