特定投資家制度の期限日

「特定投資家制度(通称:プロアマ制度)」における
「京都中央信用金庫の期限日」のお知らせ

京都中央信用金庫は、金融商品取引法上(信用金庫法において準用する場合を含みます。以下同じ。)の「特定投資家制度(通称:プロアマ制度)」における「期限日」を、以下のとおり定めております。

特定投資家制度(通称:プロアマ制度)の期限日『毎年8月末日』

特定投資家制度(通称:プロアマ制度)とは

金融商品取引法では、投資商品を規制対象としていますが、すべての投資家に対して同様に規制した場合、不都合が生じると考えられています。そこで、「柔軟化」の一環として、投資家は知識・経験・財産の状況から、金融取引にかかる適切なリスク管理が可能であると考えられる「特定投資家(プロ)」と特定投資家(プロ)以外の「一般投資家(アマ)」に区分されています。※1
「一般投資家(アマ)」に対しては、投資家保護を十分に図ることを目的に金融商品取引業者等の販売・勧誘ルールを強化しましたが、「特定投資家(プロ)」に対しては、円滑な資金運用ができるように販売・勧誘ルールが軽減されています。
さらに一般投資家(アマ)に移行できる投資家と、特定投資家(プロ)に移行できる一般投資家(アマ)という区分により、一定要件を満たす投資家に対し、特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)のいずれかを選択することが認められています。(一般投資家(アマ)から特定投資家(プロ)への移行につきましては、当金庫の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。)

移行手続き

一般投資家(アマ)から特定投資家(プロ)への移行は、契約の種類ごとに行われ、移行期間は最長でも1年以内とするよう期限が設けられていますが、当金庫は一律に、毎年8月末日を「特定投資家制度」における「期限日」としています。
「期限日」を過ぎると、移行したお客さまは、移行前の一般投資家(アマ)に戻ります。移行を継続する場合は、再度所定の手続きをとる必要があります。

※1「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」の区分

お客さま 区分
(1) 適格機関投資家等(一定の金融機関、国、日本銀行等)のお客さま 常に「特定投資家(プロ)」に区分されます。
(一般投資家(アマ)への移行はできません。)
(2) 特殊法人・独立行政法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社等の法人のお客さま 「特定投資家(プロ)」に区分されますが、お客さまのお申出により、「一般投資家(アマ)」への移行が可能です。
(3) 地方公共団体
上記(1)、(2)以外の法人のお客さま
一定の要件を満たす個人のお客さま
「一般投資家(アマ)」に区分されますが、お客さまのお申出により、「特定投資家(プロ)」への移行が可能です。
(4) 上記(3)以外の個人のお客さま 常に「一般投資家(アマ)」に区分されます。
(特定投資家(プロ)への移行はできません。)
  • 上記の分類(2)には、詳しくは、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされています。

記載の内容は2011年4月1日現在です。

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