2016年12月に公布された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」により、2018年1月以降、最終異動日等から9年を経過した預金等がある場合には、最終異動日等から10年6ヵ月を経過する日までに、電子公告を行わなければならないとされました。これを受けて定款の公告方法に電子公告の定めが必須となったことから、定款を一部変更することといたしました。
このたび、当金庫では、2018年6月22日開催の第78期通常総代会の決議を得て、2018年7月30日付で定款を一部変更いたしましたので、お知らせいたします。
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