【ご注意とお願い】法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日より法人に係る利子割が廃止されます。
法人のお客さまにつきましては、平成28年1月1日以降にお支払いする預金利息等から地方税5%の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。
なお、個人のお客さまにつきましては変更ございません。
◇税率
平成27年12月31日お支払い分まで | 平成28年1月1日以降のお支払い分 | |
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国 税 | 15.315% | 15.315% |
地方税 | 5% | 廃止 |
- ※上記国税には、復興特別所得税(0.315%)が含まれます。平成25年1月1日から平成49年12月31日までは、復興特別所得税が課され、源泉徴収いたします。
◇ご注意
- ・お客さまの個別の状況に応じて、取扱いが異なる場合があります。確定申告をされる場合や、個別具体的なケースにかかる税務上の取扱い等、詳細につきましては、税理士または最寄の税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
- ・今後の税制改正等により、内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。