必要書類のご準備
お取引の内容や相続方法によって、ご用意いただく書類が異なります。
遺言書や遺産分割協議書の有無、相続人様の状況を確認させていただき、相続手続およびご用意いただく書類等についてご案内します。
- ※以下に該当する方がおられる場合は、追加で必要となる書類がございます。
こちらも合わせてご確認ください。
対象:未成年・成年後見制度を利用・海外居住者・相続放棄
1-A 遺言書あり、遺言執行者が手続きする場合
- ⬤遺言書により遺言執行者が指定されている場合、もしくは家庭裁判所で選任されている場合、相続手続には下記の書類等が必要です。
- ⬤戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書等は原本の提示が必要です。
なお、必要書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。 - ⬤「相続手続依頼書」には遺言執行者様のご署名・捺印が必要です。
| No | 必要書類等 |
|---|---|
| 1 | 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等(※1) |
| 2 | 遺言執行者の印鑑証明書(※2)
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| 3 | 遺言書
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| 4 | 検認済証明書
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遺言書情報証明書(法務局発行)
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遺言執行者選任審判書謄本
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原則、上記の書類を提出いただき、当金庫で内容を確認したのちに「相続手続依頼書等」をご記入いただきます。その後、お支払いの手続きを行います。
| 5 | 相続手続依頼書(当金庫所定の相続預金等お支払いの依頼書)
|
|---|---|
| 6 | 被相続人の通帳・証書等(※3)
|
- ※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、戸籍謄本は不要です。
- ※2 遺言執行者様が弁護士や司法書士の場合は、弁護士会、司法書士会発行の印鑑(職印)証明書をご用意ください。
- ※3 被相続人様のお取引や遺言執行者様の確認に別途書類が必要となる場合があります。
1-B 遺言書あり、遺言執行者がいない場合
- ⬤遺言執行者の指定や選任がなく、受遺者様が相続手続をされる場合、相続手続には下記の書類等が必要です。
- ⬤戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書等は原本の提示が必要です。
なお、必要書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。 - ⬤「相続手続依頼書」には受遺者様のご署名・捺印が必要です。
| No | 必要書類等 |
|---|---|
| 1 | 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本等(※1) |
| 2 | 受遺者の印鑑証明書
|
| 3 | 遺言書
|
| 4 | 検認済証明書
|
遺言書情報証明書(法務局発行)
|
原則、上記の書類を提出いただき、当金庫で内容を確認したのちに「相続手続依頼書等」をご記入いただきます。その後、お支払いの手続きを行います。
| 5 | 相続手続依頼書(当金庫所定の相続預金等お支払いの依頼書)
|
|---|---|
| 6 | 被相続人の通帳・証書等(※3)
|
- ※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、戸籍謄本等は不要です。記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等が必要です。
- ※2 受遺者様が以下に該当される場合は、追加で必要となる書類がございます。こちらをご確認ください。
(未成年・成年後見制度利用・海外居住者等) - ※3 被相続人様のお取引内容によって別途書類が必要となる場合があります。
遺言書上で当金庫の取引を承継される方や分割割合が明確でない場合は、相続人様確認のため、被相続人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人様全員および受遺者様のご署名が必要となる場合があります。
2 遺産分割協議書がある場合
- ⬤遺産分割協議書に基づき相続手続をされる場合、下記の書類等が必要です。
- ⬤戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等は原本の提示が必要です。
なお、必要書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。 - ⬤「相続手続依頼書」には当金庫の預金等を相続される方の署名・捺印が必要です。
| No | 必要書類等 |
|---|---|
| 1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(※1)
|
| 2 | 相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)(※1)
|
| 3 | 遺産分割協議書
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| 4 | 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に添付してください)
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原則、上記の書類を提出いただき、当金庫で内容を確認したのちに「相続手続依頼書等」をご記入いただきます。その後、お支払いの手続きを行います。
| 5 | 相続手続依頼書(当金庫所定の相続預金等お支払いの依頼書)
|
|---|---|
| 6 | 相続手続依頼書にご署名される方の印鑑証明書
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| 7 | 被相続人の通帳・証書等(※3)
|
- ※1 「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、戸籍謄本等は不要です。記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる謄本等が必要です。
- ※2 相続人様が以下に該当される場合は、追加で必要となる書類がございます。こちらをご確認ください。
(未成年・成年後見人制度を利用・海外居住者・相続放棄される方) - ※3 被相続人様のお取引内容によって別途書類が必要となる場合があります。
遺産分割協議書上で当金庫の預金等を相続される方や分割割合が明確でない場合は、相続人様全員のご署名が必要となる場合があります。
3 遺言書・遺産分割協議書によらない手続き
- ⬤遺言書・遺産分割協議書によらず、相続人様全員の合意に基づき相続手続をされる場合、下記の書類等が必要です。
- ⬤戸籍謄本、印鑑証明書等は原本の提示が必要です。
なお、必要書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。 - ⬤「相続手続依頼書」には相続人様全員の署名・捺印が必要です。
| No | 必要書類等 |
|---|---|
| 1 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(※1)
|
| 2 | 相続人の現在の戸籍謄本(または抄本)(※1)
|
| 3 | 相続人全員の印鑑証明書
|
原則、上記の書類を提出いただき、当金庫で内容を確認したのちに「相続手続依頼書等」をご記入いただきます。その後、お支払いの手続きを行います。
| 4 | 相続手続依頼書(当金庫所定の相続預金等お支払いの依頼書)
|
|---|---|
| 5 | 被相続人の通帳・証書等(※3)
|
- ※1 法務局発行の「法定相続情報一覧図」をご提出いただく場合は、戸籍謄本等は不要です。記載内容に異動がある場合は、異動内容を確認できる戸籍謄本等が必要です。
- ※2 相続人様が以下に該当される場合は、追加で必要となる書類がございます。こちらをご確認ください。
(未成年・成年後見人制度を利用・海外居住者・相続放棄される方) - ※3 被相続人様のお取引内容によっては別途書類が必要となる場合があります。
4 調停・審判による手続き
- ⬤家庭裁判所の調停・審判で遺産分割が決定した場合は下記の書類等が必要です。
- ⬤調停調書(謄本)、審判書(謄本)印鑑証明書等は原本の提示が必要です。
なお、必要書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。 - ⬤「相続手続依頼書」には当金庫の預金等を相続される方の署名・捺印が必要です。
| No | 必要書類等 |
|---|---|
| 1 | 調停調書(成立)謄本
|
審判書謄本・確定証明書
|
|
| 2 | 当金庫の預金等を相続される方の印鑑証明書
|
原則、上記の書類を提出いただき、当金庫で内容を確認したのちに「相続手続依頼書等」をご記入いただきます。その後、お支払いの手続きを行います。
| 3 | 相続手続依頼書(当金庫所定の相続預金等お支払いの依頼書)
|
|---|---|
| 4 | 被相続人の通帳・証書等(※2)
|
- ※1 相続人様が以下に該当される場合は、追加で必要となる書類がございます。こちらをご確認ください。
(未成年・成年後見人制度を利用・海外居住者・相続放棄される方) - ※2 被相続人様お取引内容によっては別途書類が必要となる場合があります。
その他/該当する場合に追加でご用意いただく書類
- ⬤下記に該当する方がおられる場合は下記の書類等が必要です。
- ⬤必要書類は原本の提示が必要です。
なお、必要書類は、コピーをとらせていただき、原本はお返しいたします。
- ・相続人
| 相続人 | 必要書類等 |
|---|---|
| 未成年の方 |
|
| 成年後見制度を 利用されている方 |
|
| 海外在住の方 |
|
| 相続放棄される方 |
|
- ・相続手続者
| 相続手続者 | 必要書類等 |
|---|---|
| 相続財産清算人 |
|
| 遺産整理受任者 |
|
- ※1 弁護士、司法書士等が選任されている場合は弁護士会、司法書士会等が発行した印鑑(職印)証明書をご用意ください。
取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類をご用意いただく場合がございますのでご了承ください。
