中信インターネットデータ伝送サービス
<サービスご利用規定>

第1条
【中信インターネットデータ伝送サービスの申込】

1.この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

  1. (1)「利用申込者」とは、本サービスの利用を申込されるお客様を言います。
  2. (2)「契約者」とは、本サービスの利用を申し込み、当金庫が承諾したお客様で、当金庫の契約手続が完了したお客様を言います。
  3. (3)「管理者」とは、契約者を代表し、本サービス利用にかかる各種登録・操作等を管理する個人を言います。
  4. (4)「利用者」とは、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行し、管理者から設定されている範囲で本サービスにかかる各種操作を行う個人を言います。
  5. (5)「利用資格者」とは、本サービスにかかる各種操作が行える個人(管理者および利用者)をいいます。

2.中信インターネットデータ伝送サービスとは

中信インターネットデータ伝送サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピューターなどの機器(以下「端末機」という)を用いた契約者からのインターネットを通じた依頼に基づき、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替、入出金明細等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、契約者に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一契約者に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

3.利用申込

  1. (1)利用申込者は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「中信インターネットデータ伝送サービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
  2. (2)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は利用者番号および確認用(ワンタイム)パスワードを記載した「お客様カード」(以下「お客様カード」といいます)を貸与し、利用申込者の届出住所宛にご送付します。
  3. (3)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱った場合は、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
  4. (4)利用申込者は、安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種暗証番号の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとします。



4.利用資格者

  1. (1)契約者は、本サービスの申込に際して契約者を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。
  2. (2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより当金庫所定の数に至るまで利用者を登録できるものとします。
  3. (3)契約者は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  4. (4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。



5.使用できる端末機

本サービスの利用に際して使用できる端末機は、当金庫所定のものに限ります。ただし、端末機の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。本サービスに使用する端末機は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。なお、使用可能なOS、ブラウザについては当金庫の定める方法で周知します。



6.本サービスの取扱時間

本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。

7.手数料等

  1. (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。当金庫は、利用手数料および消費税を当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は第3条で定めるサービス利用口座の中から契約者が申込書等により届出た口座とします。
  2. (2)当金庫は、利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  3. (3)契約者は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。

第2条
【本人確認】

1.本人確認の手段

  1. (1)当金庫は、次のいずれかの方法によりご契約先の確認を行うものとします。
    ①電子証明書および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます)
    ②利用者番号および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「ID・パスワード方式」といいます)
  2. (2)電子証明書方式またはID・パスワード方式の選択は、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届け出てください。
  3.  

2.電子証明書の発行

  1. (1)電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申込んだご契約先の管理者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
  2. (2)同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。

3.ご契約先暗証番号等の登録

  1. (1)ご契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
  2. (2)管理者は、本サービスの利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号を当金庫所定の方法により登録します。
  3. (3)電子証明書方式を申込の場合は、前二号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。

4.利用者暗証番号等の登録

  1. (1)管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認用暗証番号を当金庫所定の方法により登録します。
  2. (2)電子証明書を申込の場合は、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。

5.本人確認手続き

  1. (1)本サービスにおける管理者の本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
    ①電子証明書方式においては、管理者が端末にて提示または入力した電子証明書、ご契約先暗証番号および確認用(ワンタイム)パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
    ②ID・パスワード方式においては、管理者が端末にて入力した利用者番号、ご契約先暗証番号および確認用(ワンタイム)パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
  2. (2)

    第4項によりすでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号の登録(電子証明書方式の場合は端末への電子証明書のインストールを含む)が完了した利用者の取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方法は、以下に定めるとおりとします。
    ①電子証明書方式においては、利用者自身が端末にて提示または入力した電子証明書、利用者暗証番号および利用者確認暗証番号と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
    ②ID・パスワード方式においては、利用者自身が端末にて入力した利用者ID、利用者暗証番号および利用者確認暗証番号と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。

  3. (3)当金庫は、前二号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
    ①ご契約先の有効な意思による申込であること。
    ②当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
  4. (4)当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号または電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

6.電子証明書の有効期間および更新

  1. (1)電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
  2. (2)前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
  3. (3)本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が電子証明書方式からID・パスワード方式に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。

7.電子証明書の取扱い

  1. (1)「電子証明書」は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
  2. (2)「電子証明書」の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
  3. (3)端末の譲渡・破棄等により「電子証明書」の管理ができなくなる場合には、必ず「電子証明書」の削除を行ってください。
  4. (4)端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により「電子証明書」を再度インストールしてください。
  5. (5)管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
    ①「電子証明書」をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
    ②「電子証明書」をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
    ③「電子証明書」に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた「電子証明書」の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。

8.お客様カードの取扱

  1. (1)「お客様カード」は、管理者ご本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合、契約者は速やかに「お客様カード」を当金庫に返却するものとします。
  2. (2)契約者が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害について責任を負いません。

9.暗証番号等の管理

  1. (1)各種暗証番号は、契約者の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
  2. (2)各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  3. (3)管理者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、契約者は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
  4. (4)利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末機により解除処理を行ってください。

第3条
【取引の依頼】

1.サービス利用口座の届出

  1. (1)契約者は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。
  2. (2)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
  3. (3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
  4. (4)届出可能なサービス利用口座は、契約者名義の口座のみに限ります。
  5. (5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。

2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第 2 条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

3.取引依頼の確定

  1. (1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫は契約者に依頼内容を確認し、契約者は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
  2. (2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第4条
【データ伝送サービス】

1.サービスの定義

  1. (1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了した契約者と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「取引データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
  2. (2)データ伝送が可能な取引データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。

2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替に係る取りまとめ店は、申込書により契約者が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。

3.取扱方法

  1. (1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。
  2. (2)取引データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。
  3. (3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金及び当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までに申込書によりご指定の口座に預入してください。振込資金等は、当金庫所定の各預金規定および当金庫所定の当座勘定に関する規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
  4. (4)当金庫は取引データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。

第5条
【届出事項の変更等】

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、契約者は直ちに書面により当金庫に届け出るものとします。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第6条
【取引の記録】

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第7条
【海外からのご利用】

本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限ります。契約者が海外から一時的に本サービスをご利用の場合、各国の法令、通信事情その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。当該国の法令等を事前にご確認ください。海外からのご利用によって生じた損害について当金庫は責任を負いません。

第8条
【免責事項等】

1.免責事項

次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  1. (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
  2. (2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
  3. (3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
  4. (4)公衆電話回線の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報が漏洩したとき。

2.通信経路における安全対策
契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3.端末機の障害
本サービスに使用する端末機および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

4.郵送上の事故
当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認用(ワンタイム)パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については当金庫は一切責任を負いません。

第9条
【解約など】

1.当事者の都合による解約

次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  1. (1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
  2. (2)契約者から解約する場合は、本サービス申込書にて解約の書面を当金庫へ提出してください。解約届出は、当金庫により解約手続が完了した後に有効となります。なお、当金庫は、解約手続完了前に生じた損害についての責任を負いません。その際、契約者に貸与している「お客様カード」は無効となります。
  3. (3)当金庫の都合により解約する場合は、契約者の届出住所地などへ解約通知を発送します。上記通知が、延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

2.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。この場合、契約者は、口座解約時に書面をもって、本サービス解約の旨の届出をしてください。

3.サービスの強制解約

契約者が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  1. (1)支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
  2. (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  3. (3)住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
  4. (4)当金庫へ支払うべき本サービスの手数料に、未払いが生じたとき。
  5. (5)
  6. 一年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
  7. (6)「お客様カード」が郵便不着等で返戻された場合。
  8. (7)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
  9. (8)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
  10. (9)各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
  11. (10)
  12. 相続の開始があったとき。
  13. (11)
  14. 本規定にもとづく当金庫への届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。

4.暴力団排除条項による解約

前項のほか、契約者において、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。

  1. (1)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    ①暴力団
    ②暴力団員
    ③暴力団準構成員
    ④暴力団関係企業
    ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団
    ⑥暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    ⑦その他前各号に準ずる者
    ⑧①から⑦のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    ⑨暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    ⑩自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    ⑪暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    ⑫役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. (2)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損、または当金庫の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為
  3. (3)この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。

5.本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。本契約の解約日以降、ご契約先の「お客様カード」、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

第10条
【通知等の連絡先】

当金庫は、契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、当金庫が契約者にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第11条
【免責事項】

本規定に定めのない事項については、当金庫所定の各預金規定、当金庫所定の当座勘定、カードローン、振込、キャッシュカードに関する規定および当座勘定貸越に関する契約書、給与振込に関する協定書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

第12条
【規定等の変更】

  1. (1)当金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

第13条
【契約期間】

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1 年間とし、特に、契約者または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第14条
【機密保持】

契約者は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第15条
【準拠法・管轄】

本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第16条
【譲渡・買入・貸与の禁止】

本契約に基づく契約者の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第17条
【サービスの終了】

1.当金庫は、本サービスの安全性の維持、その他必要な事由があるときは、本規定に基づくサービスを休止することがあります。この休止の期間および内容については当金庫所定の方法により告知します。

2.当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当の期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

以上

記載の内容は2020年4月1日現在です。

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