WEBカードローンのお申込みにあたっての注意事項

  • 審査結果のご連絡後、所定の日までに、契約のお手続きが必要です。
  • 審査結果により、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 審査結果のご連絡から契約のお手続きが完了するまでの間に著しい信用変動がある場合やお申込み内容と本人確認書類の内容が相違する場合など、当金庫または保証会社が支障があると判断した場合には、ご連絡した審査結果にかかわらず、ご契約をお断りする場合がございます。
  • 本申込によって、当金庫からのお借入総額(一部の借入金を除く)が700万円を超える場合には、当金庫の会員となっていただく必要があります。その場合、別途出資金(1万円以上)が必要となります。
  • 本商品のお申込みは、インターネットを経由して行っていただきます。申込画面にご入力いただいた内容は、インターネットにおける機密保持の標準的な暗号方式である128ビットSSL方式により内容を暗号化して送受信いたしますのでご安心ください。ただし、お使いのパソコン等の環境によっては128ビットSSL方式によらない場合があります。
  • お使いのパソコン等の環境によっては、本商品をお申込みいただけない場合がありますのでご了承ください。

当金庫営業エリアのご確認

WEBカードローンは、当金庫の営業エリア内にお住まいまたはお勤めの方のみお申込みいただけます。ご住所または勤務先が当金庫の営業エリア内かどうかをご確認ください。

営業エリア一覧
京都市、宇治市、城陽市、亀岡市、南丹市(ただし、美山町を除く)、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、京都府乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡、船井郡京丹波町(ただし、旧和知町を除く)、滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、湖南市、野洲市、大阪府三島郡、高槻市、枚方市、茨木市、交野市、摂津市、寝屋川市、吹田市、豊中市、守口市、大東市、箕面市、門真市、四條畷市、奈良県奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市

当金庫とのお取引についてのご確認

本商品は、お取引希望店舗にキャッシュカードの発行された普通預金口座をお持ちの方のみお申込みいただけます。
当金庫と融資取引(カードローンを含む)のある方は融資取引店舗を、融資取引のない方はご自宅の最寄り店舗を、お取引希望店舗としていただきますようお願いいたします。
なお、お取引希望店舗の変更をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お客さまの個人情報の利用について

当金庫は、お客さまにご入力いただいた個人情報を、以下の利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用し、それ以外の目的には利用しません。

  • このエリアに「お客様の個人情報の利用目的」が表示されない場合、こちらをクリックしてください。

〔お客さまの個人情報の利用について〕

個人情報をご提供いただく目的は、当金庫が、次の通りお客さまとのお取引を安全確実に行い、より良い商品・サービスをお勧めしてお客さまの繁栄に奉仕するためのものです。

【利用目的】

  1. 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品とサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  2. 各種金融商品の口座開設等、金融商品とサービスのお申込の受付のため
  3. 預金取引および融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込と継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則に照らした判断や、金融商品とサービスの提供にかかる妥当性の判断等のため
  6. 与信業務に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 証券業務にかかる取引結果、預かり残高等の報告のため
  8. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  9. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使および義務の履行のため
  10. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品とサービスの研究や開発のため
  11. ダイレクトメールの発送等、金融商品とサービスに関する各種ご提案のため
  12. 提携会社等の商品とサービスの各種ご提案のため
  13. 各種お取引の解約とお取引解約後の事後管理のため
  14. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

【法令等による利用目的の限定】

  1. 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的で利用・第三者提供いたしません。
  2. 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的で利用・第三者提供いたしません。

当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項

  • このエリアに<当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項>が表示されない場合、こちらをクリックしてください。

〔当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項〕

第1条(個人情報の利用目的)

申込人(契約成立後の契約者を含む。以下同じ)は、当金庫が、個人情報の保護に関する法律に基づき、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意します。

1.業務の内容
  1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
  2. 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
  3. その他信用金庫が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的

当金庫は、当金庫および当金庫の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用します。

  1. 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付のため
  2. 法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
  3. 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
  4. 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
  5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
  6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
  7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  8. 申込人との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
  9. 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  10. ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
  11. 提携会社等の商品やサービスに関する各種ご提案のため
  12. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  13. 株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を保証会社に提供するため
  14. 債権譲渡先が債権管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を債権譲渡先に提供するため
  15. その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。
    • 信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情報機関から提供を受けた申込人(資金需要者)の借入金返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
    • 信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。

第2条(個人情報の取得・保有・利用)

  1. 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
  2. 申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の住民票、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票等に基づく、申込人の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意します。
  3. 当金庫が各々の事務を第三者へ業務委託する場合に、当金庫が個人情報の安全管理措置を講じた上で、第1条および前各項により収集した個人情報を当該業務委託先へ預託することに同意します。

第3条(個人情報の提供)

  1. 申込人は、当金庫が、保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意します。
  2. 申込人は、当金庫の債権譲渡先が当金庫から譲り受けた債権の管理・回収を行うため、および当金庫から債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって、事前に当該債権の評価・分析を行うため、当金庫が、当該債権に関する個人情報を債権譲渡先に必要な範囲で提供することに同意します。

第4条(条項の不同意)

  1. 当金庫は、申込人が金銭消費貸借契約、当座貸越契約(以下「本契約」という)に必要な入力事項(本申込画面で申込人が入力すべき事項)の入力を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合に限り、これを理由に当金庫が本契約をお断りすることはありません。
  2. 当金庫は、申込人が第1条第2項第10号および第11号に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。

第5条(個人信用情報機関の利用・登録等)

  1. 申込人は、当金庫が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。転居先の調査は全国銀行個人信用情報センターの情報に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
  2. 申込人は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当金庫が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    当金庫が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    不渡情報 第1回目不渡は不渡発生日から6ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
  3. 申込人は、第2項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  4. 前各項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当金庫ではできません)
    1. 当金庫が加盟する個人信用情報機関
      全国銀行個人信用情報センター
      https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      TEL03-3214-5020
      (主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
    2. 全国銀行個人信用情報センターと提携する個人信用情報機関
      (株)シー・アイ・シー
      https://www.cic.co.jp/
      TEL0120-810-414
      〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
      (主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
      (株)日本信用情報機構
      https://www.jicc.co.jp/
      TEL0570-055-955
      (主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)

第6条(個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 申込人は、当金庫に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします)されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、当金庫所定の手続により開示するよう請求することができます。ただし、当金庫の審査基準・ノウハウに属する情報、金庫が行う個人に対する評価・分類・区分に関する情報及びその他金庫内部の業務に基づき記録されている情報であって、これを開示することで業務に著しい支障をきたすおそれがあると当金庫が判断した情報については、当金庫は開示しないものとします。
    1. 当金庫に開示を求める場合には、当金庫のお問い合せ窓口に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
    2. 個人信用情報機関に開示を求める場合には、当金庫が加盟する個人信用情報機関に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
  2. 前項の開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当金庫が速やかに当該個人情報の訂正または削除するものとします。

第7条(個人情報の利用停止の申出)

第1条による同意を得た範囲内で金庫が個人情報を利用している場合であっても、申込人より中止の申し出があった場合は、それ以降の当金庫での第1条第2項第10号および第11号に基づく利用を停止する措置をとります。ただし、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報については、申込人から個人情報の提供停止を申出ても、個人信用情報機関への情報提供が行われることに同意します。

第8条(契約の不成立)

申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず第1条、第2条および第5条に基づき、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意します。

第9条(条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

第10条(お問い合わせ窓口)

本同意条項に関するお問い合わせ及び第6条の個人情報の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用停止のお申出は、金庫の本支店窓口までお願いします。

以上

契約規定・カード規定・保証委託約款

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京都中信「WEBカードローン」契約規定

申込者(以下「借主」という)は株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づく、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との京都中信「WEBカードローン」取引にあたり、この規定を承認し、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。

(契約の成立)
第1条

  1. この契約は、借主からの利用申込を金庫が審査のうえ承諾し、借主が指定した返済用預金口座(以下「返済用口座」という)のある店舗で、京都中信「WEBカードローン」取引に使用する借主名義のカードローン専用口座を開設したときに成立するものとします。

(取引方法)
第2条

  1. この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
  2. 借主は、この契約の継続中は、返済用口座のある店舗以外の店舗では京都中信「WEBカードローン」契約をしないものとします。
  3. 借主は、別に定める場合を除き、京都中信「WEBカードローン」カード(以下「ローンカード」という)、現金自動支払機および現金自動預入支払機等(以下「現金自動支払機および現金自動預入支払機等」を総称して「自動機器」という)を使用して京都中信「WEBカードローン」借入金(以下「カードローン借入金」という)の入出金および残高照会を行うものとします。
  4. ローンカードおよび自動機器の取扱いについては、金庫所定の京都中信「WEBカードローン」カード規定によります。

(貸越極度額)
第3条

  1. 貸越極度額は、借主が申し込んだ金額の範囲内で、金庫および保証会社が審査のうえ決定した金額とします。
  2. 金庫がやむを得ないものと認めて貸越極度額(以下「極度額」という)を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。なお、この場合借主は、金庫から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
  3. 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により相当と認められた場合には、金庫および保証会社は極度額を増額することができるものとします。この場合、金庫は増額後の極度額およびその時期を借主に通知し、同意を得るものとします。
  4. 次の各号のいずれかに該当したときは、金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。(0円になることもあります。)
    1. 借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。
    2. 借主の信用状態の変化その他の理由により、金庫または保証会社が適当と認めたとき。
  5. 第4項により極度額が減額された場合には、借主は、減額後の極度額を超える貸越金を直ちに支払うものとします。また、第3項または第4項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。

(新規貸越期限)
第4条

  1. この契約に基づき、ローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下「新規貸越期限」という)は、この契約の成立の日から1年を経過する日の属する月の約定返済日までとします。ただし、新規貸越期限の前日までに金庫から借主に対し契約を延長しない旨の申し出がない場合には、この契約および新規貸越期限は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
  2. 新規貸越期限は、借主の満70歳の誕生日の属する月末までとし、借主はこの期限の延長は行わないことにあらかじめ同意します。
  3. 第1項および第2項の新規貸越期限延長が行われない場合の取扱いは次のとおりとします。
    1. 新規貸越期限の翌日以降、この契約による当座貸越は受けられないものとします。
    2. 貸越元金、貸越金利息、損害金等(以下「貸越元利金等」という)はこの契約の各条項に従い返済し、貸越元利金等が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
    3. 新規貸越期限に貸越元利金等がない場合は新規貸越期限の翌営業日にこの契約は当然に解約されるものとします。
    4. 借主は、前2号によりこの契約が解約された場合は、速やかにローンカードを金庫の取扱店に返却するものとします。

(利息・損害金)
第5条

  1. 貸越金利息は、毎月の約定返済日にこの契約に基づく金庫所定の利率(保証会社の保証料を含む。以下同じ)および付利単位(1円)によって計算し、その前日までの利息を貸越元金に組み入れるものとします。なお、約定返済日が金庫の休業日の場合は、翌営業日にその前日までの利息を貸越元金に組み入れるものとします。
  2. 利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365の算式により行うものとします。
  3. 第1項の利息を貸越元金に組み入れることにより貸越額が極度額を超えることとなるときもこの規定が適用されるものとし、借主は、金庫から請求があったときは極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
  4. 借主は、金庫に対する債務を履行しなかった場合には、年16.5%の損害金(保証会社の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、約定返済元金に対し約定返済日の翌日を起算日として、1年を365日とし、日割で計算します。また、契約終了等により、期限の利益を失った場合でも年16.5%の損害金を支払うものとします。
  5. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
  6. 第5項による利率、損害金の料率の変更の内容は、金庫の店頭またはホームページへの掲載による公表その他相当の方法により周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。

(約定返済)
第6条

  1. 約定返済日は毎月10日(金庫の休業日の場合には翌営業日。以下同じ)とし、借主は、毎月の約定返済日に、前回約定返済後の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済します。
    前回約定返済後の貸越元金残高 約定返済額
    10万円以下 2千円
    10万円超30万円以下 5千円
    30万円超50万円以下 10千円
    50万円超100万円以下 20千円
    100万円超200万円以下 30千円
    200万円超300万円以下 40千円
  2. 借主は、約定返済日の前日の貸越元金が0円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合、4万円を超えない範囲内で貸越元利金額を返済します。
  3. 貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金残高の合計額、または前回約定返済日の貸越元金残高が第1項に定める毎月の約定返済額に満たない場合には、前2項にかかわらず、その合計額、または貸越元金残高を約定返済額とします。
  4. 借主は、第4条により新規貸越期限が到来した場合、前回約定返済後の貸越元金残高にかかわらず、新規貸越期限到来時点の貸越残高に応じた約定返済が継続し、完済するまで続きます。
  5. 借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は、2度目に到来する約定返済日より約定返済を行います。
  6. 貸越金利息と損害金の合計が第1項に定める約定返済額を超過した場合には、約定返済額が変動することがあります。

(貸越元利金等の自動支払)
第7条

  1. 借主は、第6条による約定返済のため、各約定返済日までに約定返済額相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。
  2. 金庫は、各約定返済日に預金通帳、同払戻請求書によらず、返済用口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします。ただし、返済用口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その回の約定返済額全額が遅延することとなります。なお、約定返済日以降(約定返済日を含む)は、約定返済相当額が返済用口座に預け入れされない限りこの取引はできないものとします。
  3. 第1項による預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、金庫は返済用口座へ約定返済額と損害金の合計額が預け入れられた後、いつでも第2項と同様の処理ができるものとします(第10条に該当する場合を除く)。
  4. 返済用口座から約定返済額を支払う際、ほかにも返済用口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、金庫の任意とします。
  5. 金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、金庫所定の日に第2項と同様に、返済用口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
  6. 金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。

(随時返済)
第8条

  1. 第6条および第7条による約定返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済(以下「随時返済」という)できるものとします。なお、この随時返済を行った場合においても第6条および第7条の約定返済は通常通り行うものとします。
  2. 第1項の随時返済は、第6条および第7条によらず借主がローンカードおよび自動機器を使用する方法により行うものとします。
  3. 貸越元金を超える金額を入金した場合は、貸越元金相当額について貸越金の弁済に充当し、それを超える金額については返済用口座へ入金することができるものとします。

(反社会的勢力の排除)
第9条

  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 借主は、第10条第2項第7号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

(期限前の全額返済義務)
第10条

  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が第6条に定める毎月の約定返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次の約定返済日までに貸越元利金等を返済しなかったとき。
    2. 支払の停止、または破産手続開始もしくは民事再生手続開始、もしくはその他裁判上の債務整理手続の申立てがあったとき。
    3. 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    4. 借主の預金、定期積金、その他の金庫に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
    5. 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明となったことを金庫が知ったとき。
    6. 保証会社から保証の取消、解除の申し出があったとき。
  2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫が書面により通知したときに、借主は、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. 借主が金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. 金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    3. 担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。
    4. 金庫との取引約定に違反したとき。
    5. 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
    6. 金庫への報告、または金庫へ提出する書類に重大な虚偽の内容があるとき。
    7. 借主が、暴力団員等もしくは第9条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第9条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または、第9条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合で、金庫において借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
    8. 前各号のほか、金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
  3. 第2項の場合において、借主が金庫に対する住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰すべき事由によって金庫からの通知が延着し、または到達しなかった場合や留置期間経過により金庫に通知が返戻される等、借主が金庫からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。

(契約の終了、解約、中止)
第11条

  1. 次の各号のいずれかに該当した場合は、金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
    1. 借主が返済を遅延したとき。
    2. 借主の利用状況等から金庫が適当と判断したとき。
    3. 借主がこの契約に定める各条項に違反したとき。
    4. 借主が第10条各号の事由に一つでも該当したとき。
    5. 金庫または保証会社が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき。
    6. 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。
  2. 第1項の取扱いにより新たな貸越が中止されている間、返済は第6条および第7条の定めにより行うものとします。
  3. 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は、金庫所定の書面により金庫に届け出るものとします。
  4. 前各項によりこの契約が解約により終了した場合、借主は直ちにローンカードを金庫の取扱店に返却し、貸越元利金等の全額を一括して返済するものとします。
  5. 借主に相続の開始があったときには、この契約は当然に解約されるものとします。その場合、相続人について、貸越元利金があるときは金庫と相続人が貸越元利金の返済方法を協議するものとします。
  6. 返済用口座を解約する場合、借主は金庫に対し、新たな返済用口座について、金庫所定の書面により届け出るものとします。

(金庫からの相殺)
第12条

  1. 金庫は、この契約による債務のうち各約定返済日が到来したもの、もしくは第10条または第11条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務の全額または一部と、借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、金庫は相殺した結果を書面により借主に通知するものとします。
  2. 金庫が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、金庫所定の規定の定めによります。

(借主からの相殺)
第13条

  1. 借主は、期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印した金庫所定の払戻請求書と共に直ちに金庫へ提出するものとします。
  3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、金庫所定の規定の定めによります。
  4. この条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を返済用口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

(債務の返済等にあてる順序)
第14条

  1. 金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または第13条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が金庫に対する書面による通知をもって充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の状況等を考慮して、金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
  4. 第2項のなお書または第3項によって金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金庫はその順序方法を指定することができるものとします。

(代り証書等の提出)
第15条

  1. 事変、災害等、やむを得ない事情によって借主と金庫との間で成立したこの契約の内容を示す情報等が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、情報等の再作成に協力するものとし、金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。

(印鑑照合)
第16条

  1. 金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、借主の負担とします。

(費用の負担)
第17条

  1. 次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
    1. 借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
    2. この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。

(費用の自動支払)
第18条

  1. 第17条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第7条第2項と同様に、金庫は返済用口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。

(ローンカード・暗証番号の管理等)
第19条

  1. 金庫は、自動機器の操作の際に使用されたローンカードが、金庫が借主本人に交付したローンカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを確認のうえ、カードローン借入金の出金を行います。
  2. 借主はローンカードを他人に使用されないように保管し、暗証番号については生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理するものとします。ローンカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、借主は速やかに金庫に通知するものとします。金庫は、この通知を受けたときは、直ちにローンカードによるカードローン借入金の出金停止の措置を講じます。
  3. 借主は、ローンカードの盗難にあった場合には、直ちに金庫所定の書面により金庫に届け出るものとします。

(偽造ローンカード等による出金等)
第20条

  1. 偽造または変造ローンカードによるカードローン借入金の出金については、借主本人の故意による場合または当該カードローン借入金について金庫が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、借主は、金庫所定の書面を提出し、ローンカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について金庫の調査に協力するものとします。

(盗難ローンカードによる出金等)
第21条

  1. ローンカードの盗難により、他人に当該ローンカードを不正使用され生じた出金については、借主から第19条第2項の通知および第3項による届出があり、かつ次の各号のすべてに該当する場合、金庫は次項に定める貸越対象額について借主にその支払を求めることができないものとします。
    1. ローンカードの盗難に気づいてから、速やかに金庫への通知が行われていること。
    2. 金庫の調査に対し、借主より十分な説明が行われていること。
    3. 金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
  2. 前項の通知がなされた場合、当該カードローン借入金の出金が借主の故意による場合を除き、金庫は、金庫への通知が行われた日の30日(ただし、金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた当該カードローン借入金の出金の額(手数料や利息を含む)に相当する金額(この条において「貸越対象額」という)について支払を求めることができないものとします。ただし、当該出金が行われたことについて金庫が善意かつ無過失であり、かつ、借主に過失があることを金庫が証明した場合には、金庫は貸越対象額の4分の3に相当する金額について支払を求めることができないものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難ローンカード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第1項および第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを金庫が証明した場合には、金庫は貸越対象額について支払いを求めることができます。
    1. 当該出金が行われたことについて金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
      イ.借主に重大な過失があることを金庫が証明した場合。
      ロ.借主の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によって行われた場合。
      ハ.借主が、被害状況についての金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
    2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してローンカードが盗難にあった場合。

(ローンカードの紛失、届出事項の変更、成年後見人等の届出)
第22条

  1. 借主は、ローンカードの紛失等の事故が生じた場合、または氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先その他金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
  2. 借主または代理人は、次の各号の場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとし、各号の届出前に生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
    1. 家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
    2. 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
    3. 前各号の審判を既に受けているとき。
    4. 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
  3. 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
  4. ローンカードを失った場合のローンカードの再発行、またはローンカードを失った場合の借入は、金庫の手続き後に行うものとします。この場合、相当の期間をおき、また金庫が必要とする場合は、借主は、保証人を付することに同意するものとします。

(報告および調査)
第23条

  1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、金庫に対して、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、借主の財産、収入等、信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金庫から請求がなくても直ちに金庫に対して報告するものとします。

(規定等の変更)
第24条

  1. 金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
第25条

  1. 金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
  2. 第1項により債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金庫に対して、従来どおり、第6条および第7条で定める返済方法によって毎月の約定返済額を支払い、金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。

(個人情報の取り扱いに関する同意)
第26条

  1. 借主は、別途定めのある「当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

(合意管轄)
第27条

  1. この契約に基づく諸取引について訴訟の必要が生じた場合には、金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。

(準拠法)
第28条

  1. 借主および金庫は、この契約書およびこの契約書に基づく諸取引の契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。

以上

京都中信「WEBカードローン」カード規定

申込者(以下「借主」という)は、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との京都中信「WEBカードローン」取引について、次の条項を承認します。

(ローンカードの発行)
第1条

  1. 金庫は京都中信「WEBカードローン」契約規定(以下「契約規定」という)に定められた取引に使用する京都中信「WEBカードローン」カード(以下「ローンカード」という)を発行し借主に貸与するものとします。

(ローンカードの利用)
第2条

  1. 借主は、次の取引を行う場合にローンカードを利用することができるものとします。
    1. 金庫または金庫と現金預入支払業務を提携した金融機関等(以下「預入支払業務提携先」という)に設置の現金自動支払機および現金自動預入支払機等(以下「現金自動支払機および現金自動預入支払機等」を総称して「自動機器」という)を使用した、京都中信「WEBカードローン」借入金(以下「カードローン借入金」という)の入出金(以下「カードローン借入金の入出金」を「入出金」という)および残高照会。
    2. 金庫と現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」といい、「預入支払業務提携先」と「支払業務提携先」を総称して「提携先」という)に設置の自動機器を使用した、カードローン借入金の出金および残高照会。

(手数料)
第3条

  1. 借主が自動機器を使用して入出金するときは、ご利用の都度、金庫所定の手数料を支払うものとします。
  2. 前項の手数料については、入出金時に自動的に京都中信「WEBカードローン」(以下「カードローン」という)により貸越を行います。なお、提携先には、金庫から支払うものとします。

(カードローン借入金の出金)
第4条

  1. 自動機器を使用してカードローン借入金の出金をするときは、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を入力するものとし、支払請求書の提出は必要ないものとします。
  2. 自動機器による出金は、自動機器の機種により金庫または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は金庫または提携先所定の金額の範囲内とし、1日あたりの出金は金庫所定の金額の範囲内とします。なお、この場合、出金金額と前条の手数料金額の合計額が出金することのできる金額を超えるときは出金することができません。

(カードローン借入金の入金)
第5条

  1. 自動機器を使用してカードローン借入金の入金をするときは、自動機器の画面表示等の操作手順に従って、自動機器にローンカードを挿入し、現金を投入して操作するものとします。
  2. 自動機器による入金は、自動機器の機種により金庫または預入支払業務提携先所定の金額単位とし、1回あたりの入金は金庫または預入支払業務提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。

(自動機器故障の取扱い)
第6条

  1. 停電、故障等により、自動機器による入出金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、金庫の取扱店窓口でローンカードにより入出金することができるものとします。
  2. 前項による取扱いを行う場合、ローンカードを提出し、金庫の所定用紙に必要事項を記入の上、カードローンの返済用預金口座の届出印を押捺するものとします。
  3. 停電、故障等により、金庫の取扱店窓口での取扱いができないときは、取引を一時停止できるものとします。

(ローンカードの再発行)
第7条

  1. ローンカードの盗難、紛失等の事故が生じた場合に借主がローンカードの再発行を希望するときは、金庫所定の書面により金庫に届け出た後に、金庫が再発行するものとします。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  2. 借主はローンカードの再発行の手続きに際し、金庫所定の手数料を支払うものとします。

(暗証番号の照合等)
第8条

  1. 自動機器によりローンカードを確認し、自動機器操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認してカードローン借入金の出金をした場合には、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫および提携先は責任を負いません。また、当該損害には、いわゆる預金者保護法の適用はありません。

(自動機器の操作等)
第9条

  1. 借主は、自動機器を使用する際は、正しく操作するものとします。
  2. 自動機器の使用に際し、金額、暗証番号等の誤操作により発生した損害については金庫および提携先は一切の責任を負いません。なお、提携先の自動機器を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。

(ローンカードの期限)
第10条

  1. 契約規定に定める金庫との約定によりカードローン契約が終了する場合には、その時からローンカードは無効となり、以後借主は一切使用できないものとします。

(ローンカードの返却・利用停止等)
第11条

  1. カードローン契約の解約、または終了ならびにローンカードの利用を取り止める場合は、借主はローンカードを金庫に返却するものとします。
  2. ローンカードの改ざんまたは不正使用など、金庫がローンカードの利用を不適当と認める場合には、金庫はその利用をお断りすることができるものとします。この場合、借主は金庫から請求があり次第、直ちにローンカードを金庫に返却するものとします。
  3. 次の各号に該当する場合は、金庫はローンカードの利用を停止することができるものとします。この場合、金庫の窓口において金庫所定の本人確認書類の提示を受け、金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    1. 第12条に定める規定に違反した場合。
    2. 金庫が別途表示する一定の期間に入出金がない場合。
    3. ローンカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると金庫が判断した場合。

(譲渡、質入等の禁止)
第12条

  1. ローンカードの所有権は金庫に帰属するものとします。
  2. 借主は、ローンカードを譲渡、質入、貸与または他人に占有させることは一切できないものとします。

(規定の準用)
第13条

  1. この規定に定めのない事項については、契約規定の各条項により取扱うものとします。

(規定等の変更)
第14条

  1. 金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

保証委託約款

申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(保証委託)

  1. 申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
  4. 本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。

第2条(保証債務の履行)

  1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
  2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

第3条(求償権の事前行使)

  1. 保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
    1. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
    2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    3. 担保物件が滅失したとき。
    4. 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
    5. 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    6. 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    7. 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
    8. 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

第4条(求償権の範囲)

申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

第5条(返済の充当順序)

申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。

第6条(担保の提供)

申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第7条(住所の変更等)

  1. 申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  2. 申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。

第8条(調査及び通知)

  1. 申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
  2. 申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第9条(保証委託契約の解約等)

保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。

  1. 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
  2. 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
  3. 保証委託契約を解約すること。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為。
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
    5. その他前各号に準ずる行為。
  3. 申込者が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、又は第2項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第11条(費用の負担)

申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。

第12条(管轄裁判所の合意)

申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第13条(契約の変更)

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

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