お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当金庫では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引き続き払い戻すことができます。
なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
0120-201-959
※フリーダイヤルは当金庫営業地区
(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
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