出資会員の方へのご案内

  1. お届けの氏名又は名称、住所又は居所、勤務先等に変更を生じたときは、すみやかに当金庫に届け出てください。変更により、住所又は居所、勤務先等の何れもが当金庫の地区外となった場合は、法定脱退事由に該当し会員たる資格を失います。また、5年以上継続して、当金庫からの通知又は催告のお受取りがなく、かつ、当金庫の事業のご利用がないときは、総代会の決議により会員の地位を失うこととなることがあります。
  2. 法定脱退事由に該当した場合は、その事由の発生日に、その意思にかかわらず当然に脱退し、会員として有していた一切の権利義務を失います。 したがいまして剰余金の配当請求権も当然に失うこととなります。

    法定脱退事由
    (1)会員たる資格の喪失(当金庫の地区外への移転等)
    (2)死亡又は解散
    (3)破産手続開始の決定
    (4)除名
    (5)持分の全部の喪失


  3. 法定脱退の場合において持分の払戻は、脱退時の属する事業年度の終了の時以降(通常翌年度 4月1日以降) となります。
  4. 法定脱退の場合において持分の払戻請求権は、脱退原因発生の時から2年間行わないときは時効によって消滅します。

    ※当金庫の営業地区

    京都市、宇治市、城陽市、亀岡市、南丹市(但し、美山町を除く)、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、京都府乙訓郡、 久世郡、綴喜郡、相楽郡、船井郡京丹波町(但し、旧和知町を除く)、滋賀県大津市、草津市、守山市、栗東市、湖南市、野洲市、大阪府三島郡、 高槻市、枚方市、茨木市、交野市、摂津市、寝屋川市、吹田市、豊中市、守口市、大東市、箕面市、門真市、四條畷市、奈良県奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市

    ※ご不明な点はお取引の本支店窓口へお問い合わせください。
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0120-201-959

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