当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難や盗難通帳(証書)による預金等の不正な払戻しおよびインターネットバンキングを利用した不正な資金移動等によってお客さまの大切なご預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」「通帳(証書)と印鑑」「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号およびID・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。
預金等の不正な払戻しが発生した場合には、原則として当金庫が補償させていただきますが、下記 『お客さまの「重大な過失」または「過失」 となりうる場合』等に該当する場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。 なお、ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口等にお問い合わせください。
預金者保護法による補償 | ||
---|---|---|
偽造キャッシュカード被害 | 盗難キャッシュカード被害 | |
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | |
補償のためにご協力いただく事項 | (1)お客さまが偽造キャッシュカードの被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること (2)当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること (3)お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力を行っていただいていること |
(1)お客さまがキャッシュカードの盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること (2)当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること (3)お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること |
信用金庫の自主ルールによる補償 | ||
---|---|---|
盗難通帳(証書)被害 | インターネットバンキング被害 | |
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |
お客さまに過失があった場合 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | |
補償のためにご協力いただく事項 | (1)お客さまが通帳(証書)の盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること (2)当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること (3)お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること |
(1)お客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しに気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること (2)当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること (3)お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力を行っていただいていること |
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。
(1)キャッシュカードは他人に使用されないよう管理してください。
(2)キャッシュカードは紛失していないかこまめにご確認ください。
(3)キャッシュカードは、暗証番号を記載したメモや暗証番号を推測させる書類等(免許証・健康保険証・パスポート等)とは別々に管理してください。
(4)キャッシュカードを安易に他人に渡さないでください。
(5)キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないでください。
(1)暗証番号は他人に知らせないでください。
(2)キャッシュカードに暗証番号を書き記さないでください。
(3)生年月日、電話番号、住所・地番、自動車等のナンバーなど他人に推測されやすい番号を暗証番号に使用しないでください。
(4)キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など他の取引に使用する際の暗証番号に使用することは避けてください。
(5)ATMなどを利用されるときは暗証番号を後ろから覗き見されないようご注意ください。
(1)通帳(証書)・印鑑は他人に使用されることのないよう別々に管理してください。
(2)通帳(証書)・印鑑を紛失していないかをこまめにご確認いただくとともに、通帳記入などで残高をこまめにご確認ください。
(3)通帳(証書)・印鑑を安易に他人に渡さないでください。
(4)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管したり、他人に渡したりしないでください。
(5)通帳(証書)・印鑑を他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下におかないでください。
(6)お取引にかかる印鑑は、一般的な三文判など大量に生産されているもののご使用は極力おやめください。
(1)ID・パスワード等は他人に知らせないでください。
(2)生年月日、電話番号、住所・地番、自動車等のナンバーなど他人に推測されやすい番号をパスワードに使用しないでください。
(3)ID・パスワード等をパソコンのファイルやメール等に保存しないでください。
(4)ID・パスワード等は、メモ等の紙に残さないようにしてください。
(5)インターネットカフェなど不特定多数の人が利用する場所のパソコン等で、インターネットバンキング取引を行わないでください。
(6)当金庫からメール等でお客さまのID・パスワードをお聞きすることはありません。
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-959
※フリーダイヤルは当金庫営業地区
(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
店舗でのご相談