復興特別所得税に関するお知らせ

 預金・公共債の利子、投資信託の分配金および出資配当金等に課税される国税(所得税)に対し、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加課税されることとなりましたのでお知らせいたします。

【具体的な税率】
~2012年12月31日 2013年1月1日
~2013年12月31日
2014年1月1日
~2037年12月31日
預金・公共債の利子、
公社債投資信託の
分配金等
20%
〔国税15%,地方税5%〕 
 20.315%
〔国税15.315%,地方税5%〕
公募株式投資信託の
普通分配金、解約益等
10%
〔国税7%,地方税3%〕 
10.147%
〔国税7.147%,
地方税3%〕
20.315%
〔国税15.315%*,
地方税5%*〕
出資配当金 20%
〔国税20%〕
20.42%
〔国税20.42%〕
※証券税制における軽減税率の適用が
終了することによる税率の変更です。
  • 利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。
    また、各種資料等で国税(所得税)が従来の税率により表示されている場合も、2013年1月1日以降は上記税率となります。
  • 個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
  • 公募株式投資信託の普通分配金等に対する税率は、お客さまが総合課税を選択する場合は、「総合課税における所得税額×2.1%」が復興特別所得税額として課せられます。
  • マル優、マル特を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
  • 内国法人等のお客さまは、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます(なお、公募株式投資信託の普通分配金等では、地方税(住民税)は徴収されません)。

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記載の内容は2012年08月24日現在です。

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