マネー・ローンダリング等対策方針

 当金庫は、以下のとおり方針を定め、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融の防止及び国内外の経済制裁に関する諸規制の遵守を経営上の重要な課題の一つと位置づけ、組織全体として実効的な管理態勢を構築し、その強化を図ります。

  • (1)グループ対応方針

    •  当金庫及び当金庫グループ会社は、マネー・ローンダリング等への対策の重要性を認識し、適切な管理態勢を構築します。
  • (2)組織態勢

    •  当金庫は、マネー・ローンダリング等の対策のために対応統括責任者を任命し、当該職務を全うするに足る権限を付与するとともに、必要な情報を適時・適切に収集させ、当金庫におけるマネー・ローンダリング等への対策について内外に説明できる態勢を構築します。
       また、統括部署を定め、専門性を有する人材の配置及び必要な予算の配分等、適切な資源配分を行い、関係部署との連携のもと、組織横断的に対応の高度化を推進します。
  • (3)リスクベース・アプローチに基づくリスク管理

    •  当金庫は、直面するマネー・ローンダリング等の対策のために、リスクの特定及び評価を行い、低減措置を講じる等、リスクベース・アプローチに基づく適切なリスク管理を行います。また、当金庫は、リスクの特定・評価及び低減措置について、定期的にその有効性を検証し、必要に応じて見直しを行います。
  • (4)顧客管理

    •  当金庫は、関係法令に基づいた取引時確認を実施し、適切な顧客管理を行うとともに、反社会的勢力を含む不適切な顧客との取引関係の排除に努めます。また、国内外の規制等に基づき、制裁対象者との取引関係の排除、資産凍結等の措置を適切に行います。
       当金庫は、新規顧客との取引関係構築時のみならず、既存顧客との継続的な顧客管理措置を実施します。
  • (5)疑わしい取引の届出

    •  当金庫は、適切な取引モニタリング・フィルタリングを実施し、疑わしい顧客や取引を的確に検知・監視・分析する態勢を整備します。
       検知した疑わしい取引について、適時適切な措置を実施する態勢を整備し、関係法令に基づき、速やかに当局に届出を行います。
  • (6)経済制裁措置

    •  国内外の経済制裁に関する諸規制に基づき、制裁対象者との取引関係の排除、資産凍結等の措置を適切に行います。
  • (7)コルレス先の管理

    •  当金庫は、コルレス先の情報収集及びその評価を適切に行い、必要に応じて同コルレス先に対するリスク評価に応じた適切な対応策を講じます。また、当金庫自ら及びコルレス先に対して、営業実態のない金融機関との取引及び匿名性が高い口座での取引を禁止します。
  • (8)役職員の研修

    •  当金庫は、全役職員に対し、マネー・ローンダリング等の対策に関する研修を、その役割に応じて適切かつ継続的に実施し、組織全体としてマネー・ローンダリング等の対策に関する理解を深めるとともに、役職員の専門性の維持・向上および人材の育成に努めます。

以上

2019年1月1日
京都中央信用金庫

2019年 9月30日 改定(子会社・関連会社をグループ会社へ表記変更)
2022年12月 1日 改定(拡散金融の防止を追加し、方針名称変更)
2024年  4月 1日 改定(経済制裁措置に関する記載を追加変更)