住宅ローンなどのご契約にともなってご加入いただく団体信用生命保険(死亡・高度障害保障・リビングニーズ)にガン・入院・奥さま保障(ガン診断一時金)をセットした【ライトプラン】、【ライトプラン】のガン保障に代え八大疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中・5つの重度慢性疾患保障)・失業保障をプラスした【充実プラン】および【充実プラン】に八大疾病以外の病気やケガへの保障を付加した【全疾病保障プラン】をご用意しております。
【ライトプラン】、【充実プラン】または【全疾病保障プラン】にご加入いただく場合、プランによって、ご融資利率に所定の金利上乗せが必要となります。
たとえば・・・ 住宅ローン2,000万円を20年で借りる場合・・・ 充実プランなら 追加負担額 約1,500円/月額 ライトプランなら 追加負担額 不要 |
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[住宅ローン返済額試算]
住宅ローン金利:年3.0% 「充実プラン」加入時の金利:年3.15% いずれも元利均等返済(毎月返済のみ)、全期間固定金利型(保証料一括前払方式)、ボーナス返済なしの場合。 [毎月の返済額]
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その他、住宅ローンの内容につきましては、各住宅ローンの説明ページをご覧ください。
保障プランをお選びいただけます。ご選択いただくプランによって、保障内容が異なりますのでご注意ください。
各種保障付プラン<ライトプラン><充実プラン><全疾病保障プラン>
保障内容 | 保険正式名称 | ||
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死亡保障 | 保険期間中に死亡されたとき | 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型、団体信用生命保険リビングニーズ特約付団体信用生命保険 | 【引受保険会社】カーディフ生命保険株式会社 |
高度障害保障 | 保障(責任)開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | ||
ガン保障 |
ガン保障特約の責任開始日以降、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。 ※「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。 |
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リビングニーズ保障 | リビングニーズ特約の責任開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に余命6ヵ月以内と判断された場合、債務残高相当額が保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。 | ||
入院保障 |
【入院保険金】保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。 ※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に前回と同一の原因でふたたび入院したときは、前回と継続した同一の入院として取扱われ、保険金の支払いが制限される場合があります。詳細は、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。 |
入院時のみ保障特約・悪性新生物診断給付金特約(配偶者・女性用)付帯就業不能信用費用保険 | 【引受保険会社】カーディフ損害保険株式会社 |
ガン診断一時金 (配偶者・女性用) 保障 |
配偶者(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻)が、保障の開始日以降に、生まれて初めて乳ガン、子宮ガン・卵巣ガンなど女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を配偶者にお支払いします。(お支払い回数は1回のみ) ※上皮内ガン(上皮内新生物)、乳管等の非浸潤ガンはお支払いの対象となりません。 |
詳しい保障内容や保険金・診断給付金によるご返済が受けられない場合(免責事項)などお客さまの不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に掲載の「契約概要」・「注意喚起情報」で必ずご確認ください。またご利用いただく保険は、カーディフ生命保険株式会社・カーディフ損害保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり」に掲載の問い合わせ先へご連絡ください。
保障内容 | 保険正式名称 | ||
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死亡保障 | 保険期間中に死亡されたとき | 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型、団体信用生命保険リビングニーズ特約付団体信用生命保険 | 【引受保険会社】カーディフ生命保険株式会社 |
高度障害保障 | 保障(責任)開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | ||
ガン保障 |
ガン保障特約の責任開始日以降、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。 ※「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。 |
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リビングニーズ保障 | リビングニーズ特約の責任開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に余命6ヵ月以内と判断された場合、債務残高相当額が保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。 | ||
入院保障 |
【入院保険金】保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。 ※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に前回と同一の原因でふたたび入院したときは、前回と継続した同一の入院として取扱われ、保険金の支払いが制限される場合があります。詳細は、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。 |
入院時のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約・悪性新生物診断給付金特約(配偶者・女性用)付帯就業不能信用費用保険 | 【引受保険会社】カーディフ損害保険株式会社 |
失業保障 | 保障の開始日以降に勤務先の倒産などにより非自発的に失業し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。 | ||
脳卒中・ 急性心筋梗塞保障 |
保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態(*1)が継続したと医師によって診断された場合、その時点での債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。 | ||
ガン診断一時金 (配偶者・女性用) 保障 |
配偶者(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻)が、保障の開始日以降に、生まれて初めて乳ガン、子宮ガン・卵巣ガンなど女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を配偶者にお支払いします。(お支払い回数は1回のみ) ※上皮内ガン(上皮内新生物)、乳管等の非浸潤ガンはお支払いの対象となりません。 |
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5つの重度慢性 疾患保障 |
【就業不能信用費用保険金】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業不能状態(*2)となり、その状態が3ヵ月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長9ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。 【債務繰上返済支援保険金】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患により就業不能状態(*2)となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点の債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。 |
重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険 |
詳しい保障内容や保険金・診断給付金によるご返済が受けられない場合(免責事項)などお客さまの不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に掲載の「契約概要」・「注意喚起情報」で必ずご確認ください。またご利用いただく保険は、カーディフ生命保険株式会社・カーディフ損害保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり」に掲載の問い合わせ先へご連絡ください。
保障内容 | 保険正式名称 | ||
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死亡保障 | 保険期間中に死亡されたとき | 団体信用生命保険特定疾病保障特約Ⅱ型、団体信用生命保険リビングニーズ特約付団体信用生命保険 | 【引受保険会社】カーディフ生命保険株式会社 |
高度障害保障 | 保障(責任)開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | ||
ガン保障 |
ガン保障特約の責任開始日以降、生まれて初めてガン(悪性新生物)に罹患し、医師により診断確定された場合、債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。 ※「上皮内新生物(上皮内ガン)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚のその他の悪性新生物(皮膚ガン)」は、診断給付金のお支払い対象となりません。「上皮内新生物(上皮内ガン)」には、大腸の粘膜内ガン、膀胱や尿路、乳管等の非浸潤ガンを含みます。 |
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リビングニーズ保障 | リビングニーズ特約の責任開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に余命6ヵ月以内と判断された場合、債務残高相当額が保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。 | ||
入院保障 |
【入院保険金】保障の開始日以降に、病気やケガにより入院し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。 ※保険金が支払われた入院が終了した日の翌日から180日以内に前回と同一の原因でふたたび入院したときは、前回と継続した同一の入院として取扱われ、保険金の支払いが制限される場合があります。詳細は、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。 |
入院時のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約・悪性新生物診断給付金特約(配偶者・女性用)付帯就業不能信用費用保険 | 【引受保険会社】カーディフ損害保険株式会社 |
失業保障 | 保障の開始日以降に勤務先の倒産などにより非自発的に失業し、その状態が継続しローンの返済日が到来した場合、3ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。 | ||
脳卒中・ 急性心筋梗塞保障 |
保障の開始日以降に、脳卒中または急性心筋梗塞を発病し、60日以上所定の状態(*1)が継続したと医師によって診断された場合、その時点での債務残高相当額が診断給付金として支払われ、債務の返済に充当されます。 | ||
ガン診断一時金 (配偶者・女性用) 保障 |
配偶者(ローンをお借り入れいただいているご本人と法律上の婚姻関係にある妻)が、保障の開始日以降に、生まれて初めて乳ガン、子宮ガン・卵巣ガンなど女性特有のガン(悪性新生物)に罹患し医師により診断確定された場合、診断給付金100万円を配偶者にお支払いします。(お支払い回数は1回のみ) ※上皮内ガン(上皮内新生物)、乳管等の非浸潤ガンはお支払いの対象となりません。 |
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5つの重度慢性 疾患保障 |
【就業不能信用費用保険金】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業不能状態(*2)となり、その状態が3ヵ月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長9ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。 【債務繰上返済支援保険金】保障の開始日以降に、5つの重度慢性疾患により就業不能状態(*2)となり、その日から12ヵ月を経過した日の翌日午前0時までその状態が継続した場合、その時点の債務残高相当額が債務繰上返済支援保険金として支払われ、債務の返済に充当されます。 |
重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険 | |
全疾病保障 |
【就業不能信用費用保険金】保障の開始日以降に、8疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)以外の病気やケガにより就業不能状態(*2)となり、その状態が3ヵ月を超えて継続し、ローンの返済日が到来した場合、最長9ヵ月(保障期間を通算して36ヵ月(支払限度期間))を限度としてローン契約上の毎月の返済分相当額が保険金として支払われます。 ※保険会社が認める病気やケガが対象となります。なお、保障の対象外となる病気やケガ(精神障害など)については、「被保険者のしおり(契約概要・注意喚起情報)」でご確認ください。 |
特定疾病および重度慢性疾患保障対象外特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険 |
詳しい保障内容や保険金・診断給付金によるご返済が受けられない場合(免責事項)などお客さまの不利益となる事項の説明については、「被保険者のしおり」に掲載の「契約概要」・「注意喚起情報」で必ずご確認ください。またご利用いただく保険は、カーディフ生命保険株式会社・カーディフ損害保険株式会社の引受けとなりますので、ご不明な点は「被保険者のしおり」に掲載の問い合わせ先へご連絡ください。
記載の内容は2022年4月1日現在です。
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※フリーダイヤルは当金庫営業地区(京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。
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