【ご注意とお願い】出資会員の方へのご案内
- 1. お届けの氏名又は名称、住所又は居所、勤務先等に変更を生じたときは、すみやかに当金庫に届け出てください。変更により、住所又は居所、勤務先等の何れもが当金庫の地区外となった場合は、法定脱退事由に該当し会員たる資格を失います。また、5年以上継続して、当金庫からの通知又は催告のお受取りがなく、かつ、当金庫の事業のご利用がないときは、総代会の決議により会員の地位を失うこととなることがあります。
- 2. 法定脱退事由に該当した場合は、その事由の発生日に、その意思にかかわらず当然に脱退し、会員として有していた一切の権利義務を失います。 したがいまして剰余金の配当請求権も当然に失うこととなります。 法定脱退事由
(1)会員たる資格の喪失(当金庫の地区外への移転等)
(2)死亡又は解散
(3)破産手続開始の決定
(4)除名
(5)持分の全部の喪失 - 3. 法定脱退の場合において持分の払戻は、脱退時の属する事業年度の終了の時以降(通常翌年度 4月1日以降) となります。
- 4. 法定脱退の場合において持分の払戻請求権は、脱退原因発生の時から2年間行わないときは時効によって消滅します。 ※当金庫の営業地区※ご不明な点はお取引の本支店窓口へお問い合わせください。
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