申込者(以下「借主」という)はライフカード株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づく、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との京都中信「スマートカードローン」取引にあたり、この規定を承認し、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
この契約は、借主からの利用申込を金庫が審査のうえ承諾し、借主が指定した返済用預金口座(以下「返済用口座」という)のある店舗で、京都中信「スマートカードローン」取引に使用する借主名義のカードローン専用口座を開設したときに成立するものとします。
前回約定返済後の貸越元金残高 | 約定返済額 |
---|---|
2千円未満 | 残高 |
2千円以上10万円以下 | 2千円 |
10万円超30万円以下 | 5千円 |
30万円超50万円以下 | 10千円 |
50万円超100万円以下 | 15千円 |
100万円超150万円以下 | 25千円 |
150万円超200万円以下 | 30千円 |
200万円超300万円以下 | 40千円 |
300万円超400万円以下 | 50千円 |
400万円超500万円以下 | 65千円 |
事変、災害等、やむを得ない事情によって借主と金庫との間で成立したこの契約の内容を示す情報等が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、情報等の再作成に協力するものとし、金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、借主の負担とします。
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
第17条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第7条第2項と同様に、金庫は返済用口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
偽造または変造ローンカードによるカードローン借入金の出金については、借主本人の故意による場合または当該カードローン借入金について金庫が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、借主は、金庫所定の書面を提出し、ローンカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について金庫の調査に協力するものとします。
借主は、別途定めのある「当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
この契約に基づく諸取引について訴訟の必要が生じた場合には、金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
借主および金庫は、この契約書およびこの契約書に基づく諸取引の契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
以上
(令和4年10月3日改定)
申込者(以下「借主」という)は、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との京都中信「スマートカードローン」取引について、次の条項を承認します。
金庫は京都中信「スマートカードローン」契約規定(以下「契約規定」という)に定められた取引に使用する京都中信「スマートカードローン」カード(以下「ローンカード」という)を発行し借主に貸与するものとします。
借主は、次の取引を行う場合にローンカードを利用することができるものとします。
自動機器によりローンカードを確認し、自動機器操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認してカードローン借入金の出金をした場合には、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫および提携先は責任を負いません。また、当該損害には、いわゆる預金者保護法の適用はありません。
契約規定に定める金庫との約定によりカードローン契約が終了する場合には、その時からローンカードは無効となり、以後借主は一切使用できないものとします。
この規定に定めのない事項については、契約規定の各条項により取扱うものとします。
以上
(令和2年4月1日制定)