【ご注意とお願い】復興特別所得税に関するお知らせ
預金・公共債の利子、投資信託の分配金および出資配当金等に課税される国税(所得税)に対し、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されることとなりましたのでお知らせいたします。
【具体的な税率】
表は横にスライドして閲覧できます。
~2012年12月31日 | 2013年1月1日 ~2013年12月31日 | 2014年1月1日 ~2037年12月31日 | |
---|---|---|---|
預金・公共債の利子、 公社債投資信託の 分配金等 | 20% 〔国税15%,地方税5%〕 | 20.315% 〔国税15.315%,地方税5%〕 | |
公募株式投資信託の 普通分配金、解約益等 | 10% 〔国税7%,地方税3%〕 | 10.147% 〔国税7.147%, 地方税3%〕 | 20.315% 〔国税15.315%*, 地方税5%*〕 |
出資配当金 | 20% 〔国税20%〕 | 20.42% 〔国税20.42%〕 |
- ※証券税制における軽減税率の適用が
終了することによる税率の変更です。
- ※証券税制における軽減税率の適用が
終了することによる税率の変更です。
- ・利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。
また、各種資料等で国税(所得税)が従来の税率により表示されている場合も、2013年1月1日以降は上記税率となります。 - ・個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
- ・公募株式投資信託の普通分配金等に対する税率は、お客さまが総合課税を選択する場合は、「総合課税における所得税額×2.1%」が復興特別所得税額として課せられます。
- ・マル優、マル特を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
- ・内国法人等のお客さまは、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます(なお、公募株式投資信託の普通分配金等では、地方税(住民税)は徴収されません)。
ご不明の点がございましたら、最寄りの当金庫本支店窓口あるいは下記TELまたはFAXまでお問合せ下さい。0120-201-959(フリーダイヤル【平日9:00~17:00】:京都府及び滋賀県、大阪府、奈良県のみ可能)または、075-694-2722 【FAX】0120-201-580(フリーダイヤル:地域限定はありません)
記載の内容は2012年08月24日現在です。